Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

2025/09/29審決

識別力

商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他

「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/09/13
識別力

商 標 :「10万倍ヘスペリジン」
商 品 : 第29類「ヘスペリジン入りの魚介類・野菜類等を主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品(略)他」
    第30類「ヘスペリジン入りの茶,ヘスペリジン入りの菓子及びパン 他」
    第32類「ヘスペリジン入りのビール,ヘスペリジン入りの清涼飲料 他」

「10万倍ヘスペリジン」は、審査では『従来より10万倍ものヘスペリジンの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、10万倍という数字は余りに非現実的な数字で、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-23762参照)。

2011/09/12
識別力

商 標 :「1ディスクダビング」
商 品 : 第 9 類「写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「機械・装置若しくは器具又はこれらの機械等により構成される設備の設計(略)他」

「1ディスクダビング」は、数字の“1”は品番等を表す記号で、“ディスクダビング”はディスクに再録音すること等の意味を有するから、需要者は、単に記号と『ディスクに再録音、再録画する機能を有する商品』又は『ディスクに再録音、再録画する機能に係る役務』であることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-8334参照)。

2011/09/09
識別力

商 標 :「KOMIDORI」
商 品 : 第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,家具,ベンチ 他」
    第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,植物栽培容器」

「KOMIDORI」は、『濃い緑色』の意味を有する“こみどり”をローマ字表記したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、“濃緑”は色彩の名称に関する辞書類に記載されておらず、色彩を表す語として広く一般的に使用されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-18728参照)。

2011/09/08
識別力

商 標 :「MUEN」
商 品 : 第10類「温灸具」

「MUEN」は、審査では、煙が出ない様をいう『無煙』に通ずる語と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、“ムエン”と読まれる語が【無援】【無塩】【無縁】等複数存在することから、直ちに『無煙』の語を想起させ、『煙の出ないことを特徴とする商品』程の意味合いを認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-19094参照)。

2011/09/07
識別力

商 標 :「SHIZEN」
商 品 : 第 3 類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(略)他」
役 務 : 第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供 他」

「SHIZEN」は、審査では『自然な素材を使用した商品,該商品に関する役務』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できないとして登録になりました(不服2010-28963参照)。

2011/09/06
識別力

商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
    第 5 類「薬剤,医療用腕環」
    第10類「家庭用電気マッサージ器」
    第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」

「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。

2011/09/05
識別力

商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。

2011/09/02
識別力

商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」

「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。

2011/09/01
識別力

商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」

「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。

2011/08/31
識別力

商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」

「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。

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