Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/07/09
識別力

商 標 :「D-PIGMENT」
商 品 : 第3類「皮膚をきれいにするため及び色素の除去のための皮膚の保持用及び手入れ用の化粧品」
    第5類「皮膚をきれいにするため及び色素除去のための皮膚の衛生用及び手入れ用の皮膚科用化粧用剤(医療用のもの)」

「D-PIGMENT」は、たとえアルファベット1文字が商品の品番を表示する記号として取引上類型的に採択使用され、また、PIGMENTの文字が『色素』等の意味を有する英単語であるとしても、識別力の弱い文字同士が結合された構成からなる本願商標は、寧ろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2012-650068参照)。

2013/07/08
識別力

商 標 :「e-PKB」
商 品 : 第12類「パーキングブレーキ,パーキングブレーキ機構付ブレーキキャリパ」

「e-PKB」は、審査では『eの型番が付されたパーキングブレーキ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において、具体的な商品ないしその品質を表示するものとして取引上普通に用いられているとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2012-12368参照)。

2013/06/28
識別力

商 標 :「完全フル装備の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」
    第41類「建設工事に関する知識の教授 他」
    第42類「建設工事の設計,建設工事の設計に関するコンサルティング 他」

「完全フル装備の家」は、審査では『必要なさまざまの設備を備えた家に関する役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係で役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-24620参照)。

2013/06/27
識別力

商 標 :「トロロのバラケ」
商 品 : 第31類「とろろ昆布を食わせ餌とする仕掛けに適した集魚用の釣り用餌 他」

「トロロのバラケ」は、『とろろ昆布を原材料とする集魚用餌』の意味合いを認識させることから、「トロロのバラケ」の一連の文字が一般に使用されているものでないとしても、これに接する需要者は、上記意味合いを認識するに止まるものであって、自他商品の識別機能を有するものいうことはできないとして拒絶されました(不服2012-20362参照)。

2013/06/26
識別力

商 標 :「金のルイボス」
商 品 : 第30類「ルイボス茶」

「金のルイボス」は、審査では『良質なルイボス茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、寧ろ構成全体で一種の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2012-17673参照)。

2013/06/24
識別力

商 標 :「土びなの里」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,茶,調味料,即席菓子のもと,米 他」

「土びなの里」は、原審説示の如く長野県中野市を言い表す語句として使用される場合があることは伺えるものの、広く一般に知られているとまではいい難く、商品の産地等を表すものとして取引上普通に用いられている事実もなく、構成全体で特定の意味合いを生ずることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2012-7841参照)。

2013/06/21
識別力

商 標 :「もっと知る腎がん」
役 務 : 第44類「腎がんの症例・診断・予防法に関する医療情報の提供 他」

「もっと知る腎がん」は、審査では『腎がんについて詳しく知る』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係においては直ちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く、その役務の質・内容を直接的又は具体的に表示するものとはいうことはできないとして登録になりました(不服2012-22466参照)。

2013/06/20
識別力

商 標 :「ダブルナチュラル処方」
商 品 : 第 5 類「薬剤 他」
    第29類「ヒアルロン酸・コラーゲンを主原料とするゼリー状の加工食品(略)他」

「ダブルナチュラル処方」は、『2種類の天然成分を配合した商品』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、本願商標を指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、当該商品が2種類の天然成分が配合されたものであること、即ち、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2012-12382参照)。

2013/06/19
識別力

商 標 :「オルニチンのちから\ORNITHINE NO CHIKARA」
商 品 : 第29類「オルニチン等のアミノ酸を主原料とする粒状の加工食品(略)他」

「オルニチンのちから」は、いわゆる健康食品を取り扱う分野においては、原材料名と“力”の語を組み合わせて「○○の力」のように使用することが一般に行われている実情があるから、『オルニチンの効能』程の意味合いが容易に理解され、『オルニチンの効能を有する商品』であることを理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2012-8163参照)。

2013/06/18
識別力

商 標 :「和漢草ケフィア」
商 品 : 第29類「ケフィアを主原料とするカプセル状・錠剤状の加工食品(略)他」

「和漢草ケフィア」は、『(薬草などの)日本又は中国に産出する植物』や『ケフィア』が食品の原材料として一般に使用されている実情があることから、需要者をして『和漢草(日本又は中国に産出する植物)及びケフィアを原材料とする商品』であること、即ち商品の品質、原材料を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-7463参照)。

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