Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/06/21
識別力

商 標 :「Meissener Porzellan」
商 品 : 第11類「磁器製ランプベース,磁器製ランプ台」
    第14類「時計側,葉型ブローチ,ストーンリング,貴金属製コイン,バッジ」
    第21類「磁器、テラコッタ製の商品、クリスタルガラス製品及び着色ガラス製品 他」

「Meissener Porzellan」は、たとえドイツ語で表記されたものであるとしても、我が国において一般的な辞書等に掲載され、実際の取引でも『マイセン磁器』を指称するものとして使用されている実情が認められることから、取引者・需要者間ではドイツのマイセン産の磁器を指称するものと理解されるとして拒絶されました(不服2009-650008参照)。

2011/06/20
識別力

商 標 :「N.HOOLYWOOD」
商 品 : 第14類「貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその模造品,時計 他」
    第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」

「N. HOOLYWOOD」は、審査では『Nという品番の米国カリフォルニア州ロサンゼルス北西部ハリウッドで製造された商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、Hollywoodとはその綴りを異にするものであり、原審説示の意味合いを認識するということはできず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-1467参照)。

2011/06/17
識別力

商 標 :「魅せ脚ファンデ」
商 品 : 第3類「脚用ファンデーション」

「魅せ脚ファンデ」は、審査では『美脚にみせる脚用ファンデーション』といった意味合いが容易に認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに『美脚に見せる』の意味合いを生ずるものとはいえず、また請求人の業務に係る商品に使用する商標として一定程度知られているものと認められるとして登録になりました(不服2010-18553参照)。

2011/06/16
識別力

商 標 :「潤白クリーム」
商 品 : 第3類「クリーム,ヘアクリーム,除毛クリーム,クリーム状の化粧品」

「潤白クリーム」は、『肌に潤いを与える美白効果を有するクリーム』程度の意味合いを容易に認識させるものであり、実際に指定商品を取り扱う業界において‘潤白’の文字が使用されている事実よりすれば、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものであって、自他商品識別機能を果たさないとして拒絶されました(不服2010-6719参照)。

2011/06/15
識別力

商 標 :「核酸美容」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,洗顔料,化粧品,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
    第29類「核酸を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・液体状の加工食品(略)他」

「核酸美容」は、審査では『原材料が核酸であることと、商品が美容用のものであること』程度を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに指定商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もなく、自他商品識別機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2010-4066参照)。

2011/06/14
識別力

商 標 :「美肌鑑定」
商 品 : 第 3 類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ 他」
    第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 他」

「美肌鑑定」は、審査では、『美肌かどうか鑑定することができる商品』を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、おもちゃの分野では、他者の使用の事実や美肌を鑑定するための商品の存在が確認できないことから、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29476参照)。

2011/06/13
識別力

商 標 :「源泉\お肌しっとり」
商 品 : 第3類「源泉成分を含む浴用せっけん,源泉成分を含むボディーソープ,源泉成分を含む化粧クリーム」

「源泉お肌しっとり」は、‘源泉’の文字は温泉の源泉を指し、原材料を表すもので、‘お肌しっとり’の文字は肌がしっとりとする様を認識させるものであるから、全体として『(温泉の)源泉成分で肌がしっとりとする商品』であること、即ち、商品の品質、原材料、効能を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-21298参照)。

2011/06/10
識別力

商 標 :「バイオシステムアルファ\バイオシステムα」
商 品 : 第10類「電気磁気治療器」

「バイオシステムアルファ」は、審査では『α記号の品番を付されたバイオテクノロジーの方法を利用した商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい得ず、寧ろ構成全体で一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-14023参照)。

2011/06/09
識別力

商 標 :「インテンシブ リペア マスク\Intensive Repair Mask」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,ヘアトリートメント,香料類」

「インテンシブ リペア マスク」は、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえず、請求人の取り扱いに係るヘアトリートメントの出所表示として実際に使用されている事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はなく、全体で請求人の取扱商品の出所を表示するものと認識されるとして登録になりました(不服2010-5840参照)。

2011/06/08
識別力

商 標 :「Network Abs Sensor\ネットワークアブソセンサ」
商 品 : 第9類「機器の直線変位量を電気信号に変換する変位センサー 他」

「ネットワークアブソセンサ」は、審査では『ネットワークに接続されたアブソリュート型センサ』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体として纏りよく一連に表したその構成からは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-7674参照)。

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