2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
-
商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (10)
- タイ (11)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (11)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (2)
- パキスタン (5)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (3)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (74)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
識別力
2014/08/25
識別力
-
商 標 :「ローン0円住宅」
役 務 : 第37類「建築一式工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言」 - 「ローン0円住宅」は、審査では『ローンが0円の住宅』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、取引上 普通に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2014-1948参照)。
2014/08/11
識別力
-
商 標 :「芋100」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋100」は、飲料を取り扱う業界においては、該飲料が特定の原材料を全量(100%)用いたものであることを取引者・需要者が容易に視認できるように、原材料名と“100”の数字とを組み合わせてなる『○○100』の文字を、商品の容器上に顕著に表すことが一般に広く行われている等の理由から拒絶されました(不服2013-21791参照)。
2014/07/28
識別力
-
商 標 :「芋百」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」 - 「芋百」は、審査では『芋を100%使った商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21790参照)。
2014/07/14
識別力
-
商 標 :「BMペプチド」
商 品 : 第5類「ペプチドを主原料とする粉末状・ゼリー状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「BMペプチド」は、審査では『商品の品番等を表す記号・符号が“BM”である“ペプチド”を原材料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が、これを記号と商品の原材料とを組み合わせとして看取するとまではいい難く、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-20238参照)。
2014/06/30
識別力
-
商 標 :「那古やブレンド」
商 品 : 第30類「ブレンドしたコーヒー,焙煎・ブレンドしたコーヒー豆 他」 - 「那古やブレンド」は、審査では『名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品』を認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、その構成中“那古や”の文字部分が直ちに“名古屋”を理解させるものとはいい難く、構成全体としても自他商品を識別する標識として機能するとして登録になりました(不服2013-22124参照)。
2014/06/16
識別力
-
商 標 :「肌習慣」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 - 「肌習慣」は、審査では『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、該意味合いが理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の継続使用を勧めるための標語或いはキャッチフレーズとして認識されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21135参照)。
識別力
2014/06/02
識別力
-
商 標 :「どろんこ広場」
役 務 : 第37類「建設工事,造園工事,緑化工事,植栽工事,庭園設備工事 他」 - 「どろんこ広場」は、審査では『どろ遊びができる広場』程の意味合いを理解し、単に役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該意味合いを認識させるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-24487参照)。
2014/05/19
識別力
-
商 標 :「砂糖不使用主義」
商 品 : 第 5 類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品 他」
第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ 他」
第30類「コーヒー,ココア,菓子,調味料,香辛料,アイスクリームのもと 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「砂糖不使用主義」は、審査では『砂糖を使用しない』の意味合いを表わすとして拒絶されましたが、審判では『(常々もっている)砂糖を使用しないという意見・主張』程の意味合いを想起させるもので、砂糖を使用していないという商品の特定の品質を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2013-11511参照)。
2014/05/05
識別力
-
商 標 :「日本がんばろう」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」 - 「日本がんばろう」は、『日本に係ることについて忍耐して努力する意思や決意を表す句』と容易に理解され、広く使用されていることから、これに接する需要者は、困難な状況にある人々を応援する等の趣旨を込めたその商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-9798参照)。
2014/04/07
識別力
-
商 標 :「海からの恵み」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物」他 - 「海からの恵み」は、審査では、『海から採取されたものを使用した商品』であることを理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、『海からの恩恵,海からのいつくしみ』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、原審説示のような商品であることを理解させるものとはいえないとして登録になりました(不服2013-16678参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A

お問い合わせ

