Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/11/06
識別力

商 標 :「ドクターフィッシュセラピー」
役 務 : 第44類「美容,入浴施設の提供 他」

「ドクターフィッシュセラピー」は、審査では『ドクターフィッシュを用いた治療、療法』の意味を理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-9929参照)。

2008/11/05
識別力

商 標 :「宝石セラピー」
商 品 : 第10類「天然鉱石を使用した遠赤外線治療器,医療用機械器具」

「宝石セラピー」は、審査では『治療のために天然鉱石を使用した遠赤外線治療器』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させ直ちに商品の具体的な品質を表示するものとは言い難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-8115参照)。

2008/11/04
識別力

商 標 :「森林浴セラピー」
商 品 : 第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 他」

「森林浴セラピー」は、国民の健康増進への関心の高まりから、各種の療法を解説・録画したビデオテープ・電子出版物等が販売され、『森林浴を用いた療法』の名称として一般に理解・認識されているものと認められることから、これに接する取引者・需要者は、商品の内容を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-5792参照)。

2008/10/31
識別力

商 標 :「開運パワー」
商 品 : 第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
    第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類(貴金属製のものを除く。),おみくじ,香炉 他」
役 務 : 第41類「献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示 他」

「開運パワー」は、審査では、その商品・役務が『幸運を呼ぶ力』があるかのように表示した一種の広告・宣伝文句であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質,役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-23404参照)。

2008/10/30
識別力

商 標 :「消臭ファンパワー」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略) 他」

「消臭ファンパワー」は、審査では『消臭効果を有するファンの力を利用した商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあっても、商品の品質・効能を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、むしろ構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7868参照)。

2008/10/29
識別力

商 標 :「MANPOWER\マンパワー」
役 務 : 第35類「職業のあっせん」

「マンパワー」は、審査では、該文字は『人間の労働力』等を意味する語として広く一般に使用されており、単に『労働力としての人材の紹介』等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示する場合があるとしても、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2007-11030参照)。

2008/10/28
識別力

商 標 :「プラチナパワー\Platinum Power」
商 品 : 第 3 類「白金コロイドを含むせっけん類,白金コロイドを含む化粧品 他」
    第 5 類「白金コロイドを含む薬剤,白金コロイドを含む衛生マスク 他」
    第32類「白金コロイドを含むビール,白金コロイドを含む清涼飲料 他」
    第33類「白金コロイドを含む日本酒,白金コロイドを含む洋酒 他」

「プラチナパワー」は、審査では『プラチナの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-5834参照)。

2008/10/27
識別力

商 標 :「シイタケパワー\しいたけパワー」
商 品 : 第29類「しいたけを主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品 他」

「シイタケパワー」は、当該文字が「人体に与える椎茸のもつ成分」の意味合いをもって新聞等で紹介されていることからして、これを指定商品に使用するときは、取引者・需要者に『椎茸の有効な成分が含まれた商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質・効能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-22038参照)。

2008/10/24
識別力

商 標 :「山田養蜂場」
役 務 : 第41類「養蜂に関する知識の教授,養蜂に関するセミナーの企画・運営又は開催 他」
    第42類「養蜂に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」
    第44類「美容,理容,入浴施設の提供,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導 他」

「山田養蜂場」は、審査では、単にありふれた氏姓と場所を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、むしろ構成全体をもって一つの養蜂場の名称を表したものと認識され、また、ハチミツ等について永年使用し、広く知られているとして登録になりました(不服2007-33187参照)。

2008/10/23
識別力

商 標 :「安田牛乳」
商 品 : 第30類「牛乳を使用した菓子及びパン,牛乳を使用したドレッシング,牛乳を使用した穀物の加工品 他」

「安田牛乳」は、「安田」の文字が姓氏の一であるとしても、他に「安穏に実る田」の意や、地名にもあるため、該姓氏のみを認識するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ、出願人が「安田牛乳シリーズ」として「菓子」に使用し、ある程度知られていることが窺えるとして登録になりました(不服2005-12027参照)。

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