Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/06/11
識別力

商 標 :「エキカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」

「エキカフェ」は、『駅にあるカフェ(喫茶店)』程の意味を有する語として一般に使用されていることから、需要者は『駅にあるカフェ(喫茶店)における飲食物の提供』程の意味合いを認識するにとどまるから、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるとして拒絶されました(不服2012-5310参照)。

2013/06/10
識別力

商 標 :「女子会」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供 他」

「女子会」は、『女子だけの飲み会』を表したものと容易に認識させるものであって、これを指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、『女子会(女子だけの飲み会)のための』役務であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるとして拒絶されました(不服2012-4240参照)。

2013/06/07
識別力

商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。

2013/06/06
識別力

商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」

「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。

2013/06/05
識別力

商 標 :「あたたか」
商 品 : 第11類「家庭用電気式床暖房装置」

「あたたか」は、単に商品の品質・機能を表示してなるものであるが、本願商標は、指定商品「家庭用電気式床暖房装置」について、請求人(出願人)により長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると言うべきであるとして登録になりました(不服2011-14280参照)。

2013/06/04
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第21類「やかん,水筒,魔法瓶 他」

「たっぷり」は、やかん・水筒等の商品について、その容量に余裕のあることを表したものとしてごく普通に宣伝、広告の文言に使用されているものであるから、『商品の容量に余裕があること』(品質)を表示したものであると需要者に容易に理解させるもので、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2012-10052参照)。

2013/06/03
識別力

商 標 :「うるおい」
商 品 : 第21類「水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具 他」

「うるおい」は、審査では『加湿・調湿のために使用する商品』を表現するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において加湿・調湿のための商品であることを直接的かつ具体的に表すものとはいい難く、この種商品の効能,品質を表すものとして需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-16397参照)。

2013/05/31
識別力

商 標 :「NO96」
役 務 : 第42類「工業デザインの考案、すなわち液化天然ガスの輸送用の液化天然ガス(LNG)の運搬装置用の膜型貨物格納システムの造船用の製図の作成 他」

「NO96」は、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成されたNO96が、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものではなく、請求人が設計開発したLNG格納用のメンブレン方式のタンクに係る技術の名称として使用されていることから、請求人が創作した一種独特の標章として認識されるとして登録になりました(不服2011-650204参照)。

2013/05/30
識別力

商 標 :「SP-700」
商 品 : 第6類「チタン合金」

「SP-700」は、SP-700と称するチタン合金は請求人が独自に開発したものであって、ゴルフクラブヘッドの素材としてはトップシェアを誇り、また、チタンの小辞典においても該合金は商品名として記載されていること等から、同人を出所とする識別標識として需要者が認識するに至ったものと判断するとして登録になりました(不服2012-13943参照)。

2013/05/29
識別力

商 標 :「59FIFTY」
商 品 : 第25類「帽子,縁あり帽子,キャップ帽子,ニット帽子 野球用キャップ 他」

「59FIFTY」は、たとえ数字が商品の品番等を表示するための記号として一般に採択使用されているとしても、本願商標が、これに接する需要者をして、記号等として認識される数字を組み合わせたものと理解されるものとはいえず、原審説示の如き、全体として構成上顕著な特徴を有しないとはいい難いとして登録になりました(不服2013-4617参照)。

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