2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/07/09
識別力
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商 標 :「ミント&ソープ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(略)他」
第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,その他の薬剤(略)他」
第11類「家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」 - 「ミント&ソープ」は、香りが商品の重要な品質となる商品に使用した場合、需要者は、商品の出所表示標識として認識するというよりは、むしろ『ミントとせっけんの香りを有する商品』であることを表したものとして理解するとみるのが自然であり、単に商品の品質、香りを表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-18878参照)。
2008/07/08
識別力
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商 標 :「チキン ザ チキン」
商 品 : 第29類「鶏肉製品」 - 「チキン ザ チキン」は、審査では単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該商標が指定商品の分野において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい得ないことから、構成全体で特定の意味合いが生じない一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22790参照)。
2008/07/07
識別力
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商 標 :「ボトル to ボトル/Bottle to Bottle」
商 品 : 第 1 類「化学品,原料プラスチック」
第21類「プラスチック製飲料用包装容器」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」 - 「ボトル to ボトル」は、審査では『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは言い難く、商品の品質・役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとまでは言い得ず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7947参照)。
2008/07/04
識別力
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商 標 :「巣鴨で北海道」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,卵,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状等の加工食品(略) 他」 - 「巣鴨で北海道」は、審査では『東京都豊島区の巣鴨地域で販売されている北海道産の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の販売地・産地等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28090参照)。
2008/07/03
識別力
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商 標 :「屋根で減震」
商 品 : 第 6 類「建築用又は構築用の金属製専用材料 他」
第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製建築専用材料・合成建築専用材料 他」 - 「屋根で減震」は、審査では、『屋根の部分で地震による建物の揺れを小さくする』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、たとえ該意味合いを認識させ、商品の用途を暗示させるとしても、商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表すものとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-26365参照)。
2008/07/02
識別力
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商 標 :「ネットde労保」
商 品 : 第9類「労働保険の諸手続に使用可能な電子計算機用プログラム,労働保険に関する内容の電子出版物 他」 - 「ネットde労保」は、審査では『ネットワーク上で労働保険に関する諸手続に使用可能な商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに構成全体から原審説示の如き商品の品質を容易に看取し得るとまでは言えず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-12899参照)。
2008/07/01
識別力
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商 標 :「SOUP DE PASTA」
商 品 : 第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ 他」 - 「SOUP DE PASTA」は、審査では『スープといっしょにパスタを食べる』の意を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取し得るものとはいい得ず、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-1268参照)。
2008/06/30
識別力
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商 標 :「オリゴでカルシウム」
商 品 : 第29類「カルシウム・オリゴ糖を主成分とする固形状・錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」
第30類「カルシウム・オリゴ糖を加味した菓子及びパン」 - 「オリゴでカルシウム」は、審査では『オリゴ糖入りでカルシウムを含む商品』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないとして登録になりました(不服2007-23558参照)。
2008/06/27
識別力
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商 標 :「CREMESTICK PEARL LINER/クリームスティックパールライナー」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「クリームスティックパールライナー」は、審査では『リップクリームを兼ねたパール末を含むスティック状のリップライナー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語と認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-3698参照)。
2008/06/26
識別力
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商 標 :「タイロイヤルアップルマンゴー」
商 品 : 第29類「タイ産の冷凍マンゴー,タイ産のマンゴーの加工果実 他」
第31類「タイ産のマンゴーの果実」
第32類「タイ産のマンゴー風味の清涼飲料,タイ産のマンゴージュース」 - 「タイロイヤルアップルマンゴー」は、審査では『タイ産の品質の良いアップルマンゴーを使用した商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-32843参照)。
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