2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2011/04/21
識別力
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商 標 :「光り墓」
商 品 : 第19類「墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」 - 「光り墓」は、審査では『光る(光を放つ)墓』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実がない一方、請求人によって墓石の名称として使用されている事実が認められるとして登録になりました(不服2010-25530参照)。
2011/04/20
識別力
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商 標 :「泡の湯」
商 品 : 第5類「入浴剤」 - 「泡の湯」は、湯に入れると発泡性により泡状になって広がる炭酸入り入浴剤があることは原審説示の通りだが、それらは一般に炭酸ガス成分による発泡性を商品の特徴としているのであって、泡自体を商品の特徴とし強調して販売しているのではないため、直ちに特定の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2010-6718参照)。
2011/04/19
識別力
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商 標 :「濃こく」
商 品 : 第29類「卵」 - 「濃こく」は、審査では『こまやかで深みのある濃厚な味わいの卵』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるものとはいえず、これが卵の一定の品質を表示したものと認識されるものともいえず、卵の品質を表示するものとして使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-6376参照)。
2011/04/18
識別力
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商 標 :「銀ネズ」
商 品 : 第17類「農業用プラスチックフィルム」 - 「銀ネズ」は、『染色で、銀色をおびた鼠色』の意味を有する『銀鼠』に通ずる文字からなり、商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、商品の色彩が銀ネズ色であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-10803参照)。
2011/04/08
識別力
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商 標 :「Q―CARE」
商 品 : 第 5 類「医療用消毒液」
第10類「口腔洗浄器,吸引カテーテル,医療用口腔内装具の部品及び附属品」
第21類「歯ブラシ」 - 「Q-CARE」は、審査では『商品記号がQで、ケア用のもの』程度の意味合いを表したものとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において使用されている実情は認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとも認められないとして登録になりました(不服2010-22231参照)。
2011/04/07
識別力
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商 標 :「u-server」
商 品 : 第9類「ビデオサーバ,コンピュータサーバ」 - 「u-server」は、‘u’の語が特定の意味合いを有する文字の略語として使用されている等の事情により、全体として何らかの特定の意味合いを看取させ、指定商品の品質等を表示するものとはいえないことから、直ちに特定の商品の品質を表示するものとは認められず、取引上普通一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-22804参照)。
2011/04/06
識別力
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商 標 :「T‐Berry」
商 品 : 第31類「野菜,果実」 - 「T-Berry」は、審査では『欧文字一文字の一類型』と『食用小果実の総称』表すものとして拒絶されましたが、審判では、看者をして構成全体が一体不可分のもので特定の意味を有しないものと認識され、原審説示の意味合いを表したもの又はそれを強調したものと理解させるべき事情は見いだせないとして登録になりました(不服2010-16977参照)。
2011/04/05
識別力
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商 標 :「V-ACCORDION」
商 品 : 第15類「アコーディオン」 - 「V-ACCORDION」は、審査では『品番・等級等がVであるアコーディオン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを表すものとして直ちに理解できるものともいい難く、寧ろ全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-28113参照)。
2011/04/04
識別力
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商 標 :「J VINEYARDS」
商 品 : 第33類「ワイン」 - 「J VINEYARDS」は、商品の品番、規格等を表すランダムな文字“J”と、『ワインブドウが生産される農場』を意味する“VINEYARDS”の組み合わせからなり、需要者は『Jというぶどう園で製造されたワイン』と認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されました(不服2009-650105参照)。
2011/04/01
識別力
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商 標 :「クイックアクセスメニュー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「クイックアクセスメニュー」は、『素早く情報システムや情報媒体にアクセス(接触・接続)するためのメニュー』程の意味合いを認識させるに止まり、指定商品の取り扱い分野でも、前記の意味に照応する機能を備えた商品が数多く販売されており、単に商品の品質、機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2009-21875参照)。
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