2026/04/13審決
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/08/19
識別力
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商 標 :「富士山バウム」
商 品 : 第30類「バウムクーヘン」 - 「富士山バウム」は、富士山は我国有数の観光地として知られているところ、当該地及びその周辺地域で生産・販売されている各種商品について“富士山○○”のように普通に使用している実情があることから、『富士山及びその周辺地域で製造又は販売されているバウムクーヘン』の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2012-17750参照)。
2013/08/15
識別力
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商 標 :「宝剣岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「宝剣岳」は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができず、また、商品の産地・販売地・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-24253参照)。
2013/08/13
識別力
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商 標 :「駒ヶ岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「駒ヶ岳」は、北海道渡島半島東側の駒ヶ岳、新潟県南東部にある越後駒ヶ岳、南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳などの意味を有し、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、特定の観光地を理解させるものではないから、特定の駒ヶ岳周辺地域で製造・販売された商品と認識するとはいえないとして登録になりました(不服2012-24252参照)。
2013/08/09
識別力
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商 標 :「すっぱパウダー」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「すっぱパウダー」は、酸っぱい味のする粉末が同封された菓子が販売され「すっぱパウダー」と称されている実情があることから、需要者は『酸っぱい風味のパウダー』程の意味合いを看取し、該商品が上記意味合いに照応するパウダーを用いた商品であること、即ち商品の品質を表したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-12883参照)。
2013/08/07
識別力
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商 標 :「やわらかドライ」
商 品 : 第 5 類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,失禁用おしめ,おむつ 他」
第16類「紙製又は不織布製身体清拭シート,紙製おしりふき,衛生手ふき 他」 - 「やわらかドライ」は、審査では『やわらかで水分を素早く吸収し乾いた状態にするもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する需要者は構成全体をもって一種の造語を表してなるものと認識するとして登録になりました(不服2012-22192参照)。
2013/08/05
識別力
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商 標 :「はじめてセット」
商 品 : 第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用飲料 他」 - 「はじめてセット」は、審査では『初めて購入する需要者向けにセットになった商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では『はじめてのための一揃い』程の意味合いを暗示させるに止まり、指定商品との関係において商品の内容を直接的具体的に表示するものと直ちに認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-22381参照)。
2013/07/26
識別力
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商 標 :「ありがとう」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「ありがとう」は、審査では『役務提供をする者がその提供を受ける者に対して謝辞を述べる』程の意味しか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で直ちに識別力がない商標とまではいえず、指定役務の内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難いとして登録になりました(不服2013-5791参照)。
2013/07/24
識別力
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商 標 :「やわらかぴったり」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー 他」 - 「やわらかぴったり」は、指定商品の取扱業界では“やわらか”“ぴったり”の語が商品名の一部として、或いは商品の特徴を説明する際に使用されていることから、需要者は、該商品が『やわらかくて、(体等に)ぴったり合う商品』」であること、即ち、商品の品質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-20162参照)。
2013/07/19
識別力
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商 標 :「里見地鷄」
商 品 : 第29類「地鶏の鶏肉,地鶏の鶏肉製品」 - 「里見地鷄」は、審査では『里見氏によって飼育、管理された地鶏を使用した地鶏の鶏肉・地鶏の肉製品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では“里見”はありふれた氏を認識させるものとはいえず、十分に識別機能を果たし得るものであって、原審説示の意味合いを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-21211参照)。
2013/07/18
識別力
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商 標 :「南部池永」
商 品 : 第21類「鍋類,鉄瓶,やかん,食器類,調理用具」 - 「南部池永」は、原審説示の『青森・岩手・秋田三県。特に,盛岡の池永氏』程の意味合いをするとはいい難く、取引上ありふれて使用されている事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-4335参照)。
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