Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/09/10
識別力

商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」

「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。

2013/08/29
識別力

商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」

「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。

2013/08/27
識別力

商 標 :「STEP UP」
商 品 : 第16類「印刷物 他」

「STEP UP」は、『ステップアップ(上の段階へ進むこと)』を意味する平易な英熟語であり、「書籍」においてステップアップするための内容が記載されていることを表す語として一般に使用されていることから、需要者は、該書籍には『ステップアップするための内容が記載されている』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-2137参照)。

2013/08/23
識別力

商 標 :「マウント富士」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「マウント富士」は、一般に『富士山』を表す場合の“富士山”の表記とは異なる文字構成からなるものであり、該文字が商品の産地・販売地を表示するものとして使用されている事実はないことから、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとして登録になりました(不服2011-22347参照)。

2013/08/21
識別力

商 標 :「富士山溶岩機能性せっけん」
商 品 : 第3類「富士山近辺で採取される溶岩を配合したせっけん類」

「富士山溶岩機能性せっけん」は、指定商品の取扱分野では“富士山の溶岩”を原材料とする商品が製造・販売されていることから、これに接する需要者は、『富士山の溶岩を原材料とし、該成分による働き及び作用のある商品』であることを理解し、当該商品の原材料及び品質を表しているものと認識するとして拒絶されました(不服2012-6363参照)。

2013/08/19
識別力

商 標 :「富士山バウム」
商 品 : 第30類「バウムクーヘン」

「富士山バウム」は、富士山は我国有数の観光地として知られているところ、当該地及びその周辺地域で生産・販売されている各種商品について“富士山○○”のように普通に使用している実情があることから、『富士山及びその周辺地域で製造又は販売されているバウムクーヘン』の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2012-17750参照)。

2013/08/15
識別力

商 標 :「宝剣岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「宝剣岳」は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができず、また、商品の産地・販売地・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-24253参照)。

2013/08/13
識別力

商 標 :「駒ヶ岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「駒ヶ岳」は、北海道渡島半島東側の駒ヶ岳、新潟県南東部にある越後駒ヶ岳、南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳などの意味を有し、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、特定の観光地を理解させるものではないから、特定の駒ヶ岳周辺地域で製造・販売された商品と認識するとはいえないとして登録になりました(不服2012-24252参照)。

2013/08/09
識別力

商 標 :「すっぱパウダー」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「すっぱパウダー」は、酸っぱい味のする粉末が同封された菓子が販売され「すっぱパウダー」と称されている実情があることから、需要者は『酸っぱい風味のパウダー』程の意味合いを看取し、該商品が上記意味合いに照応するパウダーを用いた商品であること、即ち商品の品質を表したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-12883参照)。

2013/08/07
識別力

商 標 :「やわらかドライ」
商 品 : 第 5 類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,失禁用おしめ,おむつ 他」
    第16類「紙製又は不織布製身体清拭シート,紙製おしりふき,衛生手ふき 他」

「やわらかドライ」は、審査では『やわらかで水分を素早く吸収し乾いた状態にするもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する需要者は構成全体をもって一種の造語を表してなるものと認識するとして登録になりました(不服2012-22192参照)。

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