Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/11/28
識別力

商 標 :「TENTEKI 10」
商 品 : 第 5 類「包帯,絆創膏,衛生マスク,カプセル,ガーゼ,脱脂綿」
役 務 : 第43類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料水又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
    第44類「栄養の指導,医療及び健康診断に関する助言・指導及び相談,美容,理容」

「TENTEKI 10」は、審査では『型番が10の、点滴に関する商品又は役務』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、直ちに商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表示するものと需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-17249参照)。

2008/11/27
識別力

商 標 :「OATSURAE」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,帽子,ベルト,運動用特殊衣服 他」

「OATSURAE」は、審査では『注文して作らせること』等の意味を有する『お誂え』の語を欧文字で『OATSURAE』と書したものとして拒絶されましたが、審判では、お誂えの文字をローマ字で表記することが一般には行われていない実情に照らせば、直ちに該意味合いを看取するとはいい難いとして登録になりました(不服2008-5131参照)。

2008/11/26
識別力

商 標 :「DAHNMUDO」
商 品 : 第25類「体操用靴,体操用衣服及び体操競技用衣服,韓国伝統衣服のズボン・下着及びスカート(チマ)他」
役 務 : 第41類「大舞踏会の運営,舞踊の上演,伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催 他」

「DAHNMUDO」は、審査では、韓国の武道の一種『丹無道』を欧文字で表したものとして拒絶されましたが、審判では、我が国において広く知られているとはいえないから、該意味合いを看取し得るとはいい難く、かつ、直ちに商品及び役務の品質及び質を直接的・具体的に表示するものとも言えないとして登録になりました(不服2007-23484参照)。

2008/11/25
識別力

商 標 :「HIDAIBAME」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具」
役 務 : 第40類「金属の加工,特殊鋼熱処理,高周波焼入加工,金属の熱処理加工」

「HIDAIBAME」は、審査では『軸肥大加工法による嵌合加工』の意を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を具体的かつ直接的に表示したものとはいえず、むしろ全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12375参照)。

2008/11/14
識別力

商 標 :「立体5本指」
商 品 : 第25類「立体縫製の5本指の靴下」

「立体5本指」は、5本の指の部分を指の形に合わせて立体編みした靴下が相当数製造・販売されている実状が認められることから、『5本の指の部分が立体的に縫製された靴下』程の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、需要者は、商品の品質(形状)を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-12119参照)。

2008/11/13
識別力

商 標 :「四法対照」
商 品 : 第 9 類 「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた電子出版物」
    第16類「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた印刷物」

「四法対照」は、審査では『四つの法律を対比した電子出版物・印刷物』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の分野において、商品の品質(内容)を表示するものとして普通に使用されているという事実は見いだせないないことから、構成文字全体で一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-25345参照)。

2008/11/12
識別力

商 標 :「3D-Gene」
商 品 : 第 1 類「遺伝子発現解析用試薬(医療用のものを除く。)その他の化学品(略)」
    第 5 類「遺伝子診断用試薬及びキットになった遺伝子診断用試薬(医療用のものに限る。)」
    第 9 類「実験・解析・研究用DNAチップ,実験用機械器具,その他の理化学機械器具」
    第10類「遺伝子検査用DNAチップ,医療用及び診断用のDNAチップ 他」

「3D-Gene」は、審査では『三次元の遺伝子』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに生ずるとはいい難く、これが直接商品の品質を表わすものと認めることはできないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものといわざるを得ないとして登録になりました(不服2007-6489参照)。

2008/11/11
識別力

商 標 :「2WAY」
商 品 : 第1類「化学品,肥料,非鉄金属,写真材料,原料プラスチック,パルプ 他」
    第3類「家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,靴クリーム,せっけん類,歯磨き 他」
    第5類「薬剤,医療用腕環,防虫紙,人工受精用精液」

「2WAY」は、本願指定商品を取り扱う業界において、使用方法が2方法いずれにも使える商品が「ツーウエイ」「2WAY」と称されている実情から、需要者は『2方法いずれにも使用できる商品』であることを認識するというべきであり、商品の品質・機能を表示するもので、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2004-12542参照)。

2008/11/10
識別力

商 標 :「第1期伝統工芸士手彫印章」
商 品 : 第16類「第1期伝統工芸士による手彫印章」

「第1期伝統工芸士手彫印章」は、需要者・取引者をして『第1期に認定された伝統工芸士により手彫りされた印章』であることを表したものと認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないというのが相当であるから、単に商品の品質を表すものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-24752参照)。

2008/11/07
識別力

商 標 :「Reset Therapy\リセットセラピー」
役 務 : 第44類「肌のデータの分析・診断及び該分析・診断に基づく肌の美容に関する助言・指導(略)他」

「リセットセラピー」は、審査では『疲れた心や身体を再生させる療法』程の意味合いを理解するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということもできず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3061参照)。

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