2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/03/22
識別力
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商 標 :「カサカサ」
商 品 : 第3類「化粧品 他」
第5類「薬剤 他」 - 「カサカサ」は、商品「化粧品,薬剤」との関係においては、「カサカサ」を含む語が使用されている事実が認められるが、単に「カサカサ」の文字のみでは、擬声語としての意味合いを認識させることはあっても、商品の品質・用途としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいい得ないとして登録になりました(不服2005-4567参照)。
2007/03/20
識別力
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商 標 :「サクサク」
商 品 : 第30類「うどんめん,オートミール,乾燥飯,強化米,ぎょうざの皮,さらしあん,人造米,スパゲティのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,春雨,パン粉,ビーフン,ふ,米飯の缶詰,マカロニ,もち」 - 「サクサク」は、食品の食感を表すものとして認識される場合があるとしても、当該指定商品との関係において、該文字が直ちにその食感を表すものとは認め難く、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示してなるものであるということはできず、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-10921参照)。
2007/03/19
識別力
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商 標 :「とろとろ/トロトロ」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「とろとろ」は、審査では、単に商品が『とろとろ状態・粘液状であること』即ち、商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものと需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-8625参照)。
2007/03/16
識別力
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商 標 :「ITランドリーシステム」
商 品 : 第 7 類「業務用電気洗濯機,家庭用電気洗濯機 他」
第11類「業務用衣類乾燥機,衣類乾燥器」
役 務 : 第35類「洗濯,被服のプレス,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与」 - 「ITランドリーシステム」は、原審説示の如く『情報技術を利用した洗濯方式』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、商品の品質又は役務の質を直接的・具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-11432参照)。
2007/03/15
識別力
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商 標 :「時間当り採算システム」
役 務 : 第35類「経営の診断又は経営に関する助言」他 - 「時間当り採算システム」は、その構成全体から、原審において説示する『時間単位での採算性をみるシステム(方式)』といった意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに具体的な商品・役務の内容を表示してなるものとまではいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23116参照)。
2007/03/14
識別力
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商 標 :「BATTERY SYSTEM」
商 品 : 第1類「化学品,工業用化学洗浄剤」 - 「BATTERY SYSTEM」は、審査では『バッテリに使用するための商品』又は『バッテリに関するシステムに使用するための商品』であることを理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認め難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-2032参照)。
2007/03/13
識別力
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商 標 :「FUEL SYSTEM」
商 品 : 第1類「化学品,工業用化学洗浄剤」 - 「FUEL SYSTEM」は、審査では『燃料装置に使用するための商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質・用途を表示したものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が商品の品質・用途を端的に表してなるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-2033参照)。
2007/03/12
識別力
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商 標 :「ムガイシステム」
商 品 : 第9類「海生生物付着防止の為の海洋構造物用又は海水冷却水系設備用海水電気分解装置,電極」 - 「ムガイシステム」は、審査では『海洋汚染等を起こさない無害の方式の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表すものともいえないから、寧ろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-5748参照)。
2007/03/02
識別力
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商 標 :「ISOCODE」
商 品 : 第1類「セルロース・セルロース混合物又はセルロース誘導体からなる化学的に改良された媒体(略)」 - 「ISOCODE」は、ISOの文字が『国際標準化機構(International Standardization Organization)』の略称として著名なものであり、またCODEの文字が『基準、記号及び略号』等の意味を有する比較的平易な英単語であることから、『ISOで定められた何らかの記号・略号』であるものと認識するとして拒絶されました(不服2004-65073参照)。
2007/03/01
識別力
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商 標 :「EUROCOLOR」
商 品 : 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布団,毛布 他」 - 「EUROCOLOR」は、審査では、該文字は欧州の標準的色彩を表すものとして普通に使用されているから『EUROCOLOR(ユーロカラー)の色彩をした織物』等を表すものにすぎずないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-10322参照)。
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