Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/08/27
識別力

商 標 :「I-system」
商 品 : 第10類「輸液注入用連結管」

「I-system」は、審査では『Iの品番を有するシステム』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、纏りよく一体的に構成された本願商標を、殊更「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、寧ろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16715参照)。

2009/08/26
識別力

商 標 :「X-KIDS」
商 品 : 第25類「ティーシャツ,パジャマ,肌着,下着,水泳着,靴下,子供用の被服,子供用の履物 他」

「X-KIDS」は、外観上纏りよく一体的に書され、「エックスキッズ」の称呼も澱みなく一連に称呼し得、たとえ「X」が商品の品番を表す記号として使用され、「KIDS」が「子供用の」の意味として商品の用途を表す事があるとしても、かかる構成にあっては、寧ろ全体で一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26036参照)。

2009/08/25
識別力

商 標 :「E-767J」
商 品 : 第12類「ジェット旅客機、ジェット貨物機」

「E-767J」は、“767”の数字部分は、出願人(ボーイング社)が指定商品に使用し、取引者・需要者に相当程度知られており、また、極めて高額な商品であるという商取引の特殊性をも考慮すれば、需要者は、商品の型番を表す記号・符号と理解するというよりも、出願人の業務に係る商品と認識するとして登録になりました(不服2008-22152参照)。

2009/08/24
識別力

商 標 :「J-IC」
商 品 : 第12類「チェーン(自動車用動力伝導装置)その他の動力伝導装置(略)」

「J-IC」は、ローマ字の1字とローマ字の2字をハイフンで結合させたもので、一般に用いられる書体で横書きしてなり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもないから、需要者は、商品の品番、型式又は規格を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-6786参照)。

2009/08/21
識別力

商 標 :「玄米酵素」
商 品 : 第30類「麹酵素処理をした玄米麹を主原料とした粉末状・顆粒状・錠粒状の加工品」

「玄米酵素」は、「玄米」と「酵素」の語は一般人に馴染みのある語であり、これらを組み合わせた造語であるとしても、これに接する需要者は、『酵素の作用による玄米』『玄米に酵素の作用を添加した商品』程の意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-3451参照)。

2009/08/20
識別力

商 標 :「共生発酵」
商 品 : 第29類「ケフィア,その他の乳製品,ケフィアを主原料とする顆粒状の加工食品(略)他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「共生発酵」は、「複数の乳酸菌に加えて酵母による発酵も伴う発酵技術」を指称する語として広く一般に使用されている実情から、需要者は、『前記発酵技術を用いた商品』『前記発酵技術により発酵した商品を原材料に使用する商品』であること、即ち、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-22544参照)。

2009/08/19
識別力

商 標 :「知財監査」
役 務 : 第35類「知的財産を活用するための経営の診断・指導・相談・助言 他」
    第41類「知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催 他」
    第42類「知的財産に関する助言又はコンサルティング 他」

「知財監査」は、『知的財産を監査する』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、近年、企業等における戦略的な知財管理の促進、知的財産の有効活用が重要視され、実際に知的財産に関する監査が行われている事実が窺えることから、単に役務の質を表示するにすぎないというのが相当として拒絶されました(不服2007-14650参照)。

2009/08/18
識別力

商 標 :「音声図鑑」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品 他」

「音声図鑑」は、『音声つきの図鑑』の意味合いを容易に認識させ、また、音声付きの図鑑が各種の媒体によって提供されている事実から、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「音声付きの電子図鑑を収録した電子辞書」使用するときは、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2008-11726参照)。

2009/08/17
識別力

商 標 :「美肌計画」
役 務 : 第44類「美容,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供 他」

「美肌計画」は、『美しい肌にするためのプラン』程の意味合いを認識させ、美肌つくりに関連する役務の特徴を簡潔に表す語として、又は、当該役務の提供促進のための宣伝文句として使用されており、需要者は、美しい肌つくりをアピールするための端的なフレーズないし宣伝文句と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-31608参照)。

2009/08/14
識別力

商 標 :「プレミアムドライバーズカード」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,電子マネーの利用に関する情報の提供」

「プレミアムドライバーズカード」は、原審説示の如く『ドライバーにお得な特典のついた高級なカード』等の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或いは、特定の役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-1773参照)。

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