2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/03/27
識別力
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商 標 :「AHMEDABAD」
商 品 : 第18類「ハンドバッグ,トランク,バックパック,スーツケース,財布,傘 他」
第25類「スカーフ,ネッカチーフ,帽子,洋服,コート,セーター類,ベルト,履物 他」 - 「AHMEDABAD」は、需要者の多数が少なくともインドの地名を表すものと認識すると言え、かつ、AHMEDABADにおいて現実に指定商品が生産され、日本に輸入されており、また、将来的にも更に産地を表すものと認識される可能性があるから、これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないとして拒絶されました(不服2004-12185参照)。
2009/03/26
識別力
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商 標 :「DARJEELING」
商 品 : 第30類「インド国ダージリン産の茶」 - 「DARJEELING」は、インド北東部の都市で、近郊では製茶工業が活発で、ダージリン茶を産することで世界的に有名であるから、これを指定商品に使用するときは、需要者は『インド北東部のダージリン地方で生産されている紅茶』と理解し、単に商品の産地を認識させるから、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-24348参照)。
2009/03/25
識別力
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商 標 :「NEW AMSTERDAM」
商 品 : 第33類「ジン」 - 「NEW AMSTERDAM」は、審査では『ガイアナ共和国ニューアムステルダム市で生産、販売されたジン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に知られているとはいい難く、取引上の普通使用事実もないことから、直ちに商品の産地と理解するとはいい難いとして登録になりました(不服2008-23498参照)。
2009/03/24
識別力
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商 標 :「tonga」
商 品 : 第25類「おんぶ・だっこ用子守帯(トンガ国製を除く)」 - 「tonga」は、トンガ王国に通ずる欧文字からなり、我が国でこれが国名であることは広く知られており、また、子守帯は日常的な商品であって、特定の地域でのみ生産されるとすべき事情は存しないため、需要者は、トンガという国を想起するとともに、その商品がトンガで生産されたものと認識するとして拒絶されました(不服2008-17491参照)。
2009/03/23
識別力
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商 標 :「Japan」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品」 - 「Japan」は、該文字は「日本」を意味する英語表記を普通に用いられる方法で表したものであり、我が国が世界有数の自動車生産国であることよりすれば、これを指定商品に使用しても、単に「日本で製造された商品」、即ち、商品の産地を容易に認識させるに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-26385参照)。
2009/03/19
識別力
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商 標 :「SUPER 8」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」 - 「SUPER 8」は、全体として商品の誇称表示と商品の記号・符号としか理解されないものであり、また、指定商品を扱う業界において、「ロータス スーパー7」「パッカード スーパー8」のように使用されている実情もあるから、指定商品について他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-5922参照)。
2009/03/18
識別力
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商 標 :「THE 4400」
商 品 : 第16類「フィクションを内容とするシリーズ書籍,その他の印刷物」 - 「THE 4400」は、原審説示の如き『THE 4400 FORTY FOUR HUNDRED SEASON1』なる書籍の題号であるとしても、かかる書籍が、我が国において一般に知られるに至ったものとは認められず、取引上普通に使用されていると認められないから、十分に自他商品の識別機能を有するものと言えるとして登録になりました(不服2008-22520参照)。
2009/03/17
識別力
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商 標 :「CK 39」
商 品 : 第25類「被服、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴 他」 - 「CK 39」は、欧文字2文字と数字を組み合わせた文字からなる本願商標を指定商品に使用しても、需要者は商品の型式・品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するに止まるというのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-20832参照)。
2009/03/16
識別力
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商 標 :「A318」
商 品 : 第12類「航空機及びそれらの部品(本類に含まれるものに限る。)」 - 「A318」は、出願人(エアバス社)は世界的屈指の航空機メーカーであり、その航空機に「A3○○」ファミリーとして使用されていることが認められ、また、同業界は取引が限定的で、慎重な取引が行われているから、これに接する需要者は、同社の製造に係るA320ファミリーの航空機の一つと認識するとして登録になりました(不服2008-650015参照)。
2009/03/13
識別力
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商 標 :「住宅年金」
役 務 : 第36類「預金の受入れ,資金の貸付け,建物の管理,建物の貸与,建物の売買 他」 - 「住宅年金」は、審査では『年金積み立てを担保に融資する住宅資金』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通一般の使用事実もなく、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-35317参照)。
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