Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/08/17
識別力

商 標 :「勝手広告」
役 務 : 第42類「個人が作成した広告コンテンツをアップロードして公開するためのインターネットウェブサイトの作成及び保守 他」

「勝手広告」は、『インターネット上の動画共有サイトを利用した個人の意思により制作した企業等の広告』を表すもので、インターネット上で「勝手広告」の文字が多数使用され、そのような広告が実際に提供されていることから、これに接する需要者は当該指定役務の質(内容)であると容易に認識するとして拒絶されました(不服2009-6476参照)。

2011/08/16
識別力

商 標 :「風味逸品」
商 品 : 第30類「パン」

「風味逸品」は、“風味”及び“逸品”の文字は、食品を取り扱う業界において、普通に使用されているものであり、かつ、商品「パン」について風味が良いことを、その商品の特徴として宣伝がなされていることからすれば、全体として『味がすぐれた品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13480参照)。

2011/08/15
識別力

商 標 :「和装礼法」
役 務 : 第41類「着物に関する知識の教授」

「和装礼法」は、『着物の着付けや礼儀作法』程の意味合いを容易に理解させるもので、指定役務の提供の場において使用されている事実が認められることから、需要者をして『着物の着付けや和装時の礼儀,作法に関する知識の教授』であると認識させるに止まり、役務の質(内容)を表示するものであるとして拒絶されました(不服2010-11627参照)。

2011/08/12
識別力

商 標 :「パリッふわ」
商 品 : 第29類「かつお節,干しのり,焼きのり,味付けのり 他」

「パリッふわ」は、審査では『パリッとしている一方でふんわり柔らかい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるものとはいえず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、指定商品において当該二つの食感を併せ持った商品は見当たらないとして登録になりました(不服2010-24388参照)。

2011/08/11
識別力

商 標 :「プリッと旨い」
商 品 : 第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,こんにゃく 他」

「プリッと旨い」は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まり、需要者は品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種と認識するに止まり、また、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるに止まるとして拒絶されました(不服2010-11789参照)。

2011/08/10
識別力

商 標 :「ふんわり消臭ミスト」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」

「ふんわり消臭ミスト」は、原審説示の『ふんわりと香りのする消臭効果のあるミスト』といった意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されているという事実もなく、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28356参照)。

2011/08/09
識別力

商 標 :「すっきり発汗浴」
商 品 : 第3類「浴用化粧品」
    第5類「浴剤」

「すっきり発汗浴」は、審査では『すっきりとした発汗浴気分が味わえる商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-24534参照)。

2011/08/08
識別力

商 標 :「きっちり経理」
役 務 : 第35類「経理事務の代行,財務書類の作成又は監査若しくは証明 他」

「きっちり経理」は、『曖昧さがなく正確な経理(会計に関する事務)』程の意味合いを容易に認識させ、また、経理に関連する業界において該語が採択・使用されている実情から、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2010-12182参照)。

2011/08/05
識別力

商 標 :「お泊りデートもOK」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「お泊りデートもOK」は、審査では『泊りのデートでも大丈夫な長時間対応のもの』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では『泊りのデートでも大丈夫』の意味合いを認識させるとしても、それより転じて『長時間対応の商品』といった、商品の品質を表すものとは認められないとして登録になりました(不服2010-24395参照)。

2011/08/04
識別力

商 標 :「きれいは、ひとりに ひとつ。」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「きれいは、ひとりに ひとつ。」は、『きれいは、一人にひとつある。』程の意味合いを理解させるとしても、指定商品の品質、特長等を表すものでなく、キャッチフレーズとして認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いものであり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-28018参照)。

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