Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/06/14
識別力

商 標 :「美肌鑑定」
商 品 : 第 3 類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ 他」
    第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 他」

「美肌鑑定」は、審査では、『美肌かどうか鑑定することができる商品』を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、おもちゃの分野では、他者の使用の事実や美肌を鑑定するための商品の存在が確認できないことから、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29476参照)。

2011/06/13
識別力

商 標 :「源泉\お肌しっとり」
商 品 : 第3類「源泉成分を含む浴用せっけん,源泉成分を含むボディーソープ,源泉成分を含む化粧クリーム」

「源泉お肌しっとり」は、‘源泉’の文字は温泉の源泉を指し、原材料を表すもので、‘お肌しっとり’の文字は肌がしっとりとする様を認識させるものであるから、全体として『(温泉の)源泉成分で肌がしっとりとする商品』であること、即ち、商品の品質、原材料、効能を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-21298参照)。

2011/06/10
識別力

商 標 :「バイオシステムアルファ\バイオシステムα」
商 品 : 第10類「電気磁気治療器」

「バイオシステムアルファ」は、審査では『α記号の品番を付されたバイオテクノロジーの方法を利用した商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ず、寧ろ構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-14023参照)。

2011/06/09
識別力

商 標 :「インテンシブ リペア マスク\Intensive Repair Mask」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,ヘアトリートメント,香料類」

「インテンシブ リペア マスク」は、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえず、請求人の取り扱いに係るヘアトリートメントの出所表示として実際に使用されている事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はなく、全体で請求人の取扱商品の出所を表示するものと認識されるとして登録になりました(不服2010-5840参照)。

2011/06/08
識別力

商 標 :「Network Abs Sensor\ネットワークアブソセンサ」
商 品 : 第9類「機器の直線変位量を電気信号に変換する変位センサー 他」

「ネットワークアブソセンサ」は、審査では『ネットワークに接続されたアブソリュート型センサ』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体として纏りよく一連に表したその構成からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-7674参照)。

2011/06/07
識別力

商 標 :「ソフトドアキャッチャー」
商 品 : 第6類「ドアクローザー(電気式のものを除く。),金属製建具用緩衝器具 他」

「ソフトドアキャッチャー」は、審査では『柔らかくドアを捕らえる器具』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるとしても、商品の品質、機能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-5129参照)。

2011/06/06
識別力

商 標 :「ニードルロックシステム\NEEDLE LOCK SYSTEM」
商 品 : 第10類「輸液用チューブ及びその連結管」

「ニードルロックシステム」は、審査では『針を固定する方式のものである』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、特定の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難いばかりでなく、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2010-12137参照)。

2011/06/03
識別力

商 標 :「ちょっとリッチな切り落とし」
商 品 : 第29類「食肉」

「ちょっとリッチな切り落とし」は、食品業界において“ちょっとリッチな”の語が『少し贅沢(高級)な』程の意味合いで使用されていることとも相俟って、指定商品との関係では『品質の良い切り落とし肉』程の意味合いを認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-7756参照)。

2011/06/02
識別力

商 標 :「社員と会社の100の約束」
役 務 : 第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」

「社員と会社の100の約束」は、審査では、企業の基本的指針を簡明に表した標語として拒絶されましたが、審判では『社員と会社において100個からなる約束事が存在すること』程の意味合いを認識するとはいえ、端的な宣伝文句として人に注意を引くよう感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言えないとして登録になりました(不服2010-10902参照)。

2011/06/01
識別力

商 標 :「ますます幸せ」
商 品 : 第21類「枡,木製の枡」
    第30類「米,枡に入れた米,木製の枡に入れた米 他」

「ますます幸せ」は、審査では『一層の幸せを願う商品』程の意味合いで、顧客の吸引,販売促進のためのキャッチフレーズを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品に関するキャッチフレーズとして一般に使用され,理解されているものとは認め難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2010-10615参照)。

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