2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/07/26
識別力
-
商 標 :「ありがとう」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「ありがとう」は、審査では『役務提供をする者がその提供を受ける者に対して謝辞を述べる』程の意味しか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で直ちに識別力がない商標とまではいえず、指定役務の内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難いとして登録になりました(不服2013-5791参照)。
2013/07/24
識別力
-
商 標 :「やわらかぴったり」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー 他」 - 「やわらかぴったり」は、指定商品の取扱業界では“やわらか”“ぴったり”の語が商品名の一部として、或いは商品の特徴を説明する際に使用されていることから、需要者は、該商品が『やわらかくて、(体等に)ぴったり合う商品』」であること、即ち、商品の品質を表示してなるものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-20162参照)。
2013/07/19
識別力
-
商 標 :「里見地鷄」
商 品 : 第29類「地鶏の鶏肉,地鶏の鶏肉製品」 - 「里見地鷄」は、審査では『里見氏によって飼育、管理された地鶏を使用した地鶏の鶏肉・地鶏の肉製品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では“里見”はありふれた氏を認識させるものとはいえず、十分に識別機能を果たし得るものであって、原審説示の意味合いを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-21211参照)。
2013/07/18
識別力
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商 標 :「南部池永」
商 品 : 第21類「鍋類,鉄瓶,やかん,食器類,調理用具」 - 「南部池永」は、原審説示の『青森・岩手・秋田三県。特に,盛岡の池永氏』程の意味合いをするとはいい難く、取引上ありふれて使用されている事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-4335参照)。
2013/07/17
識別力
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商 標 :「薩摩正宗」
商 品 : 第33類「鹿児島県産の清酒」 - 「薩摩正宗」は、審査では『鹿児島県産の清酒』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するとは言えず、全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるとして登録になりました(不服2012-25211参照)。
2013/07/16
識別力
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商 標 :「宇治茶房」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「宇治茶房」は、審査では『京都府宇治市に所在する喫茶店』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに想起するものとはいい得ず、役務の提供場所を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできないとして登録になりました(不服2011-10335参照)。
2013/07/12
出所混同
-
商 標 :「D‐ALL」
商 品 : 第 6 類「金属製郵便受け」
第20類「郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」 - 「D-ALL」は、審査では、著名商標「Dior」の称呼と酷似し商品の出所について混同を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では「D-ALL」と「Dior」が称呼上類似する場合があるとしても、両商標は文字構成を異にするだけでなく、外観において顕著な差異があり、観念上も十分識別可能として登録になりました(不服2012-19705参照)。
2013/07/11
識別力
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商 標 :「U-KISS」
商 品 : 第9類「録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード 他」 - 「U-KISS」は、審査では、韓国のアイドルグループの名称と認められるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識するというべきものであり、グループ「U-KISS」の名称が、我が国において一般に広く知られているということはできないとして登録になりました(不服2012-19106参照)。
2013/07/10
識別力
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商 標 :「T-9\ティーナイン」
商 品 : 第 5 類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料 他」
第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,菓子」
第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料 他」 - 「T-9\ティーナイン」は、取引上普通に使用されている事実はなく、また、本願商標は“T-9”の文字に加え“ティーナイン”の片仮名を有してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2013-4396参照)。
2013/07/09
識別力
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商 標 :「D-PIGMENT」
商 品 : 第3類「皮膚をきれいにするため及び色素の除去のための皮膚の保持用及び手入れ用の化粧品」
第5類「皮膚をきれいにするため及び色素除去のための皮膚の衛生用及び手入れ用の皮膚科用化粧用剤(医療用のもの)」 - 「D-PIGMENT」は、たとえアルファベット1文字が商品の品番を表示する記号として取引上類型的に採択使用され、また、PIGMENTの文字が『色素』等の意味を有する英単語であるとしても、識別力の弱い文字同士が結合された構成からなる本願商標は、寧ろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2012-650068参照)。
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