Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

2026/04/03

Japan Trademark

Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/30審決

識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/08/05
識別力

商 標 :「魅惑」
商 品 : 第3類「せっけん類,植物性天然香料,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他」

「魅惑」は、審査では『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいい得ないとして登録になりました(不服2005-4559参照)。

2008/08/04
識別力

商 標 :「美学」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「美学」は、審査では『美しさに関する独特な考え方を持った商品、即ち、美しさにこだわった商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上の一般使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-666参照)。

2008/08/01
識別力

商 標 :「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」
商 品 : 第14類「時計」
役 務 : 第42類「ガソリン及びガソリン添加剤の性能に関する調査・試験又は研究についての情報の提供 他」

「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」は、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3758参照)。

2008/07/31
識別力

商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」

「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。

2008/07/30
識別力

商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他

「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。

2008/07/29
識別力

商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。

2008/07/28
識別力

商 標 :「Power of Quality」
商 品 : 第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「Power of Quality」は、審査では『品質に強さのある商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、各語を横一連に結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、むしろ一種の造語として認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-11226参照)。

2008/07/18
識別力

商 標 :「脚すっきり」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 他」

「脚すっきり」は、『足』と同意の『脚』の文字と『気分や味わいが爽快であるさま、余計なものがなく気持よく整っているさま』等の意味合いを有する『すっきり』の文字よりなるから、需要者は『脚がすっきりする、脚がすっきり見える』等のものを想起し、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されました(不服2006-14110参照)。

2008/07/17
識別力

商 標 :「汗スッキリ」
商 品 : 第16類「アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製ハンカチ 他」

「汗スッキリ」は、原審説示の如く『汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする』程の意味合いを暗示させるとしても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-12511参照)。

2008/07/16
識別力

商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」

「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。

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