2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/12/19
識別力
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商 標 :「美人の湯」
商 品 : 第5類「酵素入り入浴剤,その他の入浴剤」 - 「美人の湯」は、我が国は有数の温泉国であり、その泉質及び効能(「美肌効果」など)から「美人の湯」と呼ばれる温泉が各地に存在していることから、単に『「美人の湯」(「美肌効果」などの効能のある温泉)と同様の成分や効能を有する入浴剤』であることを認識させるに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2012-9466参照)。
2012/12/18
識別力
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商 標 :「当帰の力」
商 品 : 第3類「当帰の成分を配合した歯磨き」 - 「当帰の力」は、『当帰(トウキ)が持つ血行促進や保湿等の効果を有する商品である』という商品の品質、効果、効能を表示したものと理解するに止まり、また、使用に係る商標は出願に係る商標とは同一のものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるものとは認められないとして拒絶されました(不服2010-21116参照)。
2012/12/17
識別力
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商 標 :「BLACK CARD」
役 務 : 第36類「クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算 他」 - 「BLACK CARD」は、原審説示の『最上級のクレジットカード』の意味合いを仮に想起させる場合があるとしても、雑誌、インターネット等で俗称的に使われているに止まり、クレジットカード会社や銀行等が実質的に使用していない以上、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2011-12094参照)。
2012/12/14
識別力
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商 標 :「ホワイトニングスクワラン\WHITENING SQUALANE」
商 品 : 第3類「スクワランを配合したせっけん類,スクワランを配合した化粧品」 - 「ホワイトニングスクワラン」は、審査では『美白効果のあるスクワラン(を使用した商品)』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、職権で調査するも“スクワランに美白効果がある”と需要者が認識しているというに足る実情は見いだせず、原審説示の意味合いを理解するという事はできないとして登録になりました(不服2012-10624参照)。
2012/12/13
識別力
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商 標 :「丹波黒どり」
商 品 : 第29類「鶏肉,卵,鶏肉製品,とり肉を主材とする惣菜,加工卵 他」
第30類「鶏肉又は鶏卵を使用した菓子及びパン 他」
役 務 : 第43類「鶏料理を主とする飲食物の提供」 - 「丹波黒どり」は、食品を取り扱う業界において、兵庫県丹波地方のことを“丹波”、黒鶏のことを“黒どり”と称していることから、需要者は、『兵庫県丹波地方の黒鶏を使用した商品及び兵庫県丹波地方の黒鶏を使用した料理の提供』等であることを端的に表示したものであることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-18983参照)。
2012/12/11
識別力
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商 標 :「CHOCOLATE FUDGE BROWNIE」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,冷凍菓子」 - 「CHOCOLATE FUDGE BROWNIE」は、『チョコレートを使用したファッジ(やわらかいキャンディー)状のブラウニー(菓子)』を認識させるものであり、アイスクリームを取り扱う業界においては、ブラウニーやクッキーとアイスクリームを組み合わせた商品が、各種販売されていることが認められるとして拒絶されました(不服2012-7075参照)。
2012/12/10
識別力
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商 標 :「sepia」
商 品 : 第 6 類「チタン製酒用包装用ボトル」
第21類「断熱二重構造からなる保温・保冷機能が付いたカップ・マグカップ・タンブラーその他の食器類 他」 - 「sepia」は、『セピア色』『暗褐色』を意味する英語であり、指定商品との関係において商品の色彩を表す表示として使用され、セピア色の商品が市場に流通していることから、需要者は単に『セピア色(暗褐色)の商品』であることを表したもので、商品の品質(色彩)を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-19158参照)。
2012/12/07
識別力
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商 標 :「カリコリ」
商 品 : 第29類「野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物 他」 - 「カリコリ」は、食品分野においては『固い,歯ごたえのある』食感を表す語として一般に認識されていることから、これに接する取引者、需要者は『歯ごたえのある食感を有する商品』である事を表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2012-8865参照)。
2012/12/06
識別力
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商 標 :「トリタン」
商 品 : 第9類「電極」 - 「トリタン」は、『トリア(酸化トリウム)入りのタングステン電極』を指称する語として、広く一般に認識、使用されているものであるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するものとして認識し理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-17065参照)。
2012/12/05
識別力
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商 標 :「ナンクロ」
役 務 : 第41類「オンラインゲーム大会の企画・運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供 他」 - 「ナンクロ」は、『ナンバークロスワードパズルの略』の意味合いを有するものとして、主にオンラインゲーム等を提供する業界において、普通一般に使用されている事実が伺えることなどから、単に役務の質、内容等を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるとして拒絶されました(不服2012-6849参照)。
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