2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2014/02/04
識別力
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商 標 :「22日は夫婦の日」
役 務 :第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」他 - 「22日は夫婦の日」は、22日に夫婦で利用する場合には、通常とは異なる特別な内容(特別プラン,特別メニュー等)により役務が提供されることを表すものと認識するにすぎず、キャッチフレーズであるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2013-15155参照)。
2014/01/31
識別力
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商 標 :「ミルクミルク」
商 品 : 第30類「ミルクを使用・加味したアイスクリーム・アイスキャンディー 他」 - 「ミルクミルク」は、審査では『ミルクを十分に使用してなる商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、単に商品の原材料を表したものと認識されるとまではいい難く、商品の原材料を表す語を2回連続してなる文字が、商品の原材料を表示するものとして普通に用いられている事実はないとして登録になりました(不服2013-15114参照)。
2014/01/27
識別力
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商 標 :「コーヒーティー」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー,菓子及びパン」
第32類「清涼飲料」 - 「コーヒーティー」は、その文字構成並びに本願の指定商品及びそれを取り扱う業界における取引の実情を総合勘案すれば、取引者、需要者をして、コーヒーと紅茶を混ぜ合わせた飲物『コーヒー紅茶』を想起し、本願の指定商品中との関係においては、商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2013-8380参照)。
2014/01/23
識別力
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商 標 :「ナチュラルワイドストロング」
商 品 : 第19類「床板」 - 「ナチュラルワイドストロング」は、審査では『天然・幅広・丈夫』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のように殊更に3つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解するとはいい難く、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-11232参照)。
2014/01/21
識別力
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商 標 :「ソーシャルネットワ-クミュージック」
商 品 : 第 9 類「音楽再生のためのコンピータプログラム 他」
役 務 : 第42類「音楽再生のためのコンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供」他 - 「ソーシャルネットワ-クミュージック」は、『ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して提供される音楽』の意味を容易に理解させるものであり、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、商品の品質、役務の質を表示したものと認識、理解するに止まるとして拒絶されました(不服2013-1777参照)。
2014/01/10
識別力
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商 標 :「蔵王チーズ」
商 品 : 第29類「チーズ」 - 「蔵王チーズ」は、単にその商品の産地・販売地を表示するにすぎないものの、1981年から20年以上の長きにわたり使用され、国内のクリームチーズ生産量の約13%のシェアを占めるに至っていることなどから、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと言えるとして登録になりました(不服2012-19955参照)。
2014/01/08
識別力
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商 標 :「番組ナビ」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(略)他」 - 「番組ナビ」は、テレビジョン受信機やDVDレコーダー等の商品の『番組案内の機能』を表すものとして一般に広く用いられているというのが実情であることから、これに接する需要者は、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであるとして拒絶されました(不服2012-25217参照)。
2014/01/06
識別力
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商 標 :「年賀チラシ」
役 務 : 第35類「広告,広告宣伝物の制作,郵便による広告物の配布 他」 - 「年賀チラシ」は、『新年の挨拶とともに配布される広告・宣伝の印刷物』の意味を容易に認識させるものであることから、これに接する需要者は、『新年に配布する新年の挨拶を表示した広告・宣伝用印刷物に関するもの』であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないとして拒絶されました(不服2012-19744参照)。
2013/12/26
識別力
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商 標 :「B-27」
商 品 : 第1類「神経細胞培養培地の調整で使用される化学品(添加剤)」
第5類「神経細胞培養培地の調整で使用される医療診断用薬剤(添加剤)」 - 「B-27」は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものの、指定商品を扱う業界においては、宣伝活動・実績は相当程度高いこと等から、継続して使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものということができるとして登録になりました(不服2011-27129参照)。
2013/12/24
識別力
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商 標 :「P3D」
商 品 : 第9類「非接触三次元測定機,三次元測定機,その他の測定機械器具」 - 「P3D」は、審査では、極めて簡単でかつありふれた記号,符号の類型の一つにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品を取り扱う業界において、アルファベット・数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が、取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められないとして登録になりました(不服2013-13083参照)。
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