Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/10/17
識別力

商 標 :「小笠原自然海塩」
商 品 : 第30類「食塩」

「小笠原自然海塩」は、審査では『東京都小笠原村で自然に海水から製した塩』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上の普通使用事実がない一方、出願人の業務に係る商品の商標として一定程度知られていること等から、直ちに商品の品質等を表すものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2005-15311参照)。

2008/10/16
識別力

商 標 :「阿知須牛」
商 品 : 第29類「牛肉,牛肉を用いた肉製品,牛肉コロッケ,牛肉の缶詰 他」

「阿知須牛」は、山口県山口市阿知須町に所在する「福島牧場」の黒毛和牛が農林水産大臣最優秀賞を受賞したこと等により、同牧場の黒毛和牛が「阿知須牛」として取引され、需要者に知られていること等から、『山口県山口市阿知須町の福島牧場で生産されたの黒毛和牛の牛肉』と認識・理解するとして登録になりました(不服2006-28870参照)。

2008/10/15
識別力

商 標 :「新府桃」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」

「新府桃」は、構成中「新府」の文字は「山梨県韮崎市中北部の地区」の地名と認められ、かつ、新府地区が桃の産地であることが新聞記事等の記載から窺い知ることができることから、商標全体としても『山梨県韮崎市の新府地区産の桃を使用してなる菓子及びパン』程の意味合いを認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-31811参照)。

2008/10/14
識別力

商 標 :「常総米」
商 品 : 第30類「米を原材料とする菓子及びパン」

「常総米」は、審査では『茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を使用した菓子及びパン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解するとまではいい難く、当該業界において、上記意味合いを表すものとして、一般に採択・使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-20304参照)。

2008/10/10
識別力

商 標 :「オールインワン」
商 品 : 第11類「水道用栓」

「オールインワン」は、原審説示の『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-3693参照)。

2008/10/09
識別力

商 標 :「スリムタイトドア」
商 品 : 第6類「扉,戸」

「スリムタイトドア」は、審査では『細身で堅く閉まったドア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的・具体的に表示したものとはいえず、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-13902参照)。

2008/10/08
識別力

商 標 :「ビットパターンドメディア」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「ビットパターンドメディア」は、『磁性材料領域をディスク上に高密度で配置し、1個の磁性領域に1個のデータを割り当てた磁気記録方式で記録された記録媒体』あるいは『同記録媒体を組み込んだ商品』であると理解し、単に商品の品質、機能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるとして拒絶されました(不服2008-352参照)。

2008/10/07
識別力

商 標 :「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」は、原審説示の『個人用のエンターテインメントプレーヤー(音楽再生機能等の複合的機能を有する娯楽用機器の総称)』の如き意味合いを暗示させる事があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-14101参照)。

2008/10/06
識別力

商 標 :「ツヤロングキープ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「ツヤロングキープ」は、つけたてのツヤを長時間持続させる口紅や髪の毛のツヤを長時間持続させるヘアケア製品等が製造・販売されていることから、全体として『(唇、髪の毛、爪等の)艶が長時間持続する』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25068参照)。

2008/10/03
識別力

商 標 :「外からスイッチサービス」
商 品 : 第 9 類「盗難警報器,ドア及び窓用進入検知器,ネットワーク用カメラ,テレビ電話装置 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」

「外からスイッチサービス」は、審査では、近時 外出先から通信機器を用いて電化製品等のスイッチ操作を可能するサービスが広く行われていることから、商品の品質等をキャッチフレーズ的に表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一体不可分の一種の造語と認められるとして登録になりました(不服2006-28577参照)。

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