Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/08/05
識別力

商 標 :「はじめてセット」
商 品 : 第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用飲料 他」

「はじめてセット」は、審査では『初めて購入する需要者向けにセットになった商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では『はじめてのための一揃い』程の意味合いを暗示させるに止まり、指定商品との関係において商品の内容を直接的具体的に表示するものと直ちに認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-22381参照)。

2013/07/26
識別力

商 標 :「ありがとう」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「ありがとう」は、審査では『役務提供をする者がその提供を受ける者に対して謝辞を述べる』程の意味しか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で直ちに識別力がない商標とまではいえず、指定役務の内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難いとして登録になりました(不服2013-5791参照)。

2013/07/24
識別力

商 標 :「やわらかぴったり」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー 他」

「やわらかぴったり」は、指定商品の取扱業界では“やわらか”“ぴったり”の語が商品名の一部として、或いは商品の特徴を説明する際に使用されていることから、需要者は、該商品が『やわらかくて、(体等に)ぴったり合う商品』」であること、即ち、商品の品質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-20162参照)。

2013/07/19
識別力

商 標 :「里見地鷄」
商 品 : 第29類「地鶏の鶏肉,地鶏の鶏肉製品」

「里見地鷄」は、審査では『里見氏によって飼育、管理された地鶏を使用した地鶏の鶏肉・地鶏の肉製品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では“里見”はありふれた氏を認識させるものとはいえず、十分に識別機能を果たし得るものであって、原審説示の意味合いを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-21211参照)。

2013/07/18
識別力

商 標 :「南部池永」
商 品 : 第21類「鍋類,鉄瓶,やかん,食器類,調理用具」

「南部池永」は、原審説示の『青森・岩手・秋田三県。特に,盛岡の池永氏』程の意味合いをするとはいい難く、取引上ありふれて使用されている事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-4335参照)。

2013/07/17
識別力

商 標 :「薩摩正宗」
商 品 : 第33類「鹿児島県産の清酒」

「薩摩正宗」は、審査では『鹿児島県産の清酒』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するとは言えず、全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるとして登録になりました(不服2012-25211参照)。

2013/07/16
識別力

商 標 :「宇治茶房」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「宇治茶房」は、審査では『京都府宇治市に所在する喫茶店』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに想起するものとはいい得ず、役務の提供場所を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできないとして登録になりました(不服2011-10335参照)。

2013/07/12
出所混同

商 標 :「D‐ALL」
商 品 : 第 6 類「金属製郵便受け」
    第20類「郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」

「D-ALL」は、審査では、著名商標「Dior」の称呼と酷似し商品の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では「D-ALL」と「Dior」が称呼上類似する場合があるとしても、両商標は文字構成を異にするだけでなく、外観において顕著な差異があり、観念上も十分識別可能として登録になりました(不服2012-19705参照)。

2013/07/11
識別力

商 標 :「U-KISS」
商 品 : 第9類「録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード 他」

「U-KISS」は、審査では、韓国のアイドルグループの名称と認められるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識するというべきものであり、グループ「U-KISS」の名称が、我が国において一般に広く知られているということはできないとして登録になりました(不服2012-19106参照)。

2013/07/10
識別力

商 標 :「T-9\ティーナイン」
商 品 : 第 5 類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料 他」
    第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,菓子」
    第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料 他」

「T-9\ティーナイン」は、取引上普通に使用されている事実はなく、また、本願商標は“T-9”の文字に加え“ティーナイン”の片仮名を有してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2013-4396参照)。

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