2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
-
商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/09/24助成金・補助金
海外商標対策支援助成事業(令和7年度)
- 中国で自社ブランドの商標を先取り出願されてしまったのですが、対応費について何か助成金はありますでしょうか?
- はい、東京都知的財産総合センターの海外商標対策支援助成事業(令和7年度)を活用すれば、異議申立や無効審判、不使用取消審判費用等の対応費について、助成限度額500万円(助成率1/2以内)の助成金を受けることができます。本年度の最終受付期限は、令和7年12月1日(月)17時です。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (33)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
識別力
2014/08/11
識別力
-
商 標 :「芋100」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋100」は、飲料を取り扱う業界においては、該飲料が特定の原材料を全量(100%)用いたものであることを取引者・需要者が容易に視認できるように、原材料名と“100”の数字とを組み合わせてなる『○○100』の文字を、商品の容器上に顕著に表すことが一般に広く行われている等の理由から拒絶されました(不服2013-21791参照)。
2014/07/28
識別力
-
商 標 :「芋百」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋百」は、審査では『芋を100%使った商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21790参照)。
2014/07/14
識別力
-
商 標 :「BMペプチド」
商 品 : 第5類「ペプチドを主原料とする粉末状・ゼリー状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「BMペプチド」は、審査では『商品の品番等を表す記号・符号が“BM”である“ペプチド”を原材料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が、これを記号と商品の原材料とを組み合わせとして看取するとまではいい難く、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-20238参照)。
2014/06/30
識別力
-
商 標 :「那古やブレンド」
商 品 : 第30類「ブレンドしたコーヒー,焙煎・ブレンドしたコーヒー豆 他」 - 「那古やブレンド」は、審査では『名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品』を認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、その構成中“那古や”の文字部分が直ちに“名古屋”を理解させるものとはいい難く、構成全体としても自他商品を識別する標識として機能するとして登録になりました(不服2013-22124参照)。
2014/06/16
識別力
-
商 標 :「肌習慣」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 - 「肌習慣」は、審査では『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、該意味合いが理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の継続使用を勧めるための標語或いはキャッチフレーズとして認識されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21135参照)。
識別力
2014/06/02
識別力
-
商 標 :「どろんこ広場」
役 務 : 第37類「建設工事,造園工事,緑化工事,植栽工事,庭園設備工事 他」 - 「どろんこ広場」は、審査では『どろ遊びができる広場』程の意味合いを理解し、単に役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを認識させるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-24487参照)。
2014/05/19
識別力
-
商 標 :「砂糖不使用主義」
商 品 : 第 5 類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」
第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ 他」
第30類「コーヒー,ココア,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「砂糖不使用主義」は、審査では『砂糖を使用しない』の意味合いを表わすとして拒絶されましたが、審判では『(常々もっている)砂糖を使用しないという意見・主張』程の意味合いを想起させるもので、砂糖を使用していないという商品の特定の品質を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2013-11511参照)。
2014/05/05
識別力
-
商 標 :「日本がんばろう」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「日本がんばろう」は、『日本に係ることについて忍耐して努力する意思や決意を表す句』と容易に理解され、広く使用されていることから、これに接する需要者は、困難な状況にある人々を応援する等の趣旨を込めたその商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-9798参照)。
2014/04/07
識別力
-
商 標 :「海からの恵み」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物」他 - 「海からの恵み」は、審査では、『海から採取されたものを使用した商品』であることを理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、『海からの恩恵,海からのいつくしみ』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、原審説示のような商品であることを理解させるものとはいえないとして登録になりました(不服2013-16678参照)。
2014/03/28
識別力
-
商 標 :「淀川変圧器」
商 品 : 第 9 類「受変電機械器具,変圧器,高圧受変電機械器具 他」
役 務 : 第40類「受変電機械器具の貸与,変圧器の貸与,高圧受変電機械器具の貸与 他」 - 「淀川変圧器」は、指定商品・役務の提供の用に供する物の名称と認められる“変圧器”に大阪市北部の地域名を理解させる“淀川”の文字を冠したにすぎないものであり、第3条1項3号に該当するものの、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するに至ったとして登録になりました(不服2013-20453参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A