2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/09/27
識別力
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商 標 :「KEEP THE LIFE LINE」
商 品 : 第 6 類「金属製バルブ(機械部品を除く。),金属製管継ぎ手,建築用又は構築用の金属製専用材料 他」
役 務 : 第37類「土木一式工事,塗装工事,管工事,機械器具設置工事,建設工事 他」 - 「KEEP THE LIFE LINE」は、『ライフラインの確保』程の意味合いを容易に想起させるものであり、これを指定商品又は指定役務に使用しても、需要者は、それが企業のイメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ)の一類型と理解するに止まり、自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2011-13096参照)。
2012/09/26
識別力
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商 標 :「THE OLD COURSE」
役 務 : 第41類「ゴルフの教授並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供 他」
第43類「リゾートホテルその他のリゾートにおける宿泊施設の提供 他」 - 「THE OLD COURSE」は、審査では『歴史的なコース』の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『古いコース』程の意味合いを認識させるとしても、これが役務の質や提供の場所等を直接的かつ具体的に表したものとは言い難く、日本国内において使用されている事実もないとして登録になりました(不服2011-11788参照)。
2012/09/25
識別力
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商 標 :「THE VITAMIN SHOPPE」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」
第 5 類「ビタミンを主成分とする食餌療法用食品,ビタミン剤,栄養補給剤 他」
第16類「ビタミン・栄養サプリメント等・を特色とするカタログ・ニュースレター及び雑誌(略)他」
役 務 : 第35類インターネットによる通信販売の注文・受け付け・配送に関する事務処理代行 他」 - 「THE VITAMIN SHOPPE」は、『ビタミンショップ』程の意を極めて容易に認識させるものであり、需要者は『ビタミンショップで販売している商品』または『ビタミンショップで販売している商品に係る役務』であること、即ち、商品の販売場所及び役務の提供場所を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-11595参照)。
2012/09/24
識別力
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商 標 :「THE OFFSPRING」
商 品 : 第 9 類「音楽を記録した記録媒体,音楽ビデオを記録した記録媒体 他」
役 務 : 第41類「音楽の生演奏,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供 他」 - 「THE OFFSPRING」は、審査では、アメリカ出身のメロディック・ハードコアバンドの名称として拒絶されましたが、審判では、我が国におけるCDの発売枚数等を確認できないことから、これを指定商品・役務に使用しても、直ちに商品又は役務の特定の内容を表示したものと認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-9344参照)。
2012/09/21
識別力
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商 標 :「ロマンポルノ」
商 品 : 第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる映写フィルム(略),録画済みビデオディスク及びビデオテープ 他」 - 「ロマンポルノ」は、審査では『恋愛物の性的興味をそそるような描写を主とした文学・書画・写真・映画の類。ポルノ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、出願人が制作した成人映画に使用された『日活ロマンポルノ』の略称として理解されるもので、その種業界において知られているとして登録になりました(不服2012-1341参照)。
2012/09/20
識別力
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商 標 :「必殺仕事人」
役 務 : 第41類「テレビジョンシリーズ番組の制作又は配給,放送番組の企画・制作又は配給 他」 - 「必殺仕事人」は、いずれの作品にもサブタイトルが付され、作品毎に内容が異なっていることから、時代劇番組の具体的な内容が特定された不変なものとは言えず、登場人物・配役・基本的なストーリー展開等において共通するところがあることをもってテレビ放送番組の内容が特定されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-2622参照)。
2012/09/14
識別力
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商 標 :「KAT-TUN」
商 品 : 第9類「レコード,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,録音又は録画済み記録媒体 他」 - 「KAT-TUN」は、人気アイドルグループの名称を表示したものと容易に認識するものであり、これを指定商品に使用する場合には、取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、映像に出演し、歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-1723参照)。
2012/09/13
識別力
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商 標 :「HI-TORQUE」
商 品 : 第10類「医療用ガイドワイヤー,バルーン拡張カテーテル,カテーテル,ステント,医療用機械器具」 - 「HI-TORQUE」は、審査では『高い回転させる力を特徴とする医療用機械器具』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、特定の意味合いを生じない一連の造語と認識され、自他商品の識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2012-174参照)。
2012/09/12
識別力
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商 標 :「MN-PATCH」
商 品 : 第3類「パッチ状の化粧品,シート状の化粧品」 - 「MN-PATCH」は、審査では『品番がMNの、パッチ型(状)の商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において、該欧文字2字が記号等として類型的に使用されている事実はなく、構成全体をもって特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-8110参照)。
2012/09/11
識別力
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商 標 :「Be-cam」
商 品 : 第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素 他」 - 「Be-cam」は、審査では『Beの品番の、カムに関する商品』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるとしても、全体としてまとまりよく一体的に表された構成においては、特定の商品の品質等を表示するものとは認められず、一種の造語と看取されるとして登録になりました(不服2012-1295参照)。
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