2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2016/11/14
識別力
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商 標 :「ビワコロッケ」
商 品 : 第29類「コロッケ」 - 「ビワコロッケ」は、審査では『枇杷を用いたコロッケ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、果実をコロッケの原材料に使用することが一般的であるとは言えず、楽器の“琵琶”を想起させるとも言え、これに接する取引者、需要者は、直ちに原審説示の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2016-9479参照)。
2016/10/31
識別力
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商 標 :「昔ながらの」
商 品 : 第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」 - 「昔ながらの」は、審査では『昔の製法でつくられたもの』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものであり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2016-10402参照)。
2016/10/17
識別力
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商 標 :「どこからでも」
商 品 : 第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」 - 「どこからでも」は、審査では『どこからでも使える商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として一般に使用されている事実はなく、原審説示の意味合いは想起させず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2016-4673参照)。
2016/10/03
識別力
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商 標 :「ディープセラム」
商 品 : 第3類「爪補修用化粧品」 - 「ディープセラム」は、審査では『(肌や髪などの内部に)深く浸透する美容液』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『深い美容液』程の意味合いを連想させることはあり得るとしても、該意味合いが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2016-2322参照)。
2016/09/19
識別力
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商 標 :「おしゃれ金庫」
商 品 : 第6類「金庫」 - 「おしゃれ金庫」は、審査では『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難く、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2016-1167参照)。
2016/08/08
識別力
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商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」 - 「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。
2016/07/25
識別力
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商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」 - 「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。
2016/06/27
識別力
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商 標 :「(X)」
商 品 : 第3類「香料,薫料及び香水類,化粧品」他 - 「(X)」は、本願の指定商品を含む分野において、欧文字一字を括弧内に書してなる標章は、サイズ,色彩又はサイズや重量の規格,形式などを表す際の記号や符号として、類型的に用いられているといえるものであり、それ自体では、商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものであるとして拒絶されました(不服2015-11441参照)。
2016/05/30
識別力
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商 標 :「YOSEMITE」
商 品 : 第9類「Computer operating system software.」 - 「YOSEMITE」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている『Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)』の略称として認識される場合があるとしても、これを指定商品について使用しても需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2015-650045参照)。
2016/05/02
識別力
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商 標 :「3D表札」
役 務 : 第40類「表札の製作,ネームプレートの製作 他」 - 「3D表札」は、審査では『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-19050参照)。
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