2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
-
商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (34)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
識別力
2013/06/19
識別力
-
商 標 :「オルニチンのちから\ORNITHINE NO CHIKARA」
商 品 : 第29類「オルニチン等のアミノ酸を主原料とする粒状の加工食品(略)他」 - 「オルニチンのちから」は、いわゆる健康食品を取り扱う分野においては、原材料名と“力”の語を組み合わせて「○○の力」のように使用することが一般に行われている実情があるから、『オルニチンの効能』程の意味合いが容易に理解され、『オルニチンの効能を有する商品』であることを理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2012-8163参照)。
2013/06/18
識別力
-
商 標 :「和漢草ケフィア」
商 品 : 第29類「ケフィアを主原料とするカプセル状・錠剤状の加工食品(略)他」 - 「和漢草ケフィア」は、『(薬草などの)日本又は中国に産出する植物』や『ケフィア』が食品の原材料として一般に使用されている実情があることから、需要者をして『和漢草(日本又は中国に産出する植物)及びケフィアを原材料とする商品』であること、即ち商品の品質、原材料を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-7463参照)。
2013/06/17
識別力
-
商 標 :「和漢の力」
商 品 : 第3類「洗口液,その他の歯磨き 他」
第5類「口腔用剤,口中清潔剤,口中清涼剤,口中殺菌剤,その他の薬剤 他」 - 「和漢の力」は、審査では『日本及び中国産出のものによる薬効等の効能・能力』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-18763参照)。
2013/06/14
識別力
-
商 標 :「マジホット」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」 - 「マジホット」は、審査では『着用するととても暖かい商品』を理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、指定商品との関係において直ちに商品の品質・効能等を直接的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-15003参照)。
2013/06/13
識別力
-
商 標 :「シネマライブ」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」 - 「シネマライブ」は、審査では『映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務』程の意味合いを容易に認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-19785参照)。
2013/06/12
識別力
-
商 標 :「スティック カフェ」
商 品 : 第29類「ビタミン等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
第30類「茶,蜂蜜等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料 他」 - 「スティック カフェ」は、審査では『棒状に梱包されたコーヒー』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては需要者が商品の品質を表したものと認識するとはいい難く、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2011-27857参照)。
2013/06/11
識別力
-
商 標 :「エキカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 - 「エキカフェ」は、『駅にあるカフェ(喫茶店)』程の意味を有する語として一般に使用されていることから、需要者は『駅にあるカフェ(喫茶店)における飲食物の提供』程の意味合いを認識するにとどまるから、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるとして拒絶されました(不服2012-5310参照)。
2013/06/10
識別力
-
商 標 :「女子会」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供 他」 - 「女子会」は、『女子だけの飲み会』を表したものと容易に認識させるものであって、これを指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、『女子会(女子だけの飲み会)のための』役務であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるとして拒絶されました(不服2012-4240参照)。
2013/06/07
識別力
-
商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。
2013/06/06
識別力
-
商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」 - 「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A