2025/04/28審決
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/04/21外国商標
ウクライナ商標
- ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?
- はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。
2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2013/06/18
識別力
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商 標 :「和漢草ケフィア」
商 品 : 第29類「ケフィアを主原料とするカプセル状・錠剤状の加工食品(略)他」 - 「和漢草ケフィア」は、『(薬草などの)日本又は中国に産出する植物』や『ケフィア』が食品の原材料として一般に使用されている実情があることから、需要者をして『和漢草(日本又は中国に産出する植物)及びケフィアを原材料とする商品』であること、即ち商品の品質、原材料を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-7463参照)。
2013/06/17
識別力
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商 標 :「和漢の力」
商 品 : 第3類「洗口液,その他の歯磨き 他」
第5類「口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,口中殺菌剤,その他の薬剤 他」 - 「和漢の力」は、審査では『日本及び中国産出のものによる薬効等の効能・能力』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-18763参照)。
2013/06/14
識別力
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商 標 :「マジホット」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」 - 「マジホット」は、審査では『着用するととても暖かい商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、指定商品との関係において直ちに商品の品質・効能等を直接的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-15003参照)。
2013/06/13
識別力
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商 標 :「シネマライブ」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」 - 「シネマライブ」は、審査では『映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務』程の意味合いを容易に認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-19785参照)。
2013/06/12
識別力
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商 標 :「スティック カフェ」
商 品 : 第29類「ビタミン等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
第30類「茶,蜂蜜等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料 他」 - 「スティック カフェ」は、審査では『棒状に梱包されたコーヒー』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては需要者が商品の品質を表したものと認識するとはいい難く、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2011-27857参照)。
2013/06/11
識別力
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商 標 :「エキカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 - 「エキカフェ」は、『駅にあるカフェ(喫茶店)』程の意味を有する語として一般に使用されていることから、需要者は『駅にあるカフェ(喫茶店)における飲食物の提供』程の意味合いを認識するにとどまるから、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるとして拒絶されました(不服2012-5310参照)。
2013/06/10
識別力
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商 標 :「女子会」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供 他」 - 「女子会」は、『女子だけの飲み会』を表したものと容易に認識させるものであって、これを指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、『女子会(女子だけの飲み会)のための』役務であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるとして拒絶されました(不服2012-4240参照)。
2013/06/07
識別力
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商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。
2013/06/06
識別力
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商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」 - 「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。
2013/06/05
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商 標 :「あたたか」
商 品 : 第11類「家庭用電気式床暖房装置」 - 「あたたか」は、単に商品の品質・機能を表示してなるものであるが、本願商標は、指定商品「家庭用電気式床暖房装置」について、請求人(出願人)により長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると言うべきであるとして登録になりました(不服2011-14280参照)。
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