2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2008/08/12
識別力
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商 標 :「ぐんぐん消臭」
商 品 : 第 3 類「身体用防臭剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」
第11類「家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」 - 「ぐんぐん消臭」は、これに接する取引者、需要者は、該商品が『不快な臭いを消す、その変化してゆく度合いが大きい(消臭能力が大きい・高い)』ものであること、即ち、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2006-9288参照)。
2008/08/11
識別力
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商 標 :「うるおい実感」
商 品 : 第5類「(目薬等の)薬剤 他」 - 「うるおい実感」は、入浴剤や目薬等の業界では、保湿効果や保水効果を有し、肌や目に潤いを与える商品が流通していることから、需要者は、肌又は目が水気や湿り気等を帯びた状態を実感させるもの、即ち『潤いを実感させるもの』と理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-26310参照)。
2008/08/07
識別力
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商 標 :「極附」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「極附」は、『極め付き』を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、日常的に親しまれた語として普通に使用されていることが認められることから、需要者は、『定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供』の意味合いを容易に理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-30768参照)。
2008/08/06
識別力
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商 標 :「感動」
商 品 : 第 9 類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,電子出版物」
第16類「書画,写真」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,写真の撮影 他」 - 「感動」は、審査では、単に『感動する内容の商品・役務』であるとの、商品の品質、役務の質を誇称するものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品、役務の内容を具体的に表示したものと直ちに認識させるとはいい難く、品質等を誇称するものとして、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-8711参照)。
2008/08/05
識別力
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商 標 :「魅惑」
商 品 : 第3類「せっけん類,植物性天然香料,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他」 - 「魅惑」は、審査では『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいい得ないとして登録になりました(不服2005-4559参照)。
2008/08/04
識別力
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商 標 :「美学」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「美学」は、審査では『美しさに関する独特な考え方を持った商品、即ち、美しさにこだわった商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上の一般使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-666参照)。
2008/08/01
識別力
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商 標 :「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」
商 品 : 第14類「時計」
役 務 : 第42類「ガソリン及びガソリン添加剤の性能に関する調査・試験又は研究についての情報の提供 他」 - 「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」は、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3758参照)。
2008/07/31
識別力
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商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」 - 「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。
2008/07/30
識別力
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商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他 - 「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。
2008/07/29
識別力
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商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。
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