Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

2026/06/05

Japan Trademark

Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/01外国商標

モルディブ商標

モルディブで商標法が制定されるのですか?

はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2015/10/05
識別力

商 標 :「のどうるおす」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料 他」

「のどうるおす」は、審査では『喉を潤すための商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、喉の乾燥を防ぎ潤いを与える商品が取引されていることが認められるものの、当該商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実はなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-23457参照)。

2015/09/21
識別力

商 標 :「ねむる前に」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント 他」

「ねむる前に」は、『睡眠状態になる前に』という意味を想起することはあるとしても、商品の使用の方法や使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実も発見できないとしてとして登録になりました(不服2015-8802参照)。

2015/09/07
識別力

商 標 :「青汁色」
商 品 : 第32類「青汁を含有するビール,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと 他」

「青汁色」は、審査では『緑色の生野菜を絞った色。』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、色彩を表示する語として事典等に掲載されておらず、指定商品について特定の色彩を表示するものとして需要者に理解されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2015-6890参照)。

2015/08/24
識別力

商 標 :「じゃがいも力」
商 品 : 第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン 他」

「じゃがいも力」は、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、指定商品との関係において、直ちに商品の品質,効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-26608参照)。

2015/07/27
識別力

商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」

「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。

2015/07/13
識別力

商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」

「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。

2015/06/29
識別力

商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」

「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。

2015/06/15
識別力

商 標 :「おもてなし」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「おもてなし」は、2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、流行語大賞で年間大賞を受賞したものであるから、該語は流行語として広く一般に認識されているほか、各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるとして拒絶されました(不服2014-21668参照)。

2015/06/01
識別力

商 標 :「パリコレ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「パリコレ」は、審査では『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、パリコレクションの主催者と本願に係る事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-24375参照)。

2015/05/18
識別力

商 標 :「my」
商 品 : 第9類「コンピュータ及びコンピュータ周辺機器 他」

「my」は、審査では、ローマ字2字の商品の品番等に相当するとして拒絶されましたが、審判では、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであり、商品の品番等を表したものとして需要者に把握、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-18212参照)。

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