2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/09/12
識別力
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商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。
2013/09/10
識別力
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商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」 - 「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。
2013/08/29
識別力
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商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」 - 「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。
2013/08/27
識別力
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商 標 :「STEP UP」
商 品 : 第16類「印刷物 他」 - 「STEP UP」は、『ステップアップ(上の段階へ進むこと)』を意味する平易な英熟語であり、「書籍」においてステップアップするための内容が記載されていることを表す語として一般に使用されていることから、需要者は、該書籍には『ステップアップするための内容が記載されている』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-2137参照)。
2013/08/23
識別力
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商 標 :「マウント富士」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「マウント富士」は、一般に『富士山』を表す場合の“富士山”の表記とは異なる文字構成からなるものであり、該文字が商品の産地・販売地を表示するものとして使用されている事実はないことから、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとして登録になりました(不服2011-22347参照)。
2013/08/21
識別力
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商 標 :「富士山溶岩機能性せっけん」
商 品 : 第3類「富士山近辺で採取される溶岩を配合したせっけん類」 - 「富士山溶岩機能性せっけん」は、指定商品の取扱分野では“富士山の溶岩”を原材料とする商品が製造・販売されていることから、これに接する需要者は、『富士山の溶岩を原材料とし、該成分による働き及び作用のある商品』であることを理解し、当該商品の原材料及び品質を表しているものと認識するとして拒絶されました(不服2012-6363参照)。
2013/08/19
識別力
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商 標 :「富士山バウム」
商 品 : 第30類「バウムクーヘン」 - 「富士山バウム」は、富士山は我国有数の観光地として知られているところ、当該地及びその周辺地域で生産・販売されている各種商品について“富士山○○”のように普通に使用している実情があることから、『富士山及びその周辺地域で製造又は販売されているバウムクーヘン』の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2012-17750参照)。
2013/08/15
識別力
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商 標 :「宝剣岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「宝剣岳」は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができず、また、商品の産地・販売地・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-24253参照)。
2013/08/13
識別力
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商 標 :「駒ヶ岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「駒ヶ岳」は、北海道渡島半島東側の駒ヶ岳、新潟県南東部にある越後駒ヶ岳、南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳などの意味を有し、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、特定の観光地を理解させるものではないから、特定の駒ヶ岳周辺地域で製造・販売された商品と認識するとはいえないとして登録になりました(不服2012-24252参照)。
2013/08/09
識別力
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商 標 :「すっぱパウダー」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「すっぱパウダー」は、酸っぱい味のする粉末が同封された菓子が販売され「すっぱパウダー」と称されている実情があることから、需要者は『酸っぱい風味のパウダー』程の意味合いを看取し、該商品が上記意味合いに照応するパウダーを用いた商品であること、即ち商品の品質を表したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-12883参照)。
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