Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/08/29

Japan Trademark

Is the services description “wildlife management” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “wildlife management” in Class 44 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/27

Japan Trademark

Is the services description “content moderation for internet chatrooms” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “content moderation for internet chatrooms” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/25外国商標

イラク商標

イラク商標については、ニース分類が採用されていますか?

はい、イラク商標に関しては、2025年1月より、ニース分類(商品・サービス国際分類表)第11版が正式に採用されています。

2025/08/22

Japan Trademark

Is the goods description “doula services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “doula services” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/20外国商標

マドプロ商標

マドプロの代理人を変更にあたって、委任状を提出する必要はありますでしょうか?

いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更するにあたって、委任状を提出する必要はありません。

2025/08/18審決

識別力

商 標 :「ホワイトパール」
商 品 : 第5類「真珠の粉末を含まないサプリメント」

「ホワイトパール」は、『白い真珠』程の意味合いを理解させるもので、サプリメントの取扱分野において原材料として真珠の粉末が用いられている商品がいくつか製造、販売されている実情が認められるとしても、商品の具体的な品質を表示する語として一般的に使用されている事実は見当たらないとして登録になりました(不服2024-18979参照)。

2025/08/15

Japan Trademark

Is the goods description “funerary services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “funerary services” in Class 45 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/08/13外国商標

マドプロ商標

マドプロの代理人を変更にあたり、代理人辞任届を提出してもらう必要がありますでしょうか?

いいえ、マドプロ国際商標登録の代理人を変更する場合、代理人辞任届は不要で、新たな代理人の選任手続を行えば足ります。

2025/08/11外国商標

バーレーン商標

バーレーン商標については、最新のニース分類が適用されますか?

はい、バーレーン商標に関しては、2025年4月9日より、最新版であるニース分類(商品・サービス国際分類表)第12版が採用されています。

2025/08/08

Japan Trademark

Would the Japan Patent Office accept the service description “legal process serving” ?

No, the Japan Patent Office does not accept the service description ” legal process serving” in Class 45.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2015/04/20
識別力

識別力

商 標 :「E選挙」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」
    第16類「新聞,雑誌,印刷物」
役 務 : 第35類「広告」
    第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」

「E選挙」は、審査では『インターネットを利用した選挙』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものと認識するとは言えないとして登録になりました(不服2014-15406参照)。

2015/04/06
識別力

商 標 :「めいっぱい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,浴室ユニット,調理台,流し台 他」
    第20類「家具,つい立て,クッション,座布団,まくら,マットレス 他」

「めいっぱい」は、『限度いっぱいであること』程の意味合いを看取することがあるとしても、その文字のみでは未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものであり、原審説示の如く『十分に、かなりの』等の意味を表す使い方などを、具体的かつ直接的に表したものと認識させるとまではいい難いとして登録になりました(不服2014-21204参照)。

2015/03/23
識別力

商 標 :「プリン&プリン&プリン」
商 品 : 第30類「プリンを使用した菓子」

「プリン&プリン&プリン」は、審査では、菓子の一つである『プリン』を単に強調したものとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、外観上3つの同じ“プリン”の文字を2つの“&”の記号を介して一連に結合させてなる点に特徴があるものであり、その構成全体で一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2014-11542参照)。

2015/03/09
識別力

商 標 :「ザ・B級品」
商 品 : 第21類「愛玩動物用排泄物処理材」

「ザ・B級品」は、審査では『第2位の等級の品』程の意味合いを有するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、商品が有する一定の品質を表示するものと認識させるということは困難であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-11219参照)。

2015/02/23
識別力

商 標 :「B級品猫の砂」
商 品 : 第21類「猫用排泄物処理材」

「B級品猫の砂」は、原審説示の『第2位の等級の猫用トイレ砂』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難であり、また、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-11220参照)。

2015/02/09
識別力

商 標 :「えっ!激安猫の砂」
商 品 : 第21類「猫用排泄物処理材」

「えっ!激安猫の砂」は、これをその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の価格が安いことを強調する文字である‘えっ!激安’と、商品の品質を表示する‘猫の砂’の語とを結合したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとして拒絶されました(不服2013-11222参照)。

2015/01/26
識別力

商 標 :「むくみトール」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント」

「むくみトール」は、審査では『むくみを取る。』の意味合いしか認識させ得ないとして拒絶されましたが、審判では、取引者・需要者は全体を一体のものとして認識するとみるのが相当であり、種々の辞書をみるも掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2014-8104参照)。

2015/01/12
識別力

商 標 :「ニュースリム」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料 他」

「ニュースリム」は、原審説示の『新しい、痩せるためのもの』の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者・需要者に理解されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-13141参照)。

2014/12/29
識別力

商 標 :「どこでも」
商 品 : 第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用清涼飲料 他」

「どこでも」は、原審説示の『どんな所でも(どこでも)食べられる』旨を暗示するものとして理解される可能性までは否定し得ないとしても、「どこでも」の文字だけで具体的な意味合いを表すものとして普通に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を欠くものとまでは言えないとして登録になりました(不服2014-11698参照)。

2014/12/15
識別力

商 標 :「木のプラモデル」
商 品 : 第28類「パズルおもちゃ,木製模型おもちゃ,からくり人形 他」

「木のプラモデル」は、木製や木製の部品を用いたプラモデル(プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット)が存在し、プラモデルと同様の作り方をする木製の組立キットを「木のプラモデル」と称している実情があることから、需要者は『木製模型おもちゃ及びその組立キット』と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2014-3153参照)。

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