Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

2026/04/03

Japan Trademark

Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/05/08
識別力

商 標 :「アンチドライ」
商 品 : 第5類「薬剤(口腔乾燥症用の薬剤,眼球乾燥症用の薬剤)他」

「アンチドライ」は、審査では『口腔或いは眼球の乾燥を抑制する効能を有する薬剤』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質・効能を直接的かつ具体的に表すものとも言えないから、むしろ一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-4591参照)。

2007/05/07
識別力

商 標 :「デリケートアイ」
商 品 : 第5類「目薬(薬剤),眼帯 他」

「デリケートアイ」は、「デリケート」が「繊細な,壊れやすい」等を意味する語であり、「アイ」が「目」の意味を有する語であるとしても、両語を一体に表した「デリケートアイ」の文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-8716参照)。

2007/05/02
識別力

商 標 :「ウエディングパーティーキャスト」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)の企画・立案・挙行,結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催 他」

「ウエディングパーティーキャスト」は、審査では『結婚披露宴・結婚式を盛り上げるスタッフ』程度の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が特定の役務の内容を具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-3029参照)。

2007/05/01
識別力

商 標 :「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」

「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」は、審査では『婚礼に際しての金銭上の問題に関する相談・助言をする者』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-16399参照)。

2007/04/20
識別力

商 標 :「薬膳菜食」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,干しひじき,加工野菜,豆乳,豆腐,納豆 他」

「薬膳菜食」は、審査では『薬膳の一環として穀物や野菜を摂取できる菜食に適う食物』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものと理解されるとはいい得ず、むしろ四文字熟語様からなる一種の造語として理解されるというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-19130参照)。

2007/04/19
識別力

商 標 :「強化哺育」
商 品 : 第31類「飼料,牧草」
役 務 : 第44類「動物の飼育」

「強化哺育」は、原審説示のような『哺育の強化をうたっている、キャッチフレーズ的なもの』と認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものと見るのが相当であり、また、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料もないとして登録になりました(不服2005-11495参照)。

2007/04/18
識別力

商 標 :「応援企業」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「応援企業」は、審査では、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いを表し、単に企業のキャッチフレーズ・コンセプトの類を表したに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「応援企業」の文字のみからは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとして登録になりました(不服2005-12082参照)。

2007/04/17
識別力

商 標 :「洗剤一番」
商 品 : 第3類「洗剤」

「洗剤一番」は、原審説示の如き『洗剤として最もすぐれたもの』等の意味合いは、これを暗示させるに止まるものであり、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとして需要者に認識・把握されるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとして登録になりました(不服2005-24403参照)。

2007/04/16
識別力

商 標 :「人造昆虫」
商 品 : 第28類「おもちゃ 他」

「人造昆虫」は、“人造”及び“昆虫”の文字を結合した本願商標は『人工的に作られた昆虫』を容易に理解・認識させるから、これをその指定商品中「おもちゃ」に使用するときは、『人工的に造られた昆虫のおもちゃ』であることを理解させるに止まるものであり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-10927参照)。

2007/04/13
識別力

商 標 :「マナー着信音」
商 品 : 第9類「移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音(略)他」

「マナー着信音」は、審査では『他人に迷惑をかけることのない携帯電話の着信音』程度の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8760参照)。

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