Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2009/08/10
識別力

商 標 :「スーパーフラットノズル」
商 品 : 第7類「農薬散布機用ノズル 他」

「スーパーフラットノズル」は、近年、環境や食の安全への関心の高まりから、農薬散布時に薬剤の漂流飛散低減用ノズルが注目され、「フラットノズル」等と称されていることから、需要者は「フラットノズル」の文字に「スーパー」の語を冠したものと認識し、単に商品の品質を誇示したものと理解するとして拒絶されました(不服2008-12404参照)。

2009/07/31
識別力

商 標 :「カビプロテクト」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」

「カビプロテクト」は、審査では『カビの発生を防ぐ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の品質・効能を直接的・具体的に表すものと一般に理解され、取引上普通に使用されている事実はなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-6901参照)。

2009/07/30
識別力

商 標 :「ムカデジェット」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ムカデジェット」は、審査では『百足にめがけて使用する噴射式であること』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質・用途・機能を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-32374参照)。

2009/07/29
識別力

商 標 :「ユーカリコットン」
商 品 : 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「ユーカリコットン」は、審査では『ユーカリ成分を染みこませた綿』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものともいい難く、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もないとして登録になりました(不服2008-24549参照)。

2009/07/28
識別力

商 標 :「ハナビラタケカプセル」
商 品 : 第31類「ペット用栄養補助飼料」

「ハナビラタケカプセル」は、「ハナビラタケ」はキノコの一種類で、健康食品として注目されており、「カプセル」の文字は筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質、原材料、形状を表したものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-19776参照)。

2009/07/27
識別力

商 標 :「キャビアクッキー」
商 品 : 第30類「キャビアを使用したクッキー」

「キャビアクッキー」は、お菓子業界では「海産物とスイーツ」のように意外性を特色とした商品が多数 製造・販売されている実情から、「キャビア」がクッキー」の原材料として一般に広く使用されていないとしても、需要者をして『キャビアを原材料として使用したクッキー』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2008-15736参照)。

2009/07/24
識別力

商 標 :「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」
商 品 : 第14類「時計」

「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」は、原審説示の『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進,企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-31231参照)。

2009/07/23
識別力

商 標 :「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」
商 品 : 第11類「業務用及び家庭用の電気コーヒー沸かし,業務用加熱調理機械器具,加熱器 他」
    第30類「チョコレート飲料,コーヒー飲料,コーヒー濃縮エキス 他」
役 務 : 第43類「飲食物のケータリング,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与 他」

「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」は、審査では『高温注意:賞味期限○○以内』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、むしろ特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12717参照)。

2009/07/22
識別力

商 標 :「Innovation for Tomorrow」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」

「Innovation for Tomorrow」は、『明日への革新』程の意味合いを想起させるとしても、直ちに商品の内容を強調する標語,企業のスローガンとしてのみ理解されるものとまではいい難く、また、テレビコマーシャルにより、出願人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度知られるに至っているとして登録になりました(不服2008-22107参照)。

2009/07/21
識別力

商 標 :「THE POWER OF LIGHT」
商 品 : 第 7 類「紫外線硬化型樹脂硬化装置 他」
    第 9 類「紫外線測定器 他」
    第10類「医療用紫外線ランプ,医療用機械器具」
    第11類「紫外線ランプ及びその部品(医療用のものを除く。) 他」
役 務 : 第37類「紫外線硬化型樹脂硬化装置の修理又は保守 他」
    第42類「紫外線を利用した機械・装置の開発・試験・設備の設計・研究及びこれらに関する助言 他」
    第45類「紫外線ランプ(医療用のものを除く。)の貸与,電球及び照明用器具の貸与」

「THE POWER OF LIGHT」は、原審説示の『光の力』程の意味合いを理解させることがあるとしても、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、商品・役務との関係で直ちに商品の品質・役務の質を直接的又は具体的に表示したものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33240参照)。

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