Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/10/29
識別力

商 標 :「料理のための\清酒」
商 品 : 第33類「料理用清酒」

「料理のための清酒」は、食品業界において“料理のための”の文字は『料理用』の意味合いで使用され、また、料理用清酒が一般に製造、販売されていることからすれば、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したと理解するに止まるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されました(不服2012-18325参照)。

2013/10/17
識別力

商 標 :「CR-1」
商 品 : 第31類「おとり作物としての大根の種子」

「CR-1」は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のように構成される標章が、商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できず、その他、本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できないとして登録になりました(不服2012-23162参照)。

2013/10/15
識別力

商 標 :「KR-X」
商 品 : 第28類「釣り具」

「KR-X」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものの、多数の釣り雑誌に掲載され、ケーブルテレビの釣り番組において紹介され、価格.comの人気ランキングにおいて上位にランクインし、請求人以外の者による使用の事実ないことから、商標法第3条第2項に該当するとして登録になりました(不服2012-19447参照)。

2013/10/10
識別力

商 標 :「信州高原放牧豚」
商 品 : 第29類「長野県に展開する高原で放し飼いにして育てた豚の豚肉 他」

「信州高原放牧豚」は、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『信州(長野県)の高原で放し飼いされた豚の豚肉又は豚肉製品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示するものであると認識するといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとして拒絶されました(不服2012-20726参照)。

2013/10/08
識別力

商 標 :「有田陶器市」
役 務 : 第35類「陶器市の企画・運営又は開催」

「有田陶器市」は、『有田町で開催される陶器の即売会』を認識させるに止まるものの、有田陶器市は有田焼で有名な佐賀県の有田町において長年に渡って陶器の即売会として毎年開催され、100万人以上の人々が訪れている陶器の販売促進イベントであり、佐賀県のみならず広く全国的にも知られているとして登録になりました(不服2013-3712参照)。

2013/10/02
識別力

商 標 :「旨塩麹」
商 品 : 第30類「塩麹を原料とする調味料 他」

「旨塩麹」は、審査では『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-2740参照)。

2013/09/30
識別力

商 標 :「超快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」

「超快適」は、審査では『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させる場合があるとしても、指定商品との関係において直ちに商品の効能又は品質を直接的かつ具体的に表すものと認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2013-1849参照)。

2013/09/19
識別力

商 標 :「カリエスガード」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ 他」

「カリエスガード」は、審査では『虫歯から守る』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の効能を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-3322参照)。

2013/09/17
識別力

商 標 :「ソリッドパイプ」
商 品 : 第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」

「ソリッドパイプ」は、ソリッドとパイプの各文字を結合してなる本願商標を指定商品中「金属製パイプ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に『むくで、中実のパイプ』ひいては『堅固なパイプ』程の意味合いを看取、理解し、商品の品質を表したものとして認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-22244参照)。

2013/09/12
識別力

商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。

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