2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/06/07
識別力
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商 標 :「ソフトドアキャッチャー」
商 品 : 第6類「ドアクローザー(電気式のものを除く。),金属製建具用緩衝器具 他」 - 「ソフトドアキャッチャー」は、審査では『柔らかくドアを捕らえる器具』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるとしても、商品の品質、機能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-5129参照)。
2011/06/06
識別力
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商 標 :「ニードルロックシステム\NEEDLE LOCK SYSTEM」
商 品 : 第10類「輸液用チューブ及びその連結管」 - 「ニードルロックシステム」は、審査では『針を固定する方式のものである』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、特定の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難いばかりでなく、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2010-12137参照)。
2011/06/03
識別力
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商 標 :「ちょっとリッチな切り落とし」
商 品 : 第29類「食肉」 - 「ちょっとリッチな切り落とし」は、食品業界において“ちょっとリッチな”の語が『少し贅沢(高級)な』程の意味合いで使用されていることとも相俟って、指定商品との関係では『品質の良い切り落とし肉』程の意味合いを認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-7756参照)。
2011/06/02
識別力
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商 標 :「社員と会社の100の約束」
役 務 : 第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」 - 「社員と会社の100の約束」は、審査では、企業の基本的指針を簡明に表した標語として拒絶されましたが、審判では『社員と会社において100個からなる約束事が存在すること』程の意味合いを認識するとはいえ、端的な宣伝文句として人に注意を引くよう感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言えないとして登録になりました(不服2010-10902参照)。
2011/06/01
識別力
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商 標 :「ますます幸せ」
商 品 : 第21類「枡,木製の枡」
第30類「米,枡に入れた米,木製の枡に入れた米 他」 - 「ますます幸せ」は、審査では『一層の幸せを願う商品』程の意味合いで、顧客の吸引,販売促進のためのキャッチフレーズを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品に関するキャッチフレーズとして一般に使用され,理解されているものとは認め難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2010-10615参照)。
2011/05/31
識別力
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商 標 :「ひとりひとりの夢をかたちに」
商 品 : 第16類「印刷物 他」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」
第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授 他」 - 「ひとりひとりの夢をかたちに」は、『(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします)』程の意味合いを認識させ、不動産、金融等の取扱分野において多数使用されていることから、識別標識として認識するというよりは、むしろ指定役務についての単なる広告宣伝としての標語と理解するとして拒絶されました(不服2008-32215参照)。
2011/05/30
識別力
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商 標 :「ありがとうを言うために」
役 務 : 第45類「生前予約による葬儀の執行」 - 「ありがとうを言うために」は、生前葬等では、故人から参列者へ生前お世話になったことにつき感謝を伝えることが重要な儀式の一つとなっていることから、本願商標を指定役務に使用するときは、『感謝の気持ちを伝えるために』程の意味合いの、役務の提供促進のためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されました(不服2009-8945参照)。
2011/05/20
識別力
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商 標 :「あも」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと 他」 - 「あも」は、審査では、“もち”の異称であって、『もち,もち入りの商品』を表したものとして拒絶されましたが、審判では、「あも」は、かつて子どもや女性に用いられた“もち”等を意味する古語であって、現在においては一般には使用されていない語であり、取引上使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-16976参照)。
2011/05/19
識別力
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商 標 :「ゆうこう」
商 品 : 第31類「果実」 - 「ゆうこう」は、長崎県及び佐賀県に自生する香酸柑橘類の一種である“ゆうこう”の名称を表したものとして理解されるというのが相当であり、指定商品「果実」に使用するときは、『(果実の)ゆうこう』であることを表示したものとして理解されるに止まり、単に商品の品質を表示してなるに過ぎないとして拒絶されました(不服2009-8918参照)。
2011/05/18
識別力
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商 標 :「くーろん」
商 品 : 第 9 類「PHS端末,携帯情報端末,携帯無線通信用端末装置 他」
第38類「PHS端末による通信及びこれに関する情報の提供 他」 - 「くーろん」は、審査では、電気量の単位“coulomb”を平仮名文字にて表記したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品・指定役務との関係では、直ちに特定の意味合いを表す語として理解されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語を表したものと認識させるとして登録になりました(不服2010-7383参照)。
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