Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/12/24
識別力

商 標 :「P3D」
商 品 : 第9類「非接触三次元測定機,三次元測定機,その他の測定機械器具」

「P3D」は、審査では、極めて簡単でかつありふれた記号,符号の類型の一つにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品を取り扱う業界において、アルファベット・数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が、取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められないとして登録になりました(不服2013-13083参照)。

2013/12/19
識別力

商 標 :「ENTERPRISE」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」

「ENTERPRISE」は、『企業,会社』などの意味を有する平易な英語であり、該文字が企業向けの商品であることを表示するものとして使用されている実情が認められることから、需要者は、単に、企業向けの情報システムや企業向けの通信ネットワークを構築するための商品であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2012-23602参照)。

2013/12/17
識別力

商 標 :「MiniLung」
商 品 : 第10類「医療用機器及び器具(人工肺及び心臓の支持用の薄膜換気装置及びガス交換装置を含む)」

「MiniLung」は、審査では『小型の人工呼吸装置』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、Lungが人工呼吸装置を意味するものと直ちに言える訳ではなく、『小さな肺』の意味を想起する場合があるとしても、これが商品の特定の品質を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2013-650047参照)。

2013/12/11
識別力

商 標 :「ゆったり安心」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,失禁用おしめ 他」

「ゆったり安心」は、指定商品との関係では『(例えば、サイズや大きさ等が)ゆったりしていて安心して使える商品』を直感させるものであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないとして拒絶されました(不服2013-2888参照)。

2013/12/09
識別力

商 標 :「とんこつ酒」
商 品 : 第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「とんこつ酒」は、審査では『豚骨を使用した酒』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、豚骨が本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかったとして登録になりました(不服2013-10923参照)。

2013/12/05
識別力

商 標 :「サボンノワール」
商 品 : 第3類「洗濯用洗剤,台所用洗剤,食器用洗剤,家庭内清掃用洗剤 他」

「サボンノワール」は、『オリーブ等の自然素材を原料とした、フランス製の住居用その他の多用途洗剤』を指称する語として、一般に広く用いられていることから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるとして拒絶されました(不服2013-5279参照)。

2013/12/03
識別力

商 標 :「クリアソープ」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「クリアソープ」は、せっけん類を取り扱う業界において広く一般に用いられており、これに接する需要者は、『古い角質や毛穴の中の汚れ等の体の汚れを落とすために用いる石けん』であること、即ち、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2012-7603参照)。

2013/11/29
識別力

商 標 :「お客さまアドバイザー」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介 他」

「お客さまアドバイザー」は、『客に対する助言者』程の意味合いを認識させるものの、直ちに自他役務の識別力を有しないものとまではいえず、求人情報における職種の内容を示すために使用されていることはあるものの、本願指定役務の各種業界の取引の場において普通に使用されているものではないとして登録になりました(不服2013-14050参照)。

2013/11/27
識別力

商 標 :「Best Teacher\ベストティーチャー」
役 務 : 第41類「語学の教授,インターネットを利用した英会話の教授 他」

「ベストティーチャー」は、原審説示のように『優秀な(最高の)先生による語学の教授』の意味合いを看取させるものと言わざるをえないが、請求人以外の者によって取引上普通に使用されている事実を発見できず、また、請求人のみがその役務に係る商標として該文字を使用していることが認められるとして登録になりました(不服2012-22983参照)。

2013/11/25
識別力

商 標 :「リーガル・カウンセラー」
役 務 : 第41類「リーガル・カウンセラーの資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与 他」

「リーガル・カウンセラー」は、『法律に関する助言者』の意味合いを理解させるもので、この語を資格や肩書き・職種を指すものとして使用されている事実が見受けられることから、需要者は『法律の助言者(リーガルカウンセラー)の資格認定試験の実施』であることを容易に理解し、そしてそれに止まるとして拒絶されました(不服2012-9896参照)。

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