Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/10/15
識別力

商 標 :「KR-X」
商 品 : 第28類「釣り具」

「KR-X」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものの、多数の釣り雑誌に掲載され、ケーブルテレビの釣り番組において紹介され、価格.comの人気ランキングにおいて上位にランクインし、請求人以外の者による使用の事実ないことから、商標法第3条第2項に該当するとして登録になりました(不服2012-19447参照)。

2013/10/10
識別力

商 標 :「信州高原放牧豚」
商 品 : 第29類「長野県に展開する高原で放し飼いにして育てた豚の豚肉 他」

「信州高原放牧豚」は、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『信州(長野県)の高原で放し飼いされた豚の豚肉又は豚肉製品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示するものであると認識するといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとして拒絶されました(不服2012-20726参照)。

2013/10/08
識別力

商 標 :「有田陶器市」
役 務 : 第35類「陶器市の企画・運営又は開催」

「有田陶器市」は、『有田町で開催される陶器の即売会』を認識させるに止まるものの、有田陶器市は有田焼で有名な佐賀県の有田町において長年に渡って陶器の即売会として毎年開催され、100万人以上の人々が訪れている陶器の販売促進イベントであり、佐賀県のみならず広く全国的にも知られているとして登録になりました(不服2013-3712参照)。

2013/10/02
識別力

商 標 :「旨塩麹」
商 品 : 第30類「塩麹を原料とする調味料 他」

「旨塩麹」は、審査では『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-2740参照)。

2013/09/30
識別力

商 標 :「超快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」

「超快適」は、審査では『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させる場合があるとしても、指定商品との関係において直ちに商品の効能又は品質を直接的かつ具体的に表すものと認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2013-1849参照)。

2013/09/19
識別力

商 標 :「カリエスガード」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ 他」

「カリエスガード」は、審査では『虫歯から守る』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の効能を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-3322参照)。

2013/09/17
識別力

商 標 :「ソリッドパイプ」
商 品 : 第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」

「ソリッドパイプ」は、ソリッドとパイプの各文字を結合してなる本願商標を指定商品中「金属製パイプ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に『むくで、中実のパイプ』ひいては『堅固なパイプ』程の意味合いを看取、理解し、商品の品質を表したものとして認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-22244参照)。

2013/09/12
識別力

商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。

2013/09/10
識別力

商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」

「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。

2013/08/29
識別力

商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」

「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。

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