Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/03/03
識別力

商 標 :「YAMAZAKI」
商 品 : 第33類「ウイスキー」

「YAMAZAKI」は、ありふれた氏『山崎』をローマ字で表したものと容易に理解され、出願商標と使用商標の同一性はなく、実際に使用している商標及び商品、使用期間、使用地域、生産・販売数量、広告宣伝の方法・回数等に係る甲各号証は、周知性を客観的に示すものとして十分なものと認められないとして拒絶されました(不服2009-11931参照)。

2010/03/02
識別力

商 標 :「HORI」
商 品 : 第30類「ゼリー,チョコレート」

「HORI」は、我が国においてありふれた氏の一つである『堀』を欧文字で表したものと容易に理解され、また、本願商標と実際に商品に使用している商標とは、その書体、構成態様を異にするものであるから同一とはいえず、商標法第3条第2項の要件である出願商標と使用商標の同一性は認められないとして拒絶されました(不服2009-4733参照)。

2010/03/01
識別力

商 標 :「こんの」
商 品 : 第33類「焼酎,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「こんの」は、我が国において多数見受けられるありふれた姓『今野』を平仮名で表してなるにすぎず、日常の商取引において氏を表す場合、平仮名で表示する場合も決して少なくないことから、需要者はありふれた氏『今野』を平仮名で表したものと理解するに止まり、自他商品識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4903参照)。

2010/02/26
識別力

商 標 :「ランチパック」
商 品 : 第30類「パン,サンドイッチ」

「ランチパック」は、『昼食用にパック詰めした商品』程の意を理解させ、商品の品質を表示するものにすぎないが、新聞等の広告、テレビCM放映、商品展示会への出展、売上高・個数等を総合勘案すれば、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-5451参照)。

2010/02/25
識別力

商 標 :「バスセレクト」
商 品 : 第5類「薬剤」

「バスセレクト」は、審査では『選び抜かれた浴剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通使用事実もなく、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-6658参照)。

2010/02/24
識別力

商 標 :「プラチナゲルマローラー」
商 品 : 第21類「プラチナとゲルマニウムを用いた家庭用手動式美容マッサージ用ローラー」

「プラチナゲルマローラー」は、『プラチナとゲルマニウムを用いたローラー式美顔器』を容易に認識させ、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないが、本願商標は、出願人が商品に永年使用した結果、自他商品識別機能を有するものになったと言わなければならないとして登録になりました(不服2008-32768参照)。

2010/02/23
識別力

商 標 :「エアダスト\キャッチャー」
商 品 : 第7類「家庭用電気掃除機」

「エアダストキャッチャー」は、「家庭用電気掃除機」は床面を掃除するもので、空気中のちりを取り除くことを主たる用途とするものではないから、『エアダストを捕らえる物』を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-202参照)。

2010/02/22
識別力

商 標 :「ワンタッチオープン」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」他

「ワンタッチオープン」は、「片手でも開けられるワンタッチオープン」等のように使用されており、『ワンタッチで開く機構を有する機械器具』を容易に直感させるものであるから、需要者をして、単に商品の品質、機能を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-6821参照)。

2010/02/19
識別力

商 標 :「TSINGTAO」
商 品 : 第32類「ビール(中国の青島(チンタオ)で製造されたもの。)」

「TSINGTAO」は、審査では、中国山東省南東部の港湾・工業都市『青島』を指称する西洋風表記として拒絶されましたが、審判では、Qingdaoが正式な英文表記であることからすれば、TSINGTAOが直ちに該地名を認識させるとはいい難く、識別機能を十分に果たし得るものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2008-650021参照)。

2010/02/18
識別力

商 標 :「SAUSALITO」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,香辛料 他」

「SAUSALITO」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の地名である「サウサリート(又はソーサリト)市」を認識させ、我が国において観光地等として一般に広く知られていることから、需要者は、サウサリート市で生産又は販売された商品、即ち、商品の産地又は販売地を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2009-6823参照)。

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