2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/06/07
識別力
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商 標 :「なちゅらるせらぴ」
商 品 : 第16類「文房具類,紙類,雑誌,新聞,書画,写真 他」
第24類「布製身の回り品,織物,布団,まくらカバー,毛布,カーテン 他」 - 「なちゅらるせらぴ」は、審査では『Natural Therapyを援助します』『健康な自然療法を創造する』程の意味のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-2607参照)。
2007/06/06
識別力
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商 標 :「うるおいあげましょ」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」 - 「うるおいあげましょ」は、需要者は、『当該商品を購入し使用することで目に潤いを与えることができる』、若しくは、『目に潤いを補給することができる』商品であること、また、当該企業がそのような商品の開発に取り組んでいることを端的に表現した一種の標語として認識するに止まるものであるとして拒絶されました(不服2005-19075参照)。
2007/06/05
識別力
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商 標 :「たっぷりたっぷり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯,防虫紙 他」 - 「たっぷりたっぷり」は、審査では『中味がたくさん入っている、あるいは、中味が充実している商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを表すものと理解されるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいい難いとして登録になりました(不服2006-16522参照)。
2007/06/04
識別力
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商 標 :「ふんわりせっけん」
商 品 : 第3類「せっけん類 他」 - 「ふんわりせっけん」は、これに接する需要者等は、『(ふんわりした)柔らかい仕上がり効果を与えるせっけん』あるいは『(ふんわりした)泡立ちの良いせっけん』程の意味合いを容易に理解するにとどまり、単に商品の品質、効能、効果を表示するにすぎないものと認識し、把握するものであるとして拒絶されました(不服2006-6270参照)。
2007/06/01
識別力
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商 標 :「公会計.R」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「公会計.R」は、審査では『公的部門の会計に関する商品・役務』に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、纏まりよく一体的に表した本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-8448参照)。
2007/05/31
識別力
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商 標 :「炭釜IH」
商 品 : 第11類「家庭用電気炊飯器,業務用電気炊飯器」 - 「炭釜IH」は、審査では『電磁誘導加熱方式の炭釜』の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、「炭釜」の文字が特定の意味合いを認識させない造語であることも相俟って、商品の品質を直接的,具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-13337参照)。
2007/05/30
識別力
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商 標 :「MR漆」
商 品 : 第2類「漆」 - 「MR漆」は、審査では『品番(規格)と商品名の結合』であるが如く理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、継続して使用された結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認め得るものであるとして登録になりました(不服2005-3016参照)。
2007/05/29
識別力
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商 標 :「農PO」
商 品 : 第17類「ポリエチレン層とエチレン酢酸ビニル共重合体層との積層を有する農業用プラスチックフィルム」 - 「農PO」は、『農業用ポリオレフィン系フィルム』を意味する語として、取引者、需要者間において一般に使用されているものと認められることから、その指定商品の品質を普通に表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2002-10902参照)。
2007/05/28
識別力
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商 標 :「茶POT」
商 品 : 第30類「粉末状の茶」 - 「茶POT」は、審査では『ポット型容器入りの茶』であることを認識するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、「茶POT」の文字が当該業界において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見い出せないとして登録になりました(不服2006-3705参照)。
2007/05/25
識別力
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商 標 :「デトックス点滴」
役 務 : 第44類「美容,医業 他」 - 「デトックス点滴」は、『デトックス(体内に蓄積された毒素、脂肪、老廃物などを排出するための)点滴による治療』を認識させるものであり、また、インターネット検索情報によると、「デトックス点滴」の文字が、医業等に関係する業界において、上記意味合いで普通に使用されている事実が多々認められるとして拒絶されました(不服2006-598参照)。
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