Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/07/31
識別力

商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」

「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。

2008/07/30
識別力

商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他

「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。

2008/07/29
識別力

商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。

2008/07/28
識別力

商 標 :「Power of Quality」
商 品 : 第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「Power of Quality」は、審査では『品質に強さのある商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、各語を横一連に結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、むしろ一種の造語として認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-11226参照)。

2008/07/18
識別力

商 標 :「脚すっきり」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 他」

「脚すっきり」は、『足』と同意の『脚』の文字と『気分や味わいが爽快であるさま、余計なものがなく気持よく整っているさま』等の意味合いを有する『すっきり』の文字よりなるから、需要者は『脚がすっきりする、脚がすっきり見える』等のものを想起し、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されました(不服2006-14110参照)。

2008/07/17
識別力

商 標 :「汗スッキリ」
商 品 : 第16類「アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製ハンカチ 他」

「汗スッキリ」は、原審説示の如く『汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする』程の意味合いを暗示させるとしても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-12511参照)。

2008/07/16
識別力

商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」

「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。

2008/07/15
識別力

商 標 :「さらっと快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「さらっと快適」は、衛生マスクやばんそうこう等、肌に着けて使用する商品との関係からして、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-19886参照)。

2008/07/14
識別力

商 標 :「さらっと」
商 品 : 第30類「ウースターソース,しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,焼肉のたれ 他」

「さらっと」は、審査では『ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態』を表現したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2006-24649参照)。

2008/07/11
識別力

商 標 :「FRANCE VS ITALY」
商 品 : 第25類「被服」

「FRANCE VS ITALY」は、スポーツ界では国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズが製造・販売されていることからすると、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらないとして拒絶されました(不服2006-24573参照)。

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