Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/07/04

Japan Trademark

Is it possible to extend the deadline for responding to a notice of rejection of a trademark application?

Yes, it is possible to extend the deadline if you file a request of extension before the specified period expires.

2025/07/02外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標についてオンラインで住所変更した場合、変更はどのぐらいで反映されますか?

マドプロ国際登録に関し、オンラインで名義人の住所変更手続を行った場合、1ヶ月程で国際登録原簿に記録されます。

2025/06/30外国商標

シンガポール商標

シンガポール商標について、即日出願は可能ですか?

はい、シンガポール商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、シンガポール知的財産庁(IPOS)への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/27

Japan Trademark

When is the opposition period for trademark registration in Japan?

It is within two months from the date of publication of the trademark registration.

2025/06/25外国商標

マドプロ商標

マドプロ商標について住所を変更したいのですが、オンラインで対応して頂けますか?

はい、マドプロ国際登録に関し、名義人の住所変更手続を行う場合、オンラインツールで対応できます。

2025/06/23審決

識別力

商 標 :「玄米食インストラクター」
役 務 : 第41類「玄米食に関する知識の教授 他」

「玄米食インストラクター」は、『玄米を炊いた飯に関する指導員』『玄米を主食とすることに関する指導員』ほどの意味合いを連想させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、役務の具体的な質等を表しているとはいい難く、また、一般に使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2024-16665参照)。

2025/06/20

Japan Trademark

Do we have to pay the second part of the individual fee?

The Japan Patent Office had previously adopted an individual fee consisting of two parts in accordance with the Rule under the Madrid Protocol, which the office withdrew on April 1, 2023.

2025/06/18外国商標

マドプロ商標

マドプロ出願の際に提出するMM18については、自署する必要がありますでしょうか?

マドプロ国際出願においてアメリカを指定した場合に必要となるMM18(標章を使用する意思の宣言書)については、自署でなく、タイプ打ちによる署名も認められています。

2025/06/16外国商標

中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2025/06/13外国商標

Japan Trademark

Are there any Power of Attorney requirements, for example, are notarisation and legalisation required?

No, A Power of Attorney is NOT required to file trademark applications in Japan.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/06/07
識別力

商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。

2013/06/06
識別力

商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」

「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。

2013/06/05
識別力

商 標 :「あたたか」
商 品 : 第11類「家庭用電気式床暖房装置」

「あたたか」は、単に商品の品質・機能を表示してなるものであるが、本願商標は、指定商品「家庭用電気式床暖房装置」について、請求人(出願人)により長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると言うべきであるとして登録になりました(不服2011-14280参照)。

2013/06/04
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第21類「やかん,水筒,魔法瓶 他」

「たっぷり」は、やかん・水筒等の商品について、その容量に余裕のあることを表したものとしてごく普通に宣伝、広告の文言に使用されているものであるから、『商品の容量に余裕があること』(品質)を表示したものであると需要者に容易に理解させるもので、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2012-10052参照)。

2013/06/03
識別力

商 標 :「うるおい」
商 品 : 第21類「水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具 他」

「うるおい」は、審査では『加湿・調湿のために使用する商品』を表現するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において加湿・調湿のための商品であることを直接的かつ具体的に表すものとはいい難く、この種商品の効能,品質を表すものとして需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-16397参照)。

2013/05/31
識別力

商 標 :「NO96」
役 務 : 第42類「工業デザインの考案、すなわち液化天然ガスの輸送用の液化天然ガス(LNG)の運搬装置用の膜型貨物格納システムの造船用の製図の作成 他」

「NO96」は、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成されたNO96が、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものではなく、請求人が設計開発したLNG格納用のメンブレン方式のタンクに係る技術の名称として使用されていることから、請求人が創作した一種独特の標章として認識されるとして登録になりました(不服2011-650204参照)。

2013/05/30
識別力

商 標 :「SP-700」
商 品 : 第6類「チタン合金」

「SP-700」は、SP-700と称するチタン合金は請求人が独自に開発したものであって、ゴルフクラブヘッドの素材としてはトップシェアを誇り、また、チタンの小辞典においても該合金は商品名として記載されていること等から、同人を出所とする識別標識として需要者が認識するに至ったものと判断するとして登録になりました(不服2012-13943参照)。

2013/05/29
識別力

商 標 :「59FIFTY」
商 品 : 第25類「帽子,縁あり帽子,キャップ帽子,ニット帽子 野球用キャップ 他」

「59FIFTY」は、たとえ数字が商品の品番等を表示するための記号として一般に採択使用されているとしても、本願商標が、これに接する需要者をして、記号等として認識される数字を組み合わせたものと理解されるものとはいえず、原審説示の如き、全体として構成上顕著な特徴を有しないとはいい難いとして登録になりました(不服2013-4617参照)。

2013/05/28
識別力

商 標 :「COLD134」
商 品 : 第1類「冷媒用ガス 他」

「COLD134」は、審査では、指定商品の用途・品質を表示する語と商品の品番等を表示するための記号を表した語からなるものと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の用途,品質を表示するものとはいうことはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないとして登録になりました(不服2012-15577参照)。

2013/05/27
識別力

商 標 :「Lock 3000」
商 品 : 第12類「自動車の座席及びそれらの部品,特に自動車のシート用構成部品 他」

「Lock 3000」は、審査では、単に『固定する商品3000』番等の品質と記号、符号を連綴したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いとして登録になりました(不服2012-650049参照)。

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