Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/06/03
識別力

商 標 :「ちょっとリッチな切り落とし」
商 品 : 第29類「食肉」

「ちょっとリッチな切り落とし」は、食品業界において“ちょっとリッチな”の語が『少し贅沢(高級)な』程の意味合いで使用されていることとも相俟って、指定商品との関係では『品質の良い切り落とし肉』程の意味合いを認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえないとして拒絶されました(不服2009-7756参照)。

2011/06/02
識別力

商 標 :「社員と会社の100の約束」
役 務 : 第35類「人事労務管理に関する指導及び助言」

「社員と会社の100の約束」は、審査では、企業の基本的指針を簡明に表した標語として拒絶されましたが、審判では『社員と会社において100個からなる約束事が存在すること』程の意味合いを認識するとはいえ、端的な宣伝文句として人に注意を引くよう感覚に訴えて表現した語句とは必ずしも言えないとして登録になりました(不服2010-10902参照)。

2011/06/01
識別力

商 標 :「ますます幸せ」
商 品 : 第21類「枡,木製の枡」
    第30類「米,枡に入れた米,木製の枡に入れた米 他」

「ますます幸せ」は、審査では『一層の幸せを願う商品』程の意味合いで、顧客の吸引,販売促進のためのキャッチフレーズを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品に関するキャッチフレーズとして一般に使用され,理解されているものとは認め難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2010-10615参照)。

2011/05/31
識別力

商 標 :「ひとりひとりの夢をかたちに」
商 品 : 第16類「印刷物 他」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」
    第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授 他」

「ひとりひとりの夢をかたちに」は、『(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします)』程の意味合いを認識させ、不動産、金融等の取扱分野において多数使用されていることから、識別標識として認識するというよりは、むしろ指定役務についての単なる広告宣伝としての標語と理解するとして拒絶されました(不服2008-32215参照)。

2011/05/30
識別力

商 標 :「ありがとうを言うために」
役 務 : 第45類「生前予約による葬儀の執行」

「ありがとうを言うために」は、生前葬等では、故人から参列者へ生前お世話になったことにつき感謝を伝えることが重要な儀式の一つとなっていることから、本願商標を指定役務に使用するときは、『感謝の気持ちを伝えるために』程の意味合いの、役務の提供促進のためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されました(不服2009-8945参照)。

2011/05/20
識別力

商 標 :「あも」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと 他」

「あも」は、審査では、“もち”の異称であって、『もち,もち入りの商品』を表したものとして拒絶されましたが、審判では、「あも」は、かつて子どもや女性に用いられた“もち”等を意味する古語であって、現在においては一般には使用されていない語であり、取引上使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-16976参照)。

2011/05/19
識別力

商 標 :「ゆうこう」
商 品 : 第31類「果実」

「ゆうこう」は、長崎県及び佐賀県に自生する香酸柑橘類の一種である“ゆうこう”の名称を表したものとして理解されるというのが相当であり、指定商品「果実」に使用するときは、『(果実の)ゆうこう』であることを表示したものとして理解されるに止まり、単に商品の品質を表示してなるに過ぎないとして拒絶されました(不服2009-8918参照)。

2011/05/18
識別力

商 標 :「くーろん」
商 品 : 第 9 類「PHS端末,携帯情報端末,携帯無線通信用端末装置 他」
    第38類「PHS端末による通信及びこれに関する情報の提供 他」

「くーろん」は、審査では、電気量の単位“coulomb”を平仮名文字にて表記したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品・指定役務との関係では、直ちに特定の意味合いを表す語として理解されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語を表したものと認識させるとして登録になりました(不服2010-7383参照)。

2011/05/17
識別力

商 標 :「とろみ」
商 品 : 第31類「ペットフード,その他の飼料」

「とろみ」は、指定商品に係る取引の場において、とろりと仕上げた状態を指称する語として使用されている実情がみられることから、需要者は、該商品が『とろりと仕上げたペットフード』等であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-1754参照)。

2011/05/16
識別力

商 標 :「むかしの」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,みそ,しょうゆ 他」

「むかしの」は、審査では『昔の製法で作られた商品』『昔ながらの味である商品』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品名に冠して用いられる事があるとしても、指定商品との関係で独立して商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-1350参照)。

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