2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/09/10
識別力
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商 標 :「黒烏龍」
商 品 : 第29類「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料 他」
第31類「海藻類,野菜,糖料作物,果実 他」
第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「黒烏龍」は、『黒い(色の濃い)烏龍茶』程の意味合いを極めて容易に理解させるもので、需要者は商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、出願人の使用商標が使用された結果、「黒烏龍」の文字部分のみが独立して自他商品識別標識として認識されるに至ったものとも言うことは出来ないとして拒絶されました(不服2008-8753参照)。
2009/09/09
識別力
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商 標 :「五倍酢」
商 品 : 第30類「穀物の濃縮酢」 - 「五倍酢」は、審査では『五倍に濃縮された酢』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとは言えず、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないものであり、特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19701参照)。
2009/09/08
識別力
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商 標 :「炒飯醤」
商 品 : 第30類「調味料,しょうゆ,溜,酢,しょうゆエキス,溜エキス,ソース」 - 「炒飯醤」は、構成中“炒飯”は『やきめし』等の語意を有し、“醤”は『穀類・魚介で作る味噌状の調味料』の意味合いを有しており、全体として『チャーハンの調理に用いられる穀類・魚介で作られた味噌状の調味料』の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-4873参照)。
2009/09/07
識別力
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商 標 :「炊飯水」
商 品 : 第32類「ミネラルウォーター」 - 「炊飯水」は、『飯を炊く水』の意味を容易に認識させるものであり、かつ、一般に使用されているものであるから、これを指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する需要者は、その商品が『炊飯に使用するミネラルウォーター』であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15661参照)。
2009/09/04
識別力
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商 標 :「EXCELLENT\エクセレント」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,土地の管理,土地の売買 他」 - 「エクセレント」は、審査では『標準のものよりも優れてグレードの高いものであること』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係でみれば、該文字が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、役務の提供の用に供する物を表示しているとも言えないとして登録になりました(不服2007-28055参照)。
2009/09/03
識別力
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商 標 :「プレミアム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「プレミアム」は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有し、レンズ,フレーム,サングラス等「眼鏡」の分野の商品について、「高級」「上質」「限定品」等の意味合いで商品の品質を表示する語として普通に使用されている事例が多く見られることから、単に商品の品質を誇示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-9865参照)。
2009/09/02
識別力
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商 標 :「ジャンボ」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」 - 「ジャンボ」は、審査では『商品が超大型のもの』程の意味を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「(ドリル)ジャンボ」「ジャンボ(ジェット)」等、複数の意味を有する外来語として知られているものであるから、常に原審説示の意味合いを特定し、認識されるものではないとして登録になりました(不服2008-21564参照)。
2009/09/01
識別力
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商 標 :「GRANDE\グランデ」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア」 - 「グランデ」は、『(容積が)大きい,(数量的に)大きい,広い』等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることから、単に商品の品質又は数量を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2007-10102参照)。
2009/08/31
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商 標 :「ファイン\FINE」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類 他」 - 「ファイン」は、審査では『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、直ちに特定の商品の品質或いは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-7940参照)。
2009/08/28
識別力
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商 標 :「A-CACHE\エーキャッシュ」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具(略)」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計又は保守 他」 - 「A-CACHE」は、審査では『A記号のキャッシュ機能を備えた商品・役務』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、殊更「A」を分離して記号と認識するものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ず、一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-26759参照)。
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