2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/09/17
識別力
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商 標 :「AUTODRIVE」
商 品 : 第9類「アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,金属溶断機 他」 - 「AUTODRIVE」は、審査では『自動運転機能を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該語は自動車の運転を補助する機能としてよく知られた語であるから、本願指定商品に使用しても商品の内容を具体的に把握し難く、直ちに商品の品質(機能)を表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10633参照)。
2010/09/16
識別力
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商 標 :「ECOFLUX」
商 品 : 第1類「アルミン酸カルシウム,その他の金属酸塩,その他の無機塩類,その他の化学品(略)」 - 「ECOFLUX」は、指定商品の取扱業界では‘flux’の語が「フラックス(融剤)」を表すために普通に用いられており、また、環境に配慮した取組や商品であることを表すものとして‘ECO’の文字を語頭に用いている事実があることから、需要者は『環境に配慮したフラックス(融剤)』と認識するとして拒絶されました(不服2009-11226参照)。
2010/09/15
識別力
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商 標 :「HIGHLIGHT」
商 品 : 第9類「レーザー光発生装置(光学機械器具)」 - 「HIGHLIGHT」は、審査では『~に強い光を投射する』の意味を有し、商品の品質、効能を表したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難く、指定商品の取扱業界において普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-650113参照)。
2010/09/14
識別力
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商 標 :「NANORAMAN」
商 品 : 第9類「顕微鏡,ラマン顕微鏡,原子間力顕微鏡との連結・統合適合性を有するラマン顕微鏡 他」 - 「NANORAMAN」は、指定商品の取扱業界においては『試料をナノメートルの大きさで捉え、ラマン分光分析をする方法やそれを可能にする機器などを表す文字』として使用されていることから、需要者は、商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24459参照)。
2010/09/13
識別力
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商 標 :「MICROCYLINDER」
商 品 : 第7類「アクチュエータ及びその部品」 - 「MICROCYLINDER」は、電気・流体・磁気・熱・化学的エネルギーを機械的な仕事に変換させるアクチュエータに「マイクロシリンダー」の文字が普通に使用されていることから、『微小な、直線運動をするアクチュエータ』『小さい、直線運動をするアクチュエータ』程の意味合いを認識し得るとして拒絶されました(不服2008-32180参照)。
2010/09/10
識別力
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商 標 :「スルメチェック」
役 務 : 第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」 - 「スルメチェック」は、審査では『スルメを用いて行う検査』の如き意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-22403参照)。
2010/09/09
識別力
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商 標 :「バケツプリン」
商 品 : 第30類「プリン,プリンのもと,プリンの風味を有してなる菓子及びパン 他」 - 「バケツプリン」は、『バケツに入ったプリン』の意味を容易に想起させ、通常のプリンの15個分といったバケツに入った巨大なプリンを表す語として使用されていることから、需要者は、商品の品質、量、形状を表示したものと認識するに止まるものであって、自他商品の識別標識としては機能し得ないとして拒絶されました(不服2009-8582参照)。
2010/09/08
識別力
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商 標 :「プラスタイプ」
商 品 : 第29類「ラクトフェリン抽出物等を主原料とする粉状・錠剤状・カプセル状・等の加工食品(略)他」 - 「プラスタイプ」は、審査では『従来の商品に成分や栄養素が加えられたもの,量や数を増やしたもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、どのような成分やどのくらいの数量を加えた型であるのか、内容を具体的に把握し難く、直ちに商品の品質を表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-21109参照)。
2010/09/07
識別力
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商 標 :「エアコンマット」
商 品 : 第20類「寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス」 - 「エアコンマット」は、審査では『温度調節機能を有するマット』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2010-568参照)。
2010/09/06
識別力
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商 標 :「ギフトプラザ」
役 務 : 第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「ギフトプラザ」は、『贈り物広場(市場)』程の意味合いを容易に看取させるもので、『贈答品を取り扱っている専門店』の名称として普通に採択、使用されている実情にあることから、需要者は、単に役務の質(提供場所、提供内容)を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-5946参照)。
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