Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/10/02
識別力

商 標 :「味わいと健康プラス」
商 品 : 第31類「野菜,果実,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料 他」

「味わいと健康プラス」は、原審説示の如く『商品の味と健康についてさらにプラスされていること』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2008-7339参照)。

2008/10/01
識別力

商 標 :「キレイなこころとカラダ」
商 品 : 第16類「ポスター,カレンダー,雑誌,その他の印刷物,写真,文房具類 他」

「キレイなこころとカラダ」は、たとえ『きれいな心と身体』との意味合いを認識させるとしても、本願指定商品との関係において、原審説示のごとく、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは言い難く、また、本願指定商品の分野において、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2600参照)。

2008/09/30
識別力

商 標 :「おやすみ前にも一滴」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬等)」他

「おやすみ前にも一滴」は、『寝る(就寝)前にも一滴使用する』程の意味合いを容易に理解させ、商品の使用時期及び使用する量を表したものと認識させるとみるのが相当であり、単に商品の品質、使用時期、使用方法を表示してなるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-29960参照)。

2008/09/29
識別力

商 標 :「ひんやり快感クール」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬,外皮用薬剤等) 他」

「ひんやり快感クール」は、原審説示の『ひんやりして気持ちのいい冷たさ』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-24177参照)。

2008/09/26
識別力

商 標 :「飲んでサプリ」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「飲んでサプリ」は、審査では『サプリ成分を含有してなる飲料』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとも言えず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-29713参照)。

2008/09/25
識別力

商 標 :「ふわふわサプリ/FUWA FUWA SUPPLE」
商 品 : 第29類「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」

「ふわふわサプリ」は、原審説示の『軟カプセル状のふわふわしたサプリメント』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-4621参照)。

2008/09/24
識別力

商 標 :「アソートサプリ」
商 品 : 第29類「各種ビタミンを主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状又はクッキー状の加工食品(略)他」

「アソートサプリ」は、構成中「アソート」の文字は「詰め合わせの」の意を有し、該意味合いでも広く使用され、「サプリ」の文字は「サプリメント」の略称として認識され、広く使用されているものであるから、全体からは『詰め合わせのサプリメント(栄養補助食品)』程の意味合いが容易に理解されるとして拒絶されました(不服2006-16794参照)。

2008/09/22
識別力

商 標 :「アンチエイジングサプリ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とする錠剤状・液体状・固形状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,即席菓子のもと 他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
    第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「アンチエイジングサプリ」は、構成中「アンチエイジング」の文字は「老化防止の」を意味する英語「antiaging」を片仮名表記したものと認められ、「サプリ」の文字は「栄養補助食品」を意味する「サプリメント」の略であるから、全体よりは『老化防止用の栄養補助食品』の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されました(不服2006-25262参照)。

2008/09/19
識別力

商 標 :「エヌ・ジュウ」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,カプセル,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「エヌ・ジュウ」は、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである『N10』の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実も見出すことはできなかったとして登録になりました(不服2007-26677参照)。

2008/09/18
識別力

商 標 :「ティージー」
商 品 : 第5類「薬剤」

「エルエックス」は、構成全体から特定の語義を観念し又は想起することが困難であることよりすれば、単に商品の規格又は品番を表示するための記号として通常用いられる標章の一類型である『LX』を片仮名(表音)で表したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-14481参照)。

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