2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2013/12/24
識別力
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商 標 :「P3D」
商 品 : 第9類「非接触三次元測定機,三次元測定機,その他の測定機械器具」 - 「P3D」は、審査では、極めて簡単でかつありふれた記号,符号の類型の一つにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品を取り扱う業界において、アルファベット・数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が、取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められないとして登録になりました(不服2013-13083参照)。
2013/12/19
識別力
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商 標 :「ENTERPRISE」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」 - 「ENTERPRISE」は、『企業,会社』などの意味を有する平易な英語であり、該文字が企業向けの商品であることを表示するものとして使用されている実情が認められることから、需要者は、単に、企業向けの情報システムや企業向けの通信ネットワークを構築するための商品であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2012-23602参照)。
2013/12/17
識別力
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商 標 :「MiniLung」
商 品 : 第10類「医療用機器及び器具(人工肺及び心臓の支持用の薄膜換気装置及びガス交換装置を含む)」 - 「MiniLung」は、審査では『小型の人工呼吸装置』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、Lungが人工呼吸装置を意味するものと直ちに言える訳ではなく、『小さな肺』の意味を想起する場合があるとしても、これが商品の特定の品質を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2013-650047参照)。
2013/12/11
識別力
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商 標 :「ゆったり安心」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,失禁用おしめ 他」 - 「ゆったり安心」は、指定商品との関係では『(例えば、サイズや大きさ等が)ゆったりしていて安心して使える商品』を直感させるものであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないとして拒絶されました(不服2013-2888参照)。
2013/12/09
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商 標 :「とんこつ酒」
商 品 : 第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「とんこつ酒」は、審査では『豚骨を使用した酒』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、豚骨が本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかったとして登録になりました(不服2013-10923参照)。
2013/12/05
識別力
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商 標 :「サボンノワール」
商 品 : 第3類「洗濯用洗剤,台所用洗剤,食器用洗剤,家庭内清掃用洗剤 他」 - 「サボンノワール」は、『オリーブ等の自然素材を原料とした、フランス製の住居用その他の多用途洗剤』を指称する語として、一般に広く用いられていることから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるとして拒絶されました(不服2013-5279参照)。
2013/12/03
識別力
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商 標 :「クリアソープ」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「クリアソープ」は、せっけん類を取り扱う業界において広く一般に用いられており、これに接する需要者は、『古い角質や毛穴の中の汚れ等の体の汚れを落とすために用いる石けん』であること、即ち、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2012-7603参照)。
2013/11/29
識別力
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商 標 :「お客さまアドバイザー」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介 他」 - 「お客さまアドバイザー」は、『客に対する助言者』程の意味合いを認識させるものの、直ちに自他役務の識別力を有しないものとまではいえず、求人情報における職種の内容を示すために使用されていることはあるものの、本願指定役務の各種業界の取引の場において普通に使用されているものではないとして登録になりました(不服2013-14050参照)。
2013/11/27
識別力
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商 標 :「Best Teacher\ベストティーチャー」
役 務 : 第41類「語学の教授,インターネットを利用した英会話の教授 他」 - 「ベストティーチャー」は、原審説示のように『優秀な(最高の)先生による語学の教授』の意味合いを看取させるものと言わざるをえないが、請求人以外の者によって取引上普通に使用されている事実を発見できず、また、請求人のみがその役務に係る商標として該文字を使用していることが認められるとして登録になりました(不服2012-22983参照)。
2013/11/25
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商 標 :「リーガル・カウンセラー」
役 務 : 第41類「リーガル・カウンセラーの資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与 他」 - 「リーガル・カウンセラー」は、『法律に関する助言者』の意味合いを理解させるもので、この語を資格や肩書き・職種を指すものとして使用されている事実が見受けられることから、需要者は『法律の助言者(リーガルカウンセラー)の資格認定試験の実施』であることを容易に理解し、そしてそれに止まるとして拒絶されました(不服2012-9896参照)。
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