Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2018/01/22
識別力

商 標 :「カプセルテント」
商 品 : 第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント,防災テント,着替え用テント,防災用トイレテント」

「カプセルテント」は、審査では『カプセル型のテント』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに指定商品について商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、取引上普通に使用されている実情もないとして登録になりました(不服2017-12383参照)。

2018/01/08
識別力

商 標 :「かんさい」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「かんさい」は、『関西』の文字を平仮名表記したもので、これを指定役務に使用したときは、これに接する需要者は、『関西地方における調理方法や食材を使用して提供されるものであること,提供される飲食料品が関西風の味の特徴を有したものであること』を表したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2017-6279参照)。

2017/12/25
識別力

商 標 :「子育てインターン」
役 務 : 第41類「実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授 他」

「子育てインターン」は、審査では『子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を具体的に表すものと認識させるとはいい難く、また、請求人が当該プログラムを幅広く展開していることが伺えるとして登録になりました(不服2017-10664参照)。

2017/12/11
識別力

商 標 :「しょうゆそると」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料 他」

「しょうゆそると」は、審査では『醤油からつくられた塩』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるともいい難く、構成全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-8837参照)。

2017/11/27
識別力

商 標 :「マナーパッド」
商 品 : 第5類「愛玩動物用尿吸収パッド」

「マナーパッド」は、審査では『マナーのためのパッド(当て物)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界において該語が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実はなく、全体として特定の意味合いを有さない一連の造語というのが相当であるとして登録になりました(不服2017-10712参照)。

2017/11/13
識別力

商 標 :「塩砂糖」
商 品 : 第30類「砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」

「塩砂糖」は、審査では『塩入りの砂糖』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、塩と砂糖の語を組み合わせてなるものと理解されるものの、構成全体で特定の意味合いを生じる語と認識されるとまではいい難く、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていないとして登録になりました(不服2017-7934参照)。

2017/10/30
識別力

商 標 :「和の贅沢」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」

「和の贅沢」は、審査では『日本製の高級な商品,日本製の高価な商品』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、その構成全体から特定の意味合いを理解させるとまではいい難く、指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2017-6652参照)。

2017/10/16
識別力

商 標 :「健康プラス」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」

「健康プラス」は、審査では『健康になるための成分を加えた商品』等の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から特定の意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、需要者が商品の用途、品質を表示したものと認識することはないとして登録になりました(不服2016-19078参照)。

2017/10/02
識別力

商 標 :「WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD」
商 品 : 第5類「ビタミン剤及び栄養補助食品」

「WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD」は、『我々は栄養摂取をおいしくする』程の意味合いを想起させることがあるとしても、特定の商品の特性若しくは品質等を表す宣伝広告又は企業の特性や優位性を記述した企業理念・経営方針等としてのみ理解されるとまでは認め難く、造語と認識されるとして登録になりました(不服2017-650003参照)。

2017/09/18
識別力

商 標 :「からだに美味しい」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実 他」

「からだに美味しい」は、『体に好ましい。体に良い。体の健康によい。』程の意味合いを想起させるもので、需要者は当該商品が『体に好ましい食材を使用した』商品,『健康によい』商品であるという商品の品質・特徴を簡潔に表示したもの又は商品の販売促進のための宣伝文句を表示したものと理解するとして拒絶されました(不服2016-12510参照)。

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