2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/07/02
識別力
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商 標 :「05」
商 品 : 第25類「シャツ,ベスト,セーター,帽子,ブラウス,ドレス,靴 他」 - 「05」は、数の『5』を表示するに止まり、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、請求人の提出に係る使用証拠では、「05」の文字がシャツやパンツに使用されたことは認められるとしても、本願商標が需要者の間に広く認識されていると認めるに十分なものとは言えないとして拒絶されました(不服2004-24173参照)。
2007/06/22
識別力
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商 標 :「水感覚」
商 品 : 第1類「化学品,のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,人工甘味料 他」
第3類「界面活性剤を含まない家庭用洗剤,せっけん類,他」
第5類「薬剤 他」 - 「水感覚」は、審査では『(水溶性、低コスト等で)水感覚で使用できる商品』『水感覚で飲める商品』等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質や内容を表示するものであるということはできず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-17170参照)。
2007/06/21
識別力
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商 標 :「無色の水」
商 品 : 第3類「化粧,芳香剤,香料類 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」 - 「無色の水」は、審査では『無色の水状のもの』程の意味合いを表したものと認識され、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとする事はできないとして登録になりました(不服2006-18879参照)。
2007/06/20
識別力
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商 標 :「αトリノ水」
商 品 : 第1類「電解水」
第3類「清浄剤(空気清浄剤及び医療用清浄剤を除く。),口内洗浄剤」
第5類「薬剤,火傷治療剤」 - 「αトリノ水」は、審査では『(商品の規格等がαであって)イタリアのトリノで製造或いは産出された水を原材料として使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-13964参照)。
2007/06/19
識別力
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商 標 :「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」
商 品 : 第32類「清涼飲料」 - 「富士溶岩超波導アルカリイオンバナ水」は、審査では『富士山の溶岩台地より産出されるバナジウムを含有したアルカリ性のミネラルウォーターに、波動を利用した清涼飲料』と認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-22486参照)。
2007/06/18
識別力
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商 標 :「東海道五十三次名水追分鳥居の水」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,容器入りの飲料水 他」 - 「東海道五十三次名水追分鳥居の水」は、審査では『東海道と伊勢街道の分岐点で四日市市に在する湧き水』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き特定の商品の具体的な産地,販売地等を認識するとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-4172参照)。
2007/06/08
識別力
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商 標 :「やっぱりいいね」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物 他」
第28類「遊園地用機械器具,遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 他」 - 「やっぱりいいね」は、審査では『商品から期待どおりの効能があらわれたときの感想』を端的に表示したと理解、把握されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認められないとして登録になりました(不服2006-7952参照)。
2007/06/07
識別力
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商 標 :「なちゅらるせらぴ」
商 品 : 第16類「文房具類,紙類,雑誌,新聞,書画,写真 他」
第24類「布製身の回り品,織物,布団,まくらカバー,毛布,カーテン 他」 - 「なちゅらるせらぴ」は、審査では『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』程の意味のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-2607参照)。
2007/06/06
識別力
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商 標 :「うるおいあげましょ」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」 - 「うるおいあげましょ」は、需要者は、『当該商品を購入し使用することで目に潤いを与えることができる』、若しくは、『目に潤いを補給することができる』商品であること、また、当該企業がそのような商品の開発に取り組んでいることを端的に表現した一種の標語として認識するに止まるものであるとして拒絶されました(不服2005-19075参照)。
2007/06/05
識別力
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商 標 :「たっぷりたっぷり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯,防虫紙 他」 - 「たっぷりたっぷり」は、審査では『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを表すものと理解されるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2006-16522参照)。
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