2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/04/18
識別力
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商 標 :「応援企業」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」 - 「応援企業」は、審査では、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いを表し、単に企業のキャッチフレーズ・コンセプトの類を表したに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「応援企業」の文字のみからは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとして登録になりました(不服2005-12082参照)。
2007/04/17
識別力
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商 標 :「洗剤一番」
商 品 : 第3類「洗剤」 - 「洗剤一番」は、原審説示の如き『洗剤として最もすぐれたもの』等の意味合いは、これを暗示させるに止まるものであり、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとして需要者に認識・把握されるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとして登録になりました(不服2005-24403参照)。
2007/04/16
識別力
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商 標 :「人造昆虫」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」 - 「人造昆虫」は、“人造”及び“昆虫”の文字を結合した本願商標は『人工的に作られた昆虫』を容易に理解・認識させるから、これをその指定商品中「おもちゃ」に使用するときは、『人工的に造られた昆虫のおもちゃ』であることを理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-10927参照)。
2007/04/13
識別力
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商 標 :「マナー着信音」
商 品 : 第9類「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音(略)他」 - 「マナー着信音」は、審査では『他人に迷惑をかけることのない携帯電話の着信音』程度の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8760参照)。
2007/04/12
識別力
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商 標 :「着RAP」
商 品 : 第 9 類「電気通信回線を通じて行うダウンロード可能な着信音として利用するラップミュージック(略)他」
役 務 : 第41類「電気通信回線を通じて行う着信音として利用するラップミュージックの提供(略)他」 - 「着RAP」は、審査では『携帯電話などで受信したことを知らせるためのラップミュージックを利用した着信音』である旨容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実も認められないとして登録になりました(不服2005-19662参照)。
2007/04/11
識別力
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商 標 :「パケットエコノミー」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。) 他」 - 「パケットエコノミー」は、審査では、『割安なパケット通信方式』の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識し得ないばかりでなく、商品の品質及び役務の質を具体的に表示する語ということもできず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-20143参照)。
2007/04/10
識別力
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商 標 :「プッシュトーク」
商 品 : 第 9 類「移動体電話機 他」
役 務 : 第38類「移動体電話による通信」他 - 「プッシュトーク」は、原査定説示の如く『(ボタン等を)押して話す』といった意味合いを暗示するものであるとしても、商品の品質及び役務の質,内容等を直接的かつ具体的に表示するものであると言うことはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-16586参照)。
2007/04/09
識別力
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商 標 :「地デジケータイ」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」 - 「地デジケータイ」は、『地上デジタル放送対応型の携帯電話機』の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「地上デジタル放送に対応した携帯電話」について使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは言えないとして拒絶されました(不服2005-16173参照)。
2007/04/06
識別力
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商 標 :「快適スペース」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「快適スペース」は、審査では『マスクと口の間に快適な空間できる構造のものであること』の意を表すものとして拒絶されましたが、審判では、マスクと口の間に適度な空間のあるマスクが販売されている実情があるとしても、該文字が商品の品質を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは言い難いとして登録になり(不服2006-19398参照)。
2007/04/05
識別力
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商 標 :「空間立体」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「空間立体」は、審査では『空間のある立体構造のものであること』の意を表したものと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、マスクの商品名や商品説明等に「空間」や「立体」の文字が用いられているとしても、該文字が商品の品質を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2006-19399参照)。
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