Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

2025/12/26

Japan Trademark

Is the service description “distillation services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “distillation services” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/22審決

識別力

商 標 :「ポテチ」
商 品 : 第 9 類「電子出版物 他」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告,試供品の配布 他」
役 務 : 第41類「食に関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催 他」

「ポテチ」は、『ポテトチップスの略称』程の意味合いが生じる場合がある一方、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、需要者が本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情はないとして登録になりました(不服2025-6100参照)。

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/05/11
識別力

商 標 :「瞳にキレイなエッセンス」
商 品 : 第5類「眼科用剤」

「瞳にキレイなエッセンス」は、審査では、顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、特定の内容を具体的に表示するものとは認め難く、これが直ちに商品の品質等、あるいは、キャッチフレーズとして認識されるともいい難いとして登録になりました(不服2006-8715参照)。

2007/05/10
識別力

商 標 :「瞳ケア」
商 品 : 第5類「眼科用剤,眼帯」

「瞳ケア」は、審査では『瞳を手入れするための商品であること』すなわち、商品の品質・用途を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2005-23518参照)。

2007/05/09
識別力

商 標 :「視界スッキリ」
商 品 : 第5類「眼科用剤(薬剤)他」

「視界スッキリ」は、審査では『見わたせる範囲がすっきりと爽快であるさま』程の意を理解させ単に商品の品質を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-23520参照)。

2007/05/08
識別力

商 標 :「アンチドライ」
商 品 : 第5類「薬剤(口腔乾燥症用の薬剤,眼球乾燥症用の薬剤)他」

「アンチドライ」は、審査では『口腔或いは眼球の乾燥を抑制する効能を有する薬剤』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質・効能を直接的かつ具体的に表すものとも言えないから、むしろ一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-4591参照)。

2007/05/07
識別力

商 標 :「デリケートアイ」
商 品 : 第5類「目薬(薬剤),眼帯 他」

「デリケートアイ」は、「デリケート」が「繊細な,壊れやすい」等を意味する語であり、「アイ」が「目」の意味を有する語であるとしても、両語を一体に表した「デリケートアイ」の文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-8716参照)。

2007/05/02
識別力

商 標 :「ウエディングパーティーキャスト」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)の企画・立案・挙行,結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催 他」

「ウエディングパーティーキャスト」は、審査では『結婚披露宴・結婚式を盛り上げるスタッフ』程度の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標が特定の役務の内容を具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2006-3029参照)。

2007/05/01
識別力

商 標 :「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」
役 務 : 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 他」

「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」は、審査では『婚礼に際しての金銭上の問題に関する相談・助言をする者』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-16399参照)。

2007/04/20
識別力

商 標 :「薬膳菜食」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,干しひじき,加工野菜,豆乳,豆腐,納豆 他」

「薬膳菜食」は、審査では『薬膳の一環として穀物や野菜を摂取できる菜食に適う食物』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものと理解されるとはいい得ず、むしろ四文字熟語様からなる一種の造語として理解されるというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-19130参照)。

2007/04/19
識別力

商 標 :「強化哺育」
商 品 : 第31類「飼料,牧草」
役 務 : 第44類「動物の飼育」

「強化哺育」は、原審説示のような『哺育の強化をうたっている、キャッチフレーズ的なもの』と認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして理解されるものと見るのが相当であり、また、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料もないとして登録になりました(不服2005-11495参照)。

2007/04/18
識別力

商 標 :「応援企業」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「応援企業」は、審査では、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いを表し、単に企業のキャッチフレーズ・コンセプトの類を表したに止まるとして拒絶されましたが、審判では、「応援企業」の文字のみからは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとして登録になりました(不服2005-12082参照)。

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