Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/03/05
識別力

商 標 :「パワー浸透トリートメント」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧水,シャンプー,コンディショナー,美顔用パック 他」

「パワー浸透トリートメント」は、審査では『(身体・髪・肌などに有用な成分を)しっかりと浸透させる処理ができる』程の意味合いのが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-5301参照)。

2013/03/04
識別力

商 標 :「パワークオーツ」
商 品 : 第14類「水晶及びその原石並びに水晶の模造品」
    第19類「水晶製の敷き石,その他の石材」

「パワークオーツ」は、審査では『特別な力を持つ水晶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいえず、商品の説明,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く、商品の販売促進を図る宣伝文句として需要者に認識されるとも言えないとして登録になりました(不服2012-16399参照)。

2013/03/01
識別力

商 標 :「「世界最高を、お届けしたい。」」
役 務 : 第41類「遊園地又はテーマパークの提供及びこれらに関する情報の提供 他」

「「世界最高を、お届けしたい。」」は、審査では『世界で最高の役務を提供したい』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させることがあるとしても、その内容は極めて漠然としたものであるから、キャッチフレーズの一種として需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-17060参照)。

2012/12/31
識別力

商 標 :「スマートパンツ」
商 品 : 第16類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用トレーニングパンツ 他」

「スマートパンツ」は、審査では『形が細くすらりとしたパンツ型のものであること』を表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するものとは言い難く、取引上一般に使用されている事実もなく、一種の造語を表したもの認識され、自他商品の識別機能を十分に果し得るとして登録になりました(不服2012-1505参照)。

2012/12/28
識別力

商 標 :「SMART BATTERY」
商 品 : 第7類「起動器,交流発電機,直流発電機 他」
    第9類「充電式電池を搭載した自転車・二輪自動車・自動車に充電することを目的とする高速充電装置その他の高速充電装置 他」

「SMART BATTERY」は、審査では『ノートパソコンのバッテリーに関する規格』の一を表す語として拒絶されましたが、審判では『利口な電池』『しゃれた電池』『「活発な電池』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに商品の特定の品質を直接的又は具体的に表示するものとは認め難いとして登録になりました(不服2011-26804参照)。

2012/12/27
識別力

商 標 :「Smart 3D Plasma」
商 品 : 第9類「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機 他」

「Smart 3D Plasma」は、‘Smart’‘3D’‘Plasma’の各文字がコンピュータ機器の取扱業界において普通に使用されている実情から、『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなるテレビジョン受信機』程の意味合い、即ち、商品の品質を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2011-22476参照)。

2012/12/26
識別力

商 標 :「SMART」
商 品 : 第11類「電球類及び照明用器具」

「SMART」は、照明用器具の取扱業界では、形が細くすらりとして恰好がよいという商品のデザイン(形状)を誇称する語として一般に広く用いられていることから、需要者は、『形が細くすらりとして恰好がよい形状』の商品であること、即ち、単に商品の品質、形状を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-15372参照)。

2012/12/25
識別力

商 標 :「葉緑素の素」
商 品 : 第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料 他」

「葉緑素の素」は、審査では『葉緑素の素(と称される成分を配合した商品)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界で、商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実はなく、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-6022参照)。

2012/12/21
識別力

商 標 :「椿のシャボン」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「椿のシャボン」は、審査では『椿油などの椿由来成分を配合したせっけん』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ構成全体で特定の意味合いを認識させない一種の造語と見るのが相当として登録になりました(不服2012-9823参照)。

2012/12/20
識別力

商 標 :「マイカの岩盤浴」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」

「マイカの岩盤浴」は、審査では『マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるとまではいい難く、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-15661参照)。

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