Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

2025/12/26

Japan Trademark

Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/06/18
識別力

商 標 :「東海道五十三次名水追分鳥居の水」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,容器入りの飲料水 他」

「東海道五十三次名水追分鳥居の水」は、審査では『東海道と伊勢街道の分岐点で四日市市に在する湧き水』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き特定の商品の具体的な産地,販売地等を認識するとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-4172参照)。

2007/06/08
識別力

商 標 :「やっぱりいいね」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物 他」
    第28類「遊園地用機械器具,遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 他」

「やっぱりいいね」は、審査では『商品から期待どおりの効能があらわれたときの感想』を端的に表示したと理解、把握されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認められないとして登録になりました(不服2006-7952参照)。

2007/06/07
識別力

商 標 :「なちゅらるせらぴ」
商 品 : 第16類「文房具類,紙類,雑誌,新聞,書画,写真 他」
    第24類「布製身の回り品,織物,布団,まくらカバー,毛布,カーテン 他」

「なちゅらるせらぴ」は、審査では『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』程の意味のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-2607参照)。

2007/06/06
識別力

商 標 :「うるおいあげましょ」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」

「うるおいあげましょ」は、需要者は、『当該商品を購入し使用することで目に潤いを与えることができる』、若しくは、『目に潤いを補給することができる』商品であること、また、当該企業がそのような商品の開発に取り組んでいることを端的に表現した一種の標語として認識するに止まるものであるとして拒絶されました(不服2005-19075参照)。

2007/06/05
識別力

商 標 :「たっぷりたっぷり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯,防虫紙 他」

「たっぷりたっぷり」は、審査では『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを表すものと理解されるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2006-16522参照)。

2007/06/04
識別力

商 標 :「ふんわりせっけん」
商 品 : 第3類「せっけん類 他」

「ふんわりせっけん」は、これに接する需要者等は、『(ふんわりした)柔らかい仕上がり効果を与えるせっけん』あるいは『(ふんわりした)泡立ちの良いせっけん』程の意味合いを容易に理解するにとどまり、単に商品の品質、効能、効果を表示するにすぎないものと認識し、把握するものであるとして拒絶されました(不服2006-6270参照)。

2007/06/01
識別力

商 標 :「公会計.R」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」

「公会計.R」は、審査では『公的部門の会計に関する商品・役務』に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、纏まりよく一体的に表した本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8448参照)。

2007/05/31
識別力

商 標 :「炭釜IH」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器,業務用電気炊飯器」

「炭釜IH」は、審査では『電磁誘導加熱方式の炭釜』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、「炭釜」の文字が特定の意味合いを認識させない造語であることも相俟って、商品の品質を直接的,具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-13337参照)。

2007/05/30
識別力

商 標 :「MR漆」
商 品 : 第2類「漆」

「MR漆」は、審査では『品番(規格)と商品名の結合』であるが如く理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、継続して使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認め得るものであるとして登録になりました(不服2005-3016参照)。

2007/05/29
識別力

商 標 :「農PO」
商 品 : 第17類「ポリエチレン層とエチレン酢酸ビニル共重合体層との積層を有する農業用プラスチックフィルム」

「農PO」は、『農業用ポリオレフィン系フィルム』を意味する語として、取引者、需要者間において一般に使用されているものと認められることから、その指定商品の品質を普通に表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2002-10902参照)。

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