Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/09/01
識別力

商 標 :「GRANDE\グランデ」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア」

「グランデ」は、『(容積が)大きい,(数量的に)大きい,広い』等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることから、単に商品の品質又は数量を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2007-10102参照)。

2009/08/31
識別力

商 標 :「ファイン\FINE」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類 他」

「ファイン」は、審査では『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、直ちに特定の商品の品質或いは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-7940参照)。

2009/08/28
識別力

商 標 :「A-CACHE\エーキャッシュ」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具(略)」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計又は保守 他」

「A-CACHE」は、審査では『A記号のキャッシュ機能を備えた商品・役務』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、殊更「A」を分離して記号と認識するものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ず、一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-26759参照)。

2009/08/27
識別力

商 標 :「I-system」
商 品 : 第10類「輸液注入用連結管」

「I-system」は、審査では『Iの品番を有するシステム』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、纏りよく一体的に構成された本願商標を、殊更「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、寧ろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16715参照)。

2009/08/26
識別力

商 標 :「X-KIDS」
商 品 : 第25類「ティーシャツ,パジャマ,肌着,下着,水泳着,靴下,子供用の被服,子供用の履物 他」

「X-KIDS」は、外観上纏りよく一体的に書され、「エックスキッズ」の称呼も澱みなく一連に称呼し得、たとえ「X」が商品の品番を表す記号として使用され、「KIDS」が「子供用の」の意味として商品の用途を表す事があるとしても、かかる構成にあっては、寧ろ全体で一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26036参照)。

2009/08/25
識別力

商 標 :「E-767J」
商 品 : 第12類「ジェット旅客機、ジェット貨物機」

「E-767J」は、“767”の数字部分は、出願人(ボーイング社)が指定商品に使用し、取引者・需要者に相当程度知られており、また、極めて高額な商品であるという商取引の特殊性をも考慮すれば、需要者は、商品の型番を表す記号・符号と理解するというよりも、出願人の業務に係る商品と認識するとして登録になりました(不服2008-22152参照)。

2009/08/24
識別力

商 標 :「J-IC」
商 品 : 第12類「チェーン(自動車用動力伝導装置)その他の動力伝導装置(略)」

「J-IC」は、ローマ字の1字とローマ字の2字をハイフンで結合させたもので、一般に用いられる書体で横書きしてなり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもないから、需要者は、商品の品番、型式又は規格を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-6786参照)。

2009/08/21
識別力

商 標 :「玄米酵素」
商 品 : 第30類「麹酵素処理をした玄米麹を主原料とした粉末状・顆粒状・錠粒状の加工品」

「玄米酵素」は、「玄米」と「酵素」の語は一般人に馴染みのある語であり、これらを組み合わせた造語であるとしても、これに接する需要者は、『酵素の作用による玄米』『玄米に酵素の作用を添加した商品』程の意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-3451参照)。

2009/08/20
識別力

商 標 :「共生発酵」
商 品 : 第29類「ケフィア,その他の乳製品,ケフィアを主原料とする顆粒状の加工食品(略)他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「共生発酵」は、「複数の乳酸菌に加えて酵母による発酵も伴う発酵技術」を指称する語として広く一般に使用されている実情から、需要者は、『前記発酵技術を用いた商品』『前記発酵技術により発酵した商品を原材料に使用する商品』であること、即ち、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-22544参照)。

2009/08/19
識別力

商 標 :「知財監査」
役 務 : 第35類「知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言 他」
    第41類「知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催 他」
    第42類「知的財産に関する助言又はコンサルティング 他」

「知財監査」は、『知的財産を監査する』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、近年、企業等における戦略的な知財管理の促進、知的財産の有効活用が重要視され、実際に知的財産に関する監査が行われている事実が窺えることから、単に役務の質を表示するにすぎないというのが相当として拒絶されました(不服2007-14650参照)。

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