2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/02/20
Japan Trademark
- Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/16審決
識別力
-
商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
2026/02/13
Japan Trademark
- Is the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “reservation of charging stations for electric vehicles” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/09外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロルートによってメキシコで登録になった場合、使用宣誓書提出の起算日となる登録日はどこで確認できるのでしょうか?
- マドプロルートでメキシコ登録を行った場合、使用の宣言に係る提出の起算日となる登録日は、以下の検索サイトで確認できます。
https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick
https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet
検索結果のうち「Fecha de concesión」が登録日となり、登録日から3年後~3ヶ月以内に使用の宣言を提出する必要があります。
2026/02/06
Japan Trademark
- Is the service description “furnace installation and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “furnace installation and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/02審決
識別力
-
商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」 -
- 「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。
2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (10)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (9)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (2)
- パキスタン (5)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (52)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
識別力
2013/07/11
識別力
-
商 標 :「U-KISS」
商 品 : 第9類「録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード 他」 - 「U-KISS」は、審査では、韓国のアイドルグループの名称と認められるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識するというべきものであり、グループ「U-KISS」の名称が、我が国において一般に広く知られているということはできないとして登録になりました(不服2012-19106参照)。
2013/07/10
識別力
-
商 標 :「T-9\ティーナイン」
商 品 : 第 5 類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料 他」
第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,菓子」
第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料 他」 - 「T-9\ティーナイン」は、取引上普通に使用されている事実はなく、また、本願商標は“T-9”の文字に加え“ティーナイン”の片仮名を有してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2013-4396参照)。
2013/07/09
識別力
-
商 標 :「D-PIGMENT」
商 品 : 第3類「皮膚をきれいにするため及び色素の除去のための皮膚の保持用及び手入れ用の化粧品」
第5類「皮膚をきれいにするため及び色素除去のための皮膚の衛生用及び手入れ用の皮膚科用化粧用剤(医療用のもの)」 - 「D-PIGMENT」は、たとえアルファベット1文字が商品の品番を表示する記号として取引上類型的に採択使用され、また、PIGMENTの文字が『色素』等の意味を有する英単語であるとしても、識別力の弱い文字同士が結合された構成からなる本願商標は、寧ろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2012-650068参照)。
2013/07/08
識別力
-
商 標 :「e-PKB」
商 品 : 第12類「パーキングブレーキ,パーキングブレーキ機構付ブレーキキャリパ」 - 「e-PKB」は、審査では『eの型番が付されたパーキングブレーキ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において、具体的な商品ないしその品質を表示するものとして取引上普通に用いられているとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2012-12368参照)。
2013/06/28
識別力
-
商 標 :「完全フル装備の家」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買 他」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」
第41類「建設工事に関する知識の教授 他」
第42類「建設工事の設計,建設工事の設計に関するコンサルティング 他」 - 「完全フル装備の家」は、審査では『必要なさまざまの設備を備えた家に関する役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定役務との関係で役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-24620参照)。
2013/06/27
識別力
-
商 標 :「トロロのバラケ」
商 品 : 第31類「とろろ昆布を食わせ餌とする仕掛けに適した集魚用の釣り用餌 他」 - 「トロロのバラケ」は、『とろろ昆布を原材料とする集魚用餌』の意味合いを認識させることから、「トロロのバラケ」の一連の文字が一般に使用されているものでないとしても、これに接する需要者は、上記意味合いを認識するに止まるものであって、自他商品の識別機能を有するものいうことはできないとして拒絶されました(不服2012-20362参照)。
2013/06/26
識別力
-
商 標 :「金のルイボス」
商 品 : 第30類「ルイボス茶」 - 「金のルイボス」は、審査では『良質なルイボス茶』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、寧ろ構成全体で一種の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2012-17673参照)。
2013/06/24
識別力
-
商 標 :「土びなの里」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,茶,調味料,即席菓子のもと,米 他」 - 「土びなの里」は、原審説示の如く長野県中野市を言い表す語句として使用される場合があることは伺えるものの、広く一般に知られているとまではいい難く、商品の産地等を表すものとして取引上普通に用いられている事実もなく、構成全体で特定の意味合いを生ずることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2012-7841参照)。
2013/06/21
識別力
-
商 標 :「もっと知る腎がん」
役 務 : 第44類「腎がんの症例・診断・予防法に関する医療情報の提供 他」 - 「もっと知る腎がん」は、審査では『腎がんについて詳しく知る』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係においては直ちに特定の内容を表示するものと認識されるとはいい難く、その役務の質・内容を直接的又は具体的に表示するものとはいうことはできないとして登録になりました(不服2012-22466参照)。
2013/06/20
識別力
-
商 標 :「ダブルナチュラル処方」
商 品 : 第 5 類「薬剤 他」
第29類「ヒアルロン酸・コラーゲンを主原料とするゼリー状の加工食品(略)他」 - 「ダブルナチュラル処方」は、『2種類の天然成分を配合した商品』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、本願商標を指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、当該商品が2種類の天然成分が配合されたものであること、即ち、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2012-12382参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A

お問い合わせ

