Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/07/01
識別力

商 標 :「SOUP DE PASTA」
商 品 : 第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ 他」

「SOUP DE PASTA」は、審査では『スープといっしょにパスタを食べる』の意を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取し得るものとはいい得ず、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-1268参照)。

2008/06/30
識別力

商 標 :「オリゴでカルシウム」
商 品 : 第29類「カルシウム・オリゴ糖を主成分とする固形状・錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」
    第30類「カルシウム・オリゴ糖を加味した菓子及びパン」

「オリゴでカルシウム」は、審査では『オリゴ糖入りでカルシウムを含む商品』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないとして登録になりました(不服2007-23558参照)。

2008/06/27
識別力

商 標 :「CREMESTICK PEARL LINER/クリームスティックパールライナー」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「クリームスティックパールライナー」は、審査では『リップクリームを兼ねたパール末を含むスティック状のリップライナー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語と認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-3698参照)。

2008/06/26
識別力

商 標 :「タイロイヤルアップルマンゴー」
商 品 : 第29類「タイ産の冷凍マンゴー,タイ産のマンゴーの加工果実 他」
    第31類「タイ産のマンゴーの果実」
    第32類「タイ産のマンゴー風味の清涼飲料,タイ産のマンゴージュース」

「タイロイヤルアップルマンゴー」は、審査では『タイ産の品質の良いアップルマンゴーを使用した商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-32843参照)。

2008/06/25
識別力

商 標 :「ニューパワーパウダー」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「ニューパワーパウダー」は、審査では『新しい力を有する粉』程の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を誇称表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、該文字が商品の品質を直接的かつ具体的に表示する語として一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2007-11542参照)。

2008/06/24
識別力

商 標 :「ナチュラルアイウォーター」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ナチュラルアイウォーター」は、審査では『天然成分が配合された目薬』程度の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き、商品の品質を表示するものとは言えず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語と需要者に認識されるとして登録になりました(不服2007-31107参照)。

2008/06/23
識別力

商 標 :「ナチュラルハーブカラー」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「ナチュラルハーブカラー」は、『天然のハーブを原材料とした染毛剤』を直感させ、商品の品質を表す標章にすぎないとして異議が申し立てられましたが、商標全体が如何なる色具合、或いは如何なる商品であるか具体的に特定するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も認められないとして登録維持となりました(異議2007-900328参照)。

2008/06/20
識別力

商 標 :「Internet Dynamic Update Service」
役 務 : 第35類「コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集 他」

「Internet Dynamic Update Service」は、審査では『インターネットの動的な更新サービス』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、役務の質を直接的かつ具体的に表すものと一般に理解されているとは認め難いから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-19579参照)。

2008/06/19
識別力

商 標 :「Web Printing Tool」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品 他」

「Web Printing Tool」は、審査では『ウェブ上のコンテンツを印刷する道具』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが想起される場合があっても、これが具体的に如何なる商品か判然としないとしかいいようがなく、特定の商品の品質等を表示するものとは言えないとして登録になりました(不服2007-23376参照)。

2008/06/18
識別力

商 標 :「QUICK SET UP KIT」
商 品 : 第7類「自動車用及び単車用エンジン性能向上キット 他」

「QUICK SET UP KIT」は、審査では『素早く組み立てられるエンジン性能向上キット』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-16424参照)。

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