Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/06/29
識別力

商 標 :「アンチエイジングカウンセラー」
役 務 : 第41類「技能・スポーツ又は知識の教授,医学・医薬品に関する知識の教授 他」
    第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究 他」
    第44類「アンチエイジングに関する相談及びカウンセリング 他」

「アンチエイジングカウンセラー」は、『老化防止・抗老化に関する相談員』程の意味合いを容易に認識させるもので、美容・医療に係る役務分野をはじめとする様々な分野において実際に使用されていることが認められることから、需要者は、役務の提供者、質(内容)を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-3495参照)。

2010/06/28
識別力

商 標 :「ボディセラピスト」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」
    第44類「美容,マッサージ及び指圧 他」

「ボディセラピスト」は、『身体の治療・療法の専門家』の意味合いを容易に認識させ、各種スクールでは「ボディセラピスト」養成学科が設けられ、美容業界では「ボディセラピスト」が実際に身体の治療の施術を行っており、同業界の求人では同文字が職種を表すものとして普通に使用されているとして拒絶されました(不服2007-14080参照)。

2010/06/25
識別力

商 標 :「びんちょう」
商 品 : 第29類「活性炭・木炭・備長炭を主原料とする粉末状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「木炭の粉末入り米粉を主原料としたパン,粉炭を混合した食用粉類,その他の食用粉類 他」

「びんちょう」は、審査では『粉炭を混合した商品,炭を主原料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上一般使用事実もなく、需要者をして商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものと認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-12194参照)。

2010/06/24
識別力

商 標 :「じゃこかつ」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物 他」
    第30類「菓子及びパン,べんとう 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」

「じゃこかつ」は、容易に『雑魚の揚げ物』程の意味合いを認識させ、例えば『小魚を骨ごとすりつぶし、パン粉をまぶして油で揚げた』ものを「じゃこかつ」と称している事実があることから、需要者は、単に商品の品質、原材料、製造方法並びに役務の質を表示したものと認識し、把握するに止まるとして拒絶されました(不服2008-14279参照)。

2010/06/23
識別力

商 標 :「からり」
商 品 : 第29類「魚介類を主材料とするてんぷら,肉製品,加工水産物(略)」

「からり」は、審査では『湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま』の意味合いを表し、油により揚げられた食品の調理方法や外見・食感等を表現する語として一般的に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10061参照)。

2010/06/22
識別力

商 標 :「みぞれ」
商 品 : 第30類「みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」

「みぞれ」は、原審説示の『みぞれの様子に似せて作った料理につける名称。主にだいこんおろしを用いた料理につけられる。みぞれ汁、みぞれ和えなどがある。』の意味合いを有するとしても、指定商品の品質を具体的に表示するものと認識するとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-5934参照)。

2010/06/21
識別力

商 標 :「きび」
商 品 : 第30類「甘蔗糖を添加した菓子及びパン,甘蔗糖を添加した穀物の加工品 他」

「きび」は、近年の健康志向を背景に、健康食材として雑穀類が注目され、雑穀類一つ「きび」が、食品を取り扱う業界において、「菓子,パン」等の原材料の一部として一般に使用されていることから、需要者は『きびを用いてなる商品』であるという商品の原材料、品質を表すものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7907参照)。

2010/06/18
識別力

商 標 :「SAFETY」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
    第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)」

「SAFETY」は、審査では『安全な商品』という商品の品質、効能を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちにその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2008-22181参照)。

2010/06/17
識別力

商 標 :「SPEEDY」
商 品 : 第16類「修正用品、すなわち文房具としての修正テープ,修正液,修正ペン,消しゴム」

「SPEEDY」は、『速い、迅速な』等の意味を有する平易な英単語であり、「修正テープ、修正液」等を取り扱う取引業者においては、該商品を利用して、誤字等を素早く迅速に修正できるということを表示するために用いられており、商品の品質もしくは効果を表示するものとして普通に使用されているとして拒絶されました(不服2007-650061参照)。

2010/06/16
識別力

商 標 :「ウルトラ」
商 品 : 第 1 類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」
    第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」

「ウルトラ」は、審査では、出願人の扱う商品の質が卓越したものであることを強調するものとして拒絶されましたが、審判では、該文字は『超』『過度』『極端』の意味を有する語で一般に親しまれた語であるが、指定商品との関係において商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-4017参照)。

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