Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/07/18
識別力

商 標 :「ちょこっとカール」
役 務 : 第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供」

「ちょこっとカール」は、『すこしばかり巻き毛にすること』の意を認識させるに止まり、また、当該文字がパーマの方法(内容、質)を表すものとして、広く使用されている実情があることから、これをその指定役務にしても、その役務の質を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2005-6259参照)。

2007/07/17
識別力

商 標 :「デジパーマ」
商 品 : 第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」
役 務 : 第44類「美容,理容」

「デジパーマ」は、美容院等においては、『デジタル(電気)で温めたロッドを使用してカールの形状を保持しやすくしたパーマ』の意味合いでデジタルパーマの文字を使用し、またその略称として「デジパーマ」と称している事実が認められることから、単に商品の品質又は役務の質を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-12564参照)。

2007/07/06
識別力

商 標 :「708号鉱石」
商 品 : 第1類「愛知県出来山鉱山から産出されたミネラル鉱石」

「708号鉱石」は、構成中「708号」の文字が、アラビア数字と「号」の文字とを結合したものであるとしても、直ちに商品の規格等を表す記号・符号として把握されるとはいい難く、また、該文字がその商品の記号・符号を表示するありふれた標章として、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-11104参照)。

2007/07/05
識別力

商 標 :「Shop 1048」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物 他」
役 務 : 第35類「広告,電子計算機又はこれに準ずる事務用機器の操作 他」
    第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」
    第38類「電気通信,放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
    第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供 他」

「Shop 1048」は、審査では、『店』の意としてよく知られる『Shop』の文字に極めて簡単かつありふれた数字『1048』を連結したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識されるとはいい難く、請求人以外の者が使用している事実を発見できないとして登録になりました(不服2005-23021参照)。

2007/07/04
識別力

商 標 :「6/WEEKS/シックスウィークス」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,スポーツ用ビデオの制作,運動施設の提供 他」

「6/WEEKS/シックスウィークス」は、『6週間』の意味を容易に認識させるもので、これを指定役務に使用しても、『6週間を一区切りとする内容の各種講習会や訓練,各種施設の使用や貸し出しの期間』であること、即ち役務の提供期間を表すものと認識されるにすぎず、自他役務の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18772参照)。

2007/07/03
識別力

商 標 :「2003」
商 品 : 第7類「半導体・集積回路及び半導体を組み込んだ基板の製造用・組み立て用の機械(略)」

「2003」は、単なる4桁の数字よりなるものであり、商品の型番・品番を表すものとして一般に使用されているものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、本願商標のみが独立して自他商品識別機能を果たしているものと認めるに足る使用証拠の提出もないとして拒絶されました(不服2005-65085参照)。

2007/07/02
識別力

商 標 :「05」
商 品 : 第25類「シャツ,ベスト,セーター,帽子,ブラウス,ドレス,靴 他」

「05」は、数の『5』を表示するに止まり、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、請求人の提出に係る使用証拠では、「05」の文字がシャツやパンツに使用されたことは認められるとしても、本願商標が需要者の間に広く認識されていると認めるに十分なものとは言えないとして拒絶されました(不服2004-24173参照)。

2007/06/22
識別力

商 標 :「水感覚」
商 品 : 第1類「化学品,のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,人工甘味料 他」
    第3類「界面活性剤を含まない家庭用洗剤,せっけん類,他」
    第5類「薬剤 他」

「水感覚」は、審査では『(水溶性、低コスト等で)水感覚で使用できる商品』『水感覚で飲める商品』等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質や内容を表示するものであるということはできず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-17170参照)。

2007/06/21
識別力

商 標 :「無色の水」
商 品 : 第3類「化粧,芳香剤,香料類 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」

「無色の水」は、審査では『無色の水状のもの』程の意味合いを表したものと認識され、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとする事はできないとして登録になりました(不服2006-18879参照)。

2007/06/20
識別力

商 標 :「αトリノ水」
商 品 : 第1類「電解水」
    第3類「清浄剤(空気清浄剤及び医療用清浄剤を除く。),口内洗浄剤」
    第5類「薬剤,火傷治療剤」

「αトリノ水」は、審査では『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水を原材料として使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-13964参照)。

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