2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2010/05/25
識別力
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商 標 :「Touch Style」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 他」
第42類「機械器具に関する試験又は研究 他」 - 「Touch Style」は、審査では『タッチパネルに触る様式の商品』等と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている実情もなく、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-13741参照)。
2010/05/24
識別力
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商 標 :「SELFSTYLE」
役 務 : 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「SELFSTYLE」は、『店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し購入する形態の販売方法を採っている小売又は卸売業者により提供される役務』程の意味合いを想起させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4608参照)。
2010/05/21
識別力
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商 標 :「10分ケア」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「10分ケア」は、『10分でケアするもの』程の意味合いを認識させ、例えばコンタクトレンズ用洗浄・消毒剤について、以前より短い時間で洗浄・消毒等のケアをする商品が開発・販売されている実情から、『10分でコンタクトレンズをケアする商品』といった商品の品質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2009-8958参照)。
2010/05/20
識別力
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商 標 :「ラストケア」
商 品 : 第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯,食餌療法用食品,食餌療法用飲料 他」 - 「ラストケア」は、審査では『治療の最終段階における手当、手入れ用であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-4913参照)。
2010/05/19
識別力
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商 標 :「イミュンケア」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「イミュンケア」は、審査では『免疫のつく手当(immune care)』の意味を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-575参照)。
2010/05/18
識別力
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商 標 :「スキンケアタイム」
商 品 : 第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」 - 「スキンケアタイム」は、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させ、『肌の手入れ(スキンケア)を行う際に使用する商品』、即ち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-525参照)。
2010/05/17
識別力
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商 標 :「スキンケアフィッシュ」
役 務 : 第44類「美容 他」 - 「スキンケアフィッシュ」は、『人の皮膚の古い角質を食べる魚』を意味し、美容業界ではフィッシュテラピーの際に使用されており、『スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容』を理解させるに止まり、自他役務識別機能を有さないとして拒絶されました(不服2009-6687参照)。
2010/05/14
識別力
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商 標 :「腰専門」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「腰専門」は、審査では『商品の用途が腰部』であることを端的に表したものとしか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、各種症状に対応する専門薬はあるとしても、専ら特定の部位に対応する薬剤は一般的でないことから、直ちに原審説示の意味合いを表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-5031参照)。
2010/05/13
識別力
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商 標 :「融雪灯\ゆうせつとう」
商 品 : 第11類「赤外線式融雪装置」 - 「融雪灯」は、『灯油などを燃やして線路のポイントを温めて凍結を防止するための器具(装置)』を表すものと認められるが、指定商品の取扱業界で、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に認識されているとも言えないとして登録になりました(不服2009-7550参照)。
2010/05/12
識別力
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商 標 :「素材派」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」 - 「素材派」は、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせた』等の意味合いを容易に認識させ、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものとして拒絶されました(不服2009-1613参照)。
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