2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2012/01/13
識別力
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商 標 :「椿水」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「椿水」は、審査では『椿由来成分を配合した水液状のもの』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の原材料や品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、構成文字全体で特定の意味を有しないものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28493参照)。
2012/01/12
識別力
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商 標 :「春吟」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「春吟」は、指定商品中「春季限定の(又は春に適した)吟醸酒」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が『春季限定の(又は春に適した)吟醸酒』であることを表したもの、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2010-24089参照)。
2012/01/11
識別力
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商 標 :「青柳」
商 品 : 第7類「皮漉機,ミシン用ペダル式駆動装置,ミシンの駆動装置,ミシン 他」 - 「青柳」は、ありふれた氏の一を表したものと認識されるに止まり、自他商品識別標機能を果たし得ないものであり、また、第3条2項の適用を主張しているところ、提出された証拠を検証しても「青柳」の文字が単独で使用されている事実を確認できず、同条同項の要件を具備するものとは認められないとして拒絶されました(不服2010-20990参照)。
2012/01/10
識別力
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商 標 :「特厚」
商 品 : 第16類「漫画本」 - 「特厚」は、『特別に厚い』程の意味合いを極めて容易に認識するものであり、通常の漫画本に比較してページ数が多いことを端的に「特厚」と称し、商品の品質・形状を表示するものとして使用している実情があることから、通常の漫画本に比較してページ数を増やした商品であることを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2010-25600参照)。
2012/01/06
識別力
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商 標 :「ゴールデンハイボール」
商 品 : 第33類「ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料 他」 - 「ゴールデンハイボール」は、ハイボールについて多数の色彩名により商品を表していることからすると、『金色のハイボール』であることを具体的に認識するというべきであって、特定の原材料まで正確に認識できないとしても、『金色のハイボール』としてハイボールの一種類を認識させるに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-26532参照)。
2012/01/05
識別力
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商 標 :「GOLDEN TASTE」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン」 - 「GOLDEN TASTE」は、審査では『最高品質の味わいの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実はなく、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-9473参照)。
2012/01/04
識別力
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商 標 :「GOLD SERIES」
商 品 : 第16類「トレーディングカード」
第28類「遊戯用カード,トレーディングカードゲーム」 - 「GOLD SERIES」は、商品の色やシリーズ名を表すものとして一般に使用されており、『金色の商品群』『金を原材料に使用した商品群』『(金のように)貴重な・美しい商品群、ひいては高級で品質の優れた商品群』程の意味合いを認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないとして拒絶されました(不服2009-15718参照)。
2011/12/30
識別力
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商 標 :「YAMBADAM」
商 品 : 第18類「スーツケース,書類入れかばん」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類(Tシャツを除く)」 - 「YAMBADAM」は、群馬県の吾妻川中流域に建設が予定される『八ッ場ダム』を想起する場合が少なからずあるとはいい得るものの、本願の指定商品が、該ダムを含む周辺地域において生産され、販売されるものであろうと認識し得るとまではいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2010-27089参照)。
2011/12/29
識別力
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商 標 :「KAANAPALI」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「KAANAPALI」は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、指定商品の取扱業界で商品の産地等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の産地等と理解するとは認められないとして登録になりました(不服2010-27340参照)。
2011/12/28
識別力
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商 標 :「EVORA」
商 品 : 第12類「自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び附属品」他
役 務 : 第37類「乗物の修理及び保守」他 - 「EVORA」は、ポルトガル南東部の都市であって世界遺産に登録されているとしても、我が国で一般に広く認識されている地名とはいい難く、指定商品との関係で商品の産地・販売地等を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-650065参照)。
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