2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/26外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2026/01/23
Japan Trademark
- Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/19審決
識別力
-
商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
-
商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/08/08
識別力
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商 標 :「だしの力」
商 品 : 第30類「だしの素」 - 「だしの力」は、『だしの効能』程の意味を容易に理解させるもので、料理や調理の食材について『素材の味を引き立てる効果がある』ことを表すものとして多数使用されている事実から、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきで、自他商品識別機能は果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-17079参照)。
2012/08/07
識別力
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商 標 :「レスベラトロールのちから」
商 品 : 第29類「赤ワインポリフェノール又はレスベラトロールを主原料とするカプセル状の加工食品(略)」
第30類「レスベラトロールを含有した菓子及びパン 他」
第32類「レスベラトロールを含有した清涼飲料 他」 - 「レスベラトロールのちから」は、レスベラトロールには活性酸素を除去する抗酸化作用があり、老化防止等の効果がある成分として加工食品等の原材料として使用されており、全体として『抗酸化作用の働きをもつポリフェノールの一種であるレスベラトロールの効能』程の意味合いを容易に認識されるとして拒絶されました(不服2012-1480参照)。
2012/08/06
識別力
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商 標 :「低分子ヒアルロン酸のちから」
商 品 : 第29類「ヒアルロン酸を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品 他」 - 「低分子ヒアルロン酸のちから」は、『低分子ヒアルロン酸の力(効能)』程の意味合いを認識させるもので、低分子ヒアルロン酸が、肌に潤いを与え美肌効果のあるヒアルロン酸を低分子化し体内への吸収率を高めた成分として知られ、これを配合した食品や飲料が製造・販売されている実情も認められるとして拒絶されました(不服2011-12384参照)。
2012/08/03
識別力
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商 標 :「お菓子オリジナル」
役 務 : 第35類「菓子に関する新商品の開発・販売に関する助言及び指導 他」
第42類「菓子に関する商品及びその包装デザインの考案,菓子のデザインの考案」 - 「お菓子オリジナル」は、審査では『お菓子が独自のものであるさま・独創的であるさま』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが理解されるとはいい難く、指定役務の分野で該意味合いを一般に認識させると認めるに足る事実もなく、自他役務識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-26524参照)。
2012/08/02
識別力
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商 標 :「美肌おやつ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする顆粒状・固形状の加工食品(略)他」
第30類「プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするカプセル状・液状の加工食品(略)他」 - 「美肌おやつ」は、審査では『肌を美しくする効果を有する間食』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2012-4515参照)。
2012/08/01
識別力
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商 標 :「かりんと豆」
商 品 : 第30類「豆入りの菓子及びパン」 - 「かりんと豆」は、審査では『かりんとう風味の豆菓子』を認識する場合も少なくないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-3195参照)。
2012/07/31
識別力
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商 標 :「古代食バー」
商 品 : 第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
第30類「穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「古代食バー」は、審査では『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-23332参照)。
2012/07/30
識別力
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商 標 :「あずきバー」
商 品 : 第30類「あずきを加味してなる菓子」 - 「あずきバー」は、『小豆を使用した棒状のアイスキャンディー』程の意味合いを無理なく看取させることから、単に商品の品質(原材料,形状)を表したもので、自他商品識別機能を果たさないものであり、また、使用に係る商標/商品と本願商標/指定商品の同一性がなく、第3条第2項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2011-16950参照)。
2012/07/27
識別力
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商 標 :「セドナボルテックスストーン」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」 - 「セドナボルテックスストーン」は、審査では『アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味するとして拒絶されましたが、 審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-21174参照)。
2012/07/26
識別力
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商 標 :「アースキーパークリスタル」
商 品 : 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱 他」
役 務 : 第41類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示 他」 - 「アースキーパークリスタル」は、クリスタル(水晶)を取り扱う業界において、該語が『巨大クリスタル』を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-24136参照)。
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