2026/09/18
Japan Trademark
- Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?
- We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.
2026/09/14審決
識別力
-
商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
2026/09/11
Japan Trademark
- What cases require a power of attorney for trademark renewal procedures?
- For example, if you wish to renew a trademark registration that covers multiple classes by reducing the number of classes, a power of attorney is required.
2026/09/07外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標出願の際に提出する委任状は、法務部長のサインで認められますでしょうか?
- インドネシア商標出願の際に提出する委任状及び宣誓書については、原則として代表者または取締役が署名する必要がありますので、当該役職に該当しない場合は、認められないことになります。
2026/09/04
Japan Trademark
- Is a Power of Attorney needed to renew a Japanese trademark?
- As a general rule, a Power of attorney is not required to renew a Japanese trademark.
2026/08/31審決
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/28
Japan Trademark
- I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.
- If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.
2026/08/24外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?
- いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。
2026/08/21
Japan Trademark
- Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?
- Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.
2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/10/08
識別力
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商 標 :「有田陶器市」
役 務 : 第35類「陶器市の企画・運営又は開催」 - 「有田陶器市」は、『有田町で開催される陶器の即売会』を認識させるに止まるものの、有田陶器市は有田焼で有名な佐賀県の有田町において長年に渡って陶器の即売会として毎年開催され、100万人以上の人々が訪れている陶器の販売促進イベントであり、佐賀県のみならず広く全国的にも知られているとして登録になりました(不服2013-3712参照)。
2013/10/02
識別力
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商 標 :「旨塩麹」
商 品 : 第30類「塩麹を原料とする調味料 他」 - 「旨塩麹」は、審査では『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-2740参照)。
2013/09/30
識別力
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商 標 :「超快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「超快適」は、審査では『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させる場合があるとしても、指定商品との関係において直ちに商品の効能又は品質を直接的かつ具体的に表すものと認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2013-1849参照)。
2013/09/19
識別力
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商 標 :「カリエスガード」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ 他」 - 「カリエスガード」は、審査では『虫歯から守る』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の効能を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-3322参照)。
2013/09/17
識別力
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商 標 :「ソリッドパイプ」
商 品 : 第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」 - 「ソリッドパイプ」は、ソリッドとパイプの各文字を結合してなる本願商標を指定商品中「金属製パイプ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に『むくで、中実のパイプ』ひいては『堅固なパイプ』程の意味合いを看取、理解し、商品の品質を表したものとして認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-22244参照)。
2013/09/12
識別力
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商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。
2013/09/10
識別力
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商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」 - 「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。
2013/08/29
識別力
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商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」 - 「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。
2013/08/27
識別力
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商 標 :「STEP UP」
商 品 : 第16類「印刷物 他」 - 「STEP UP」は、『ステップアップ(上の段階へ進むこと)』を意味する平易な英熟語であり、「書籍」においてステップアップするための内容が記載されていることを表す語として一般に使用されていることから、需要者は、該書籍には『ステップアップするための内容が記載されている』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-2137参照)。
2013/08/23
識別力
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商 標 :「マウント富士」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「マウント富士」は、一般に『富士山』を表す場合の“富士山”の表記とは異なる文字構成からなるものであり、該文字が商品の産地・販売地を表示するものとして使用されている事実はないことから、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとして登録になりました(不服2011-22347参照)。
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