2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/09/07
識別力
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商 標 :「個別スタディ」
役 務 : 第41類「学習塾における教授」 - 「個別スタディ」は、審査では『個別学習』程の意味合いを認識させ、指導方法の一つと理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-393参照)。
2012/09/06
識別力
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商 標 :「渦巻ストレーナ」
商 品 : 第11類「直径0.1mm以上の大きさの固体と液体が混在する対象物を処理し固体を含まない液体と固体が濃縮された液体とに分離するための火力・原子力発電設備の冷却水又は水力発電用水の濾過装置 他」 - 「渦巻ストレーナ」は、審査では『渦流(旋回流)発生方式のストレーナ(異物を除去するろ過器)』程の意味を表すものとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は出願人の製造、販売に係るろ過器を表すものとして需要者の間である程度知られており、また取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました8不服2011-12521参照)。
2012/09/05
識別力
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商 標 :「和漢コラーゲン」
商 品 : 第1類「コラーゲン」 - 「和漢コラーゲン」は、健康食品や化粧品等を取り扱う業界において『日本の漢方で天然由来の成分のコラーゲン』程の意味合いを認識させるに止まるもので、指定商品に使用しても、需要者は商品の品質、原材料(成分)を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2010-23144参照)。
2012/09/04
識別力
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商 標 :「純生コラーゲン」
商 品 : 第3類「化粧品,洗顔フォーム,せっけん類」 - 「純生コラーゲン」は、審査では『まじりものがなく、手も加えていないそのままのコラーゲン』の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを直ちに理解させるとはいえず、一種の造語と認識されるもので、商品の原材料等を表示するものと認識されるとはいえないとして登録になりました(不服2011-14314参照)。
2012/09/03
識別力
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商 標 :「卵巣ヒーリング」
商 品 : 第 3 類「香料類,アロマオイル,アロマセラピー用オイル,アロマセラピー用調合香料」
第 5 類「もぐさ及び灸用生薬」
第29類「α-リポ酸・コエンザイムQ10等を原材料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
役 務 : 第41類「卵巣の機能を高めるエステティック技術の教授 他」 - 「卵巣ヒーリング」は、体の各部位を対象とした‘ヒーリング’が一般的に行われ、‘卵巣’の機能を高めるためのマッサージ等も行われ、かつ、マッサージの効果を高めるオイル等の商品が使用されていることから、『卵巣(の機能)のためのヒーリング』に関する商品及び役務であることを理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-13299参照)。
2012/08/31
識別力
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商 標 :「スキンキュアパッド」
商 品 : 第 5 類「創傷被覆材」
第10類「医療用パッド,創傷保護用パッド」 - 「スキンキュアパッド」は、審査では『皮膚あるいは肌治療用パッド』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるものではなく、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-17451参照)。
2012/08/30
識別力
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商 標 :「スキャンサポートパッド」
商 品 : 第10類「医療用MRI撮影部位固定具,医療用PET検査装置の画像走査のための補助具,X線CT装置の画像走査のための補助具」 - 「スキャンサポートパッド」は、審査では『画像走査を助けるパッド』程の意味合いが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品を取り扱う業界において、一般に使用されている事実はなく、需要者が該文字を商品の品質、用途を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2011-23341参照)。
2012/08/29
識別力
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商 標 :「モバイルセキュアデスクトップ」
商 品 : 第 9 類「携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,携帯情報端末,その他の電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第38類「移動体電話による通信 他」
第42類「携帯電話通信による気象情報の提供 他」 - 「モバイルセキュアデスクトップ」は、審査では『移動式の情報端末用の安全性の高いデスクトップ画面』程度の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2011-20946参照)。
2012/08/28
識別力
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商 標 :「バックビューモニター」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「バックビューモニター」は、自動車等の車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置を指称する語として一般に広く用いられているものであるから、これをその指定商品中「車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2011-3186参照)。
2012/08/27
識別力
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商 標 :「カーボンオフセットパネル」
商 品 : 第19類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用の石灰製パネル 他」
役 務 : 第35類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用のパネルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「カーボンオフセットパネル」は、『カーボンオフセット(排出した二酸化炭素などの量を算出して、その分を植林などにより相殺すること)の仕組みを取り入れた建築用のパネル』程の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-28011参照)。
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