2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/09/27
識別力
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商 標 :「豚菜しゃぶ」
商 品 : 第29類「豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ 他」
第30類「豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ(調理済み)他」 - 「豚菜しゃぶ」は、審査では『豚肉と野菜を主材料とする豚菜しゃぶしゃぶのための商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-2045参照)。
2010/09/24
識別力
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商 標 :「インサートバルブ工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ工法」は、審査では『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で、直ちに特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-8474参照)。
2010/09/22
識別力
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商 標 :「インサートバルブ」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ」は、建設工事業界では部材等を挿入することによる工事が一般に提供されていることから、全体で『配管中に取り付けられ、流水の調節及び停止に用いる弁を挿入する』等の意味合いを認識させ、『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されました(不服2009-8475参照)。
2010/09/21
識別力
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商 標 :「インサート工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサート工法」は、建設工事等の業界では、部材等を挿入することによる工事が一般に提供されている実情にあるから、全体として『部材等を挿入する、加工・工事などにおける造り方・組立て方』等の意味合いを認識させ、『部材等を挿入する建設工事に関する役務』等であると理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-8473参照)。
2010/09/17
識別力
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商 標 :「AUTODRIVE」
商 品 : 第9類「アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,金属溶断機 他」 - 「AUTODRIVE」は、審査では『自動運転機能を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該語は自動車の運転を補助する機能としてよく知られた語であるから、本願指定商品に使用しても商品の内容を具体的に把握し難く、直ちに商品の品質(機能)を表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10633参照)。
2010/09/16
識別力
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商 標 :「ECOFLUX」
商 品 : 第1類「アルミン酸カルシウム,その他の金属酸塩,その他の無機塩類,その他の化学品(略)」 - 「ECOFLUX」は、指定商品の取扱業界では‘flux’の語が「フラックス(融剤)」を表すために普通に用いられており、また、環境に配慮した取組や商品であることを表すものとして‘ECO’の文字を語頭に用いている事実があることから、需要者は『環境に配慮したフラックス(融剤)』と認識するとして拒絶されました(不服2009-11226参照)。
2010/09/15
識別力
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商 標 :「HIGHLIGHT」
商 品 : 第9類「レーザー光発生装置(光学機械器具)」 - 「HIGHLIGHT」は、審査では『~に強い光を投射する』の意味を有し、商品の品質、効能を表したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難く、指定商品の取扱業界において普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-650113参照)。
2010/09/14
識別力
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商 標 :「NANORAMAN」
商 品 : 第9類「顕微鏡,ラマン顕微鏡,原子間力顕微鏡との連結・統合適合性を有するラマン顕微鏡 他」 - 「NANORAMAN」は、指定商品の取扱業界においては『試料をナノメートルの大きさで捉え、ラマン分光分析をする方法やそれを可能にする機器などを表す文字』として使用されていることから、需要者は、商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24459参照)。
2010/09/13
識別力
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商 標 :「MICROCYLINDER」
商 品 : 第7類「アクチュエータ及びその部品」 - 「MICROCYLINDER」は、電気・流体・磁気・熱・化学的エネルギーを機械的な仕事に変換させるアクチュエータに「マイクロシリンダー」の文字が普通に使用されていることから、『微小な、直線運動をするアクチュエータ』『小さい、直線運動をするアクチュエータ』程の意味合いを認識し得るとして拒絶されました(不服2008-32180参照)。
2010/09/10
識別力
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商 標 :「スルメチェック」
役 務 : 第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」 - 「スルメチェック」は、審査では『スルメを用いて行う検査』の如き意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-22403参照)。
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