Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/02/14
識別力

商 標 :「シンプル仕掛け」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータプログラム 他」

「シンプル仕掛け」は、「シンプル」と「仕掛け」の両語を結合した本願商標よりは、原審説示の『簡単な装置、簡単なしくみ』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的・具体的に表しているものとも認め難く、さらに、取引上普通に使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2006-19667参照)。

2008/02/13
識別力

商 標 :「ふんわり仕立て」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,脱脂綿,包帯,失禁用おしめ 他」

「ふんわり仕立て」は、「ふんわり」と「仕立て」の語を結合した本願商標よりは、原審説示の『ふんわり仕立ててあるもの』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-22047参照)。

2008/02/12
識別力

商 標 :「焼いたらそのまま」
商 品 : 第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤 他」

「焼いたらそのまま」は、審査では『魚等を焼き終えたらすぐに使用できる家庭用魚焼きグリル用凝固剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを認識させるとまではいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言えないとして登録になりました(不服2006-21650参照)。

2008/02/08
識別力

商 標 :「@mail」
役 務 : 第42類「電子メールの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの提供 他」

「@mail」は、「@」がドメイン名とユーザー名の区切り記号として用いられ、「mail」は電子メールの意味があるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに特定の意味合いを表すものとは言えず、取引上普通に使用されている事実も認められないから、一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-9465参照)。

2008/02/07
識別力

商 標 :「Z-RAID」
商 品 : 第9類「ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア 他」

「Z-RAID」は、審査では『Zの型番・品番を持つレイド技術を利用してなる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-25394参照)。

2008/02/06
識別力

商 標 :「V-Web」
商 品 : 第10類「医療用診断画像管理装置」

「V-Web」は、たとえ「V」の文字が商品の品番を表す記号として使用され、「Web」の文字が「Webサイト」の略語と認識される場合があるとしても、纏まりよく一体的に構成された本願商標を、殊更「V」と「Web」の文字に分離する理由はなく、むしろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22974参照)。

2008/02/05
識別力

商 標 :「Q-BLOG」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供 他」
    第42類「インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供 他」

「Q-BLOG」は、たとえ「Q」が役務の種別を表す記号として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、これらをハイフンを介して纏まりよく綴られている本願商標は、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-23835参照)。

2008/02/04
識別力

商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」

「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。

2008/02/01
識別力

商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他

「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。

2008/01/31
識別力

商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他

「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。

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