Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

2025/12/26

Japan Trademark

Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/06/13
識別力

商 標 :「シネマライブ」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」

「シネマライブ」は、審査では『映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務』程の意味合いを容易に認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-19785参照)。

2013/06/12
識別力

商 標 :「スティック カフェ」
商 品 : 第29類「ビタミン等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
    第30類「茶,蜂蜜等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
    第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料 他」

「スティック カフェ」は、審査では『棒状に梱包されたコーヒー』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては需要者が商品の品質を表したものと認識するとはいい難く、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2011-27857参照)。

2013/06/11
識別力

商 標 :「エキカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」

「エキカフェ」は、『駅にあるカフェ(喫茶店)』程の意味を有する語として一般に使用されていることから、需要者は『駅にあるカフェ(喫茶店)における飲食物の提供』程の意味合いを認識するにとどまるから、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるとして拒絶されました(不服2012-5310参照)。

2013/06/10
識別力

商 標 :「女子会」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供 他」

「女子会」は、『女子だけの飲み会』を表したものと容易に認識させるものであって、これを指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、『女子会(女子だけの飲み会)のための』役務であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるとして拒絶されました(不服2012-4240参照)。

2013/06/07
識別力

商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。

2013/06/06
識別力

商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」

「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。

2013/06/05
識別力

商 標 :「あたたか」
商 品 : 第11類「家庭用電気式床暖房装置」

「あたたか」は、単に商品の品質・機能を表示してなるものであるが、本願商標は、指定商品「家庭用電気式床暖房装置」について、請求人(出願人)により長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると言うべきであるとして登録になりました(不服2011-14280参照)。

2013/06/04
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第21類「やかん,水筒,魔法瓶 他」

「たっぷり」は、やかん・水筒等の商品について、その容量に余裕のあることを表したものとしてごく普通に宣伝、広告の文言に使用されているものであるから、『商品の容量に余裕があること』(品質)を表示したものであると需要者に容易に理解させるもので、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2012-10052参照)。

2013/06/03
識別力

商 標 :「うるおい」
商 品 : 第21類「水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具 他」

「うるおい」は、審査では『加湿・調湿のために使用する商品』を表現するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において加湿・調湿のための商品であることを直接的かつ具体的に表すものとはいい難く、この種商品の効能,品質を表すものとして需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-16397参照)。

2013/05/31
識別力

商 標 :「NO96」
役 務 : 第42類「工業デザインの考案、すなわち液化天然ガスの輸送用の液化天然ガス(LNG)の運搬装置用の膜型貨物格納システムの造船用の製図の作成 他」

「NO96」は、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成されたNO96が、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものではなく、請求人が設計開発したLNG格納用のメンブレン方式のタンクに係る技術の名称として使用されていることから、請求人が創作した一種独特の標章として認識されるとして登録になりました(不服2011-650204参照)。

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