Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/06/06
識別力

商 標 :「ニードルロックシステム\NEEDLE LOCK SYSTEM」
商 品 : 第10類「輸液用チューブ及びその連結管」

「ニードルロックシステム」は、審査では『針を固定する方式のものである』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、特定の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難いばかりでなく、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識するとして登録になりました(不服2010-12137参照)。

2011/06/03
識別力

商 標 :「ちょっとリッチな切り落とし」
商 品 : 第29類「食肉」

「ちょっとリッチな切り落とし」は、食品業界において“ちょっとリッチな”の語が『少し贅沢(高級)な』程の意味合いで使用されていることとも相俟って、指定商品との関係では『品質の良い切り落とし肉』程の意味合いを認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-7756参照)。

2011/06/02
識別力

商 標 :「社員と会社の100の約束」
役 務 : 第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」

「社員と会社の100の約束」は、審査では、企業の基本的指針を簡明に表した標語として拒絶されましたが、審判では『社員と会社において100個からなる約束事が存在すること』程の意味合いを認識するとはいえ、端的な宣伝文句として人に注意を引くよう感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言えないとして登録になりました(不服2010-10902参照)。

2011/06/01
識別力

商 標 :「ますます幸せ」
商 品 : 第21類「枡,木製の枡」
    第30類「米,枡に入れた米,木製の枡に入れた米 他」

「ますます幸せ」は、審査では『一層の幸せを願う商品』程の意味合いで、顧客の吸引,販売促進のためのキャッチフレーズを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品に関するキャッチフレーズとして一般に使用され,理解されているものとは認め難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2010-10615参照)。

2011/05/31
識別力

商 標 :「ひとりひとりの夢をかたちに」
商 品 : 第16類「印刷物 他」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」
    第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授 他」

「ひとりひとりの夢をかたちに」は、『(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします)』程の意味合いを認識させ、不動産、金融等の取扱分野において多数使用されていることから、識別標識として認識するというよりは、むしろ指定役務についての単なる広告宣伝としての標語と理解するとして拒絶されました(不服2008-32215参照)。

2011/05/30
識別力

商 標 :「ありがとうを言うために」
役 務 : 第45類「生前予約による葬儀の執行」

「ありがとうを言うために」は、生前葬等では、故人から参列者へ生前お世話になったことにつき感謝を伝えることが重要な儀式の一つとなっていることから、本願商標を指定役務に使用するときは、『感謝の気持ちを伝えるために』程の意味合いの、役務の提供促進のためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されました(不服2009-8945参照)。

2011/05/20
識別力

商 標 :「あも」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと 他」

「あも」は、審査では、“もち”の異称であって、『もち,もち入りの商品』を表したものとして拒絶されましたが、審判では、「あも」は、かつて子どもや女性に用いられた“もち”等を意味する古語であって、現在においては一般には使用されていない語であり、取引上使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-16976参照)。

2011/05/19
識別力

商 標 :「ゆうこう」
商 品 : 第31類「果実」

「ゆうこう」は、長崎県及び佐賀県に自生する香酸柑橘類の一種である“ゆうこう”の名称を表したものとして理解されるというのが相当であり、指定商品「果実」に使用するときは、『(果実の)ゆうこう』であることを表示したものとして理解されるに止まり、単に商品の品質を表示してなるに過ぎないとして拒絶されました(不服2009-8918参照)。

2011/05/18
識別力

商 標 :「くーろん」
商 品 : 第 9 類「PHS端末,携帯情報端末,携帯無線通信用端末装置 他」
    第38類「PHS端末による通信及びこれに関する情報の提供 他」

「くーろん」は、審査では、電気量の単位“coulomb”を平仮名文字にて表記したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品・指定役務との関係では、直ちに特定の意味合いを表す語として理解されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語を表したものと認識させるとして登録になりました(不服2010-7383参照)。

2011/05/17
識別力

商 標 :「とろみ」
商 品 : 第31類「ペットフード,その他の飼料」

「とろみ」は、指定商品に係る取引の場において、とろりと仕上げた状態を指称する語として使用されている実情がみられることから、需要者は、該商品が『とろりと仕上げたペットフード』等であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-1754参照)。

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