2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
-
商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
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2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/06/21
識別力
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商 標 :「無色の水」
商 品 : 第3類「化粧,芳香剤,香料類 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」 - 「無色の水」は、審査では『無色の水状のもの』程の意味合いを表したものと認識され、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとする事はできないとして登録になりました(不服2006-18879参照)。
2007/06/20
識別力
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商 標 :「αトリノ水」
商 品 : 第1類「電解水」
第3類「清浄剤(空気清浄剤及び医療用清浄剤を除く。),口内洗浄剤」
第5類「薬剤,火傷治療剤」 - 「αトリノ水」は、審査では『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水を原材料として使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-13964参照)。
2007/06/19
識別力
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商 標 :「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」は、審査では『富士山の溶岩台地より産出されるバナジウムを含有したアルカリ性のミネラルウォーターに、波動を利用した清涼飲料』と認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-22486参照)。
2007/06/18
識別力
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商 標 :「東海道五十三次名水追分鳥居の水」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,容器入りの飲料水 他」 - 「東海道五十三次名水追分鳥居の水」は、審査では『東海道と伊勢街道の分岐点で四日市市に在する湧き水』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き特定の商品の具体的な産地,販売地等を認識するとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-4172参照)。
2007/06/08
識別力
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商 標 :「やっぱりいいね」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物 他」
第28類「遊園地用機械器具,遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 他」 - 「やっぱりいいね」は、審査では『商品から期待どおりの効能があらわれたときの感想』を端的に表示したと理解、把握されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認められないとして登録になりました(不服2006-7952参照)。
2007/06/07
識別力
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商 標 :「なちゅらるせらぴ」
商 品 : 第16類「文房具類,紙類,雑誌,新聞,書画,写真 他」
第24類「布製身の回り品,織物,布団,まくらカバー,毛布,カーテン 他」 - 「なちゅらるせらぴ」は、審査では『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』程の意味のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-2607参照)。
2007/06/06
識別力
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商 標 :「うるおいあげましょ」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」 - 「うるおいあげましょ」は、需要者は、『当該商品を購入し使用することで目に潤いを与えることができる』、若しくは、『目に潤いを補給することができる』商品であること、また、当該企業がそのような商品の開発に取り組んでいることを端的に表現した一種の標語として認識するに止まるものであるとして拒絶されました(不服2005-19075参照)。
2007/06/05
識別力
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商 標 :「たっぷりたっぷり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯,防虫紙 他」 - 「たっぷりたっぷり」は、審査では『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを表すものと理解されるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2006-16522参照)。
2007/06/04
識別力
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商 標 :「ふんわりせっけん」
商 品 : 第3類「せっけん類 他」 - 「ふんわりせっけん」は、これに接する需要者等は、『(ふんわりした)柔らかい仕上がり効果を与えるせっけん』あるいは『(ふんわりした)泡立ちの良いせっけん』程の意味合いを容易に理解するにとどまり、単に商品の品質、効能、効果を表示するにすぎないものと認識し、把握するものであるとして拒絶されました(不服2006-6270参照)。
2007/06/01
識別力
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商 標 :「公会計.R」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「公会計.R」は、審査では『公的部門の会計に関する商品・役務』に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、纏まりよく一体的に表した本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8448参照)。
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