Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/03/18
識別力

商 標 :「カレー醤油」
商 品 : 第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」

「カレー醤油」は、審査では『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに理解され得るとはいい難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-18528参照)。

2008/03/17
識別力

商 標 :「しおサンショウ」
商 品 : 第29類「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」

「しおサンショウ」は、審査では『塩で味付けした山椒入りの食品』」程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2007-9335参照)。

2008/03/14
識別力

商 標 :「エンドレスビューティ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「エンドレスビューティ」は、審査では『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』の意味合いを認識させる誇称表示として拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、直接的かつ具体的に商品の品質を表したものとは認められないとして登録になりました(不服2007-8082参照)。

2008/03/13
識別力

商 標 :「トータルビューティエステ」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容,あん摩・マッサージ及び指圧 他」

「トータルビューティエステ」は、指定役務に関連する業界にあって、“トータルビューティ”の文字は、外見の美しさだけでなく、心身両面から考えた“総合的な美容”を指称する語として一般に広く使用されており、全体として『総合的な美容のためのエステティック』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2007-1341参照)。

2008/03/12
識別力

商 標 :「モテメイク」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」

「モテメイク」は、審査では『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2007-25151参照)。

2008/03/11
識別力

商 標 :「キレイをサポート」
商 品 : 第29類「菌類・各種ビタミン・食物繊維等を主原料とするカプセル状・錠剤状等の加工食品(略)他」

「キレイをサポート」は、審査では『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調する宣伝文句を表したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の特徴を簡潔に表す宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-16361参照)。

2008/03/10
識別力

商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」

「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。

2008/03/07
識別力

商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
    第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」

「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。

2008/03/06
識別力

商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」

「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。

2008/03/05
識別力

商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。

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