Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2012/08/09
識別力

商 標 :「除虫菊のチカラ」
商 品 : 第5類「除虫菊を使用した薬剤」

「除虫菊のチカラ」は、本願指定商品を取り扱う業界では、除虫菊の殺虫成分を利用した商品が販売されている実情があることから、これに接する需要者は『除虫菊の力を利用した』『除虫菊の殺虫効果のある』等の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質(原材料、効能)を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2011-17058参照)。

2012/08/08
識別力

商 標 :「だしの力」
商 品 : 第30類「だしの素」

「だしの力」は、『だしの効能』程の意味を容易に理解させるもので、料理や調理の食材について『素材の味を引き立てる効果がある』ことを表すものとして多数使用されている事実から、商品の効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきで、自他商品識別機能は果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-17079参照)。

2012/08/07
識別力

商 標 :「レスベラトロールのちから」
商 品 : 第29類「赤ワインポリフェノール又はレスベラトロールを主原料とするカプセル状の加工食品(略)」
    第30類「レスベラトロールを含有した菓子及びパン 他」
    第32類「レスベラトロールを含有した清涼飲料 他」

「レスベラトロールのちから」は、レスベラトロールには活性酸素を除去する抗酸化作用があり、老化防止等の効果がある成分として加工食品等の原材料として使用されており、全体として『抗酸化作用の働きをもつポリフェノールの一種であるレスベラトロールの効能』程の意味合いを容易に認識されるとして拒絶されました(不服2012-1480参照)。

2012/08/06
識別力

商 標 :「低分子ヒアルロン酸のちから」
商 品 : 第29類「ヒアルロン酸を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品 他」

「低分子ヒアルロン酸のちから」は、『低分子ヒアルロン酸の力(効能)』程の意味合いを認識させるもので、低分子ヒアルロン酸が、肌に潤いを与え美肌効果のあるヒアルロン酸を低分子化し体内への吸収率を高めた成分として知られ、これを配合した食品や飲料が製造・販売されている実情も認められるとして拒絶されました(不服2011-12384参照)。

2012/08/03
識別力

商 標 :「お菓子オリジナル」
役 務 : 第35類「菓子に関する新商品の開発・販売に関する助言及び指導 他」
    第42類「菓子に関する商品及びその包装デザインの考案,菓子のデザインの考案」

「お菓子オリジナル」は、審査では『お菓子が独自のものであるさま・独創的であるさま』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが理解されるとはいい難く、指定役務の分野で該意味合いを一般に認識させると認めるに足る事実もなく、自他役務識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2011-26524参照)。

2012/08/02
識別力

商 標 :「美肌おやつ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする顆粒状・固形状の加工食品(略)他」
    第30類「プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とするカプセル状・液状の加工食品(略)他」

「美肌おやつ」は、審査では『肌を美しくする効果を有する間食』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2012-4515参照)。

2012/08/01
識別力

商 標 :「かりんと豆」
商 品 : 第30類「豆入りの菓子及びパン」

「かりんと豆」は、審査では『かりんとう風味の豆菓子』を認識する場合も少なくないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-3195参照)。

2012/07/31
識別力

商 標 :「古代食バー」
商 品 : 第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
    第30類「穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「古代食バー」は、審査では『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-23332参照)。

2012/07/30
識別力

商 標 :「あずきバー」
商 品 : 第30類「あずきを加味してなる菓子」

「あずきバー」は、『小豆を使用した棒状のアイスキャンディー』程の意味合いを無理なく看取させることから、単に商品の品質(原材料,形状)を表したもので、自他商品識別機能を果たさないものであり、また、使用に係る商標/商品と本願商標/指定商品の同一性がなく、第3条第2項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2011-16950参照)。

2012/07/27
識別力

商 標 :「セドナボルテックスストーン」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」

「セドナボルテックスストーン」は、審査では『アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味するとして拒絶されましたが、 審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-21174参照)。

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