Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/03/07
識別力

商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
    第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」

「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。

2008/03/06
識別力

商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」

「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。

2008/03/05
識別力

商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。

2008/03/04
識別力

商 標 :「がんばる!弁理士」
役 務 : 第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する訴訟の代理」

「がんばる!弁理士」は、審査では『忍耐して努力する弁理士』であることを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14292参照)。

2008/03/03
識別力

商 標 :「健康生活宣言!!」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,みそ,しょうゆ,砂糖,食塩,香辛料,べんとう,米 他」
    第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実 他」

「健康生活宣言!!」は、審査では、健康な生活を支援する企業姿勢をPRする一種のキャッチフレーズ程度に認識されるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは、直ちにその指定商品についてのキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認め難く、一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-23098参照)。

2008/02/29
識別力

商 標 :「DAIKANYAMA COLLECTION」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」
役 務 : 第35類「商品展示会の企画・運営又は開催,広告,商品の販売に関する情報の提供 他」

「DAIKANYAMA COLLECTION」は、審査では『代官山の最新ファッションを集めたもの』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表すものともいえないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-7242参照)。

2008/02/28
識別力

商 標 :「日比谷Bar」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「日比谷Bar」は、審査では『日比谷にあるバー』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るとは認め難く、役務の提供場所等を直接的・具体的に表すものとして一般に理解されているともいえず、また、出願人による相当の使用実績が認められるとして登録になりました(不服2007-12425参照)。

2008/02/27
識別力

商 標 :「銀座よし田」
役 務 : 第43類「うどん又はそばその他日本料理を主とする飲食物の提供その他飲食物の提供」

「銀座よし田」は、審査では、繁華街として知られる「銀座」の地名と ありふれた氏姓「吉田」を容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が一般に使用されている事実はなく、出願人が指定役務に使用していることが認められることから、出願人の標章と認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-21422参照)。

2008/02/26
識別力

商 標 :「紀尾井」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「紀尾井」は、審査では東京都千代田区西端の地区名を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地区名を認識させることがあるとしても、本願の指定商品との関係においては、これに接する取引者が商品の産地・販売地を表示するものとして認識・理解するとは認めがたいものであるとして登録になりました(不服2006-14117参照)。

2008/02/25
識別力

商 標 :「虎の門」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「虎の門」は、東京都港区の地名である『虎ノ門』を容易に認識させ、飲食物の提供の場所を表示するものとして普通に採択・使用されているところ、地名は取引において何人も使用を欲するものであり、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいい難く、特定人に独占させるべきでないとして拒絶されました(不服2006-17997参照)。

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