Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

2025/09/29審決

識別力

商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他

「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。

2025/09/26

Japan Trademark

Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/09/24助成金・補助金

海外商標対策支援助成事業(令和7年度)

中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?

はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/09/17
識別力

商 標 :「ソリッドパイプ」
商 品 : 第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」

「ソリッドパイプ」は、ソリッドとパイプの各文字を結合してなる本願商標を指定商品中「金属製パイプ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に『むくで、中実のパイプ』ひいては『堅固なパイプ』程の意味合いを看取、理解し、商品の品質を表したものとして認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-22244参照)。

2013/09/12
識別力

商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。

2013/09/10
識別力

商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」

「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。

2013/08/29
識別力

商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」

「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。

2013/08/27
識別力

商 標 :「STEP UP」
商 品 : 第16類「印刷物 他」

「STEP UP」は、『ステップアップ(上の段階へ進むこと)』を意味する平易な英熟語であり、「書籍」においてステップアップするための内容が記載されていることを表す語として一般に使用されていることから、需要者は、該書籍には『ステップアップするための内容が記載されている』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-2137参照)。

2013/08/23
識別力

商 標 :「マウント富士」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「マウント富士」は、一般に『富士山』を表す場合の“富士山”の表記とは異なる文字構成からなるものであり、該文字が商品の産地・販売地を表示するものとして使用されている事実はないことから、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとして登録になりました(不服2011-22347参照)。

2013/08/21
識別力

商 標 :「富士山溶岩機能性せっけん」
商 品 : 第3類「富士山近辺で採取される溶岩を配合したせっけん類」

「富士山溶岩機能性せっけん」は、指定商品の取扱分野では“富士山の溶岩”を原材料とする商品が製造・販売されていることから、これに接する需要者は、『富士山の溶岩を原材料とし、該成分による働き及び作用のある商品』であることを理解し、当該商品の原材料及び品質を表しているものと認識するとして拒絶されました(不服2012-6363参照)。

2013/08/19
識別力

商 標 :「富士山バウム」
商 品 : 第30類「バウムクーヘン」

「富士山バウム」は、富士山は我国有数の観光地として知られているところ、当該地及びその周辺地域で生産・販売されている各種商品について“富士山○○”のように普通に使用している実情があることから、『富士山及びその周辺地域で製造又は販売されているバウムクーヘン』の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2012-17750参照)。

2013/08/15
識別力

商 標 :「宝剣岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「宝剣岳」は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができず、また、商品の産地・販売地・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-24253参照)。

2013/08/13
識別力

商 標 :「駒ヶ岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「駒ヶ岳」は、北海道渡島半島東側の駒ヶ岳、新潟県南東部にある越後駒ヶ岳、南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳などの意味を有し、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、特定の観光地を理解させるものではないから、特定の駒ヶ岳周辺地域で製造・販売された商品と認識するとはいえないとして登録になりました(不服2012-24252参照)。

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