2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/08/12
識別力
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商 標 :「ぐんぐん消臭」
商 品 : 第 3 類「身体用防臭剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」
第11類「家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」 - 「ぐんぐん消臭」は、これに接する取引者、需要者は、該商品が『不快な臭いを消す、その変化してゆく度合いが大きい(消臭能力が大きい・高い)』ものであること、即ち、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2006-9288参照)。
2008/08/11
識別力
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商 標 :「うるおい実感」
商 品 : 第5類「(目薬等の)薬剤 他」 - 「うるおい実感」は、入浴剤や目薬等の業界では、保湿効果や保水効果を有し、肌や目に潤いを与える商品が流通していることから、需要者は、肌又は目が水気や湿り気等を帯びた状態を実感させるもの、即ち『潤いを実感させるもの』と理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-26310参照)。
2008/08/07
識別力
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商 標 :「極附」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「極附」は、『極め付き』を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、日常的に親しまれた語として普通に使用されていることが認められることから、需要者は、『定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供』の意味合いを容易に理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-30768参照)。
2008/08/06
識別力
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商 標 :「感動」
商 品 : 第 9 類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,電子出版物」
第16類「書画,写真」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,写真の撮影 他」 - 「感動」は、審査では、単に『感動する内容の商品・役務』であるとの、商品の品質、役務の質を誇称するものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品、役務の内容を具体的に表示したものと直ちに認識させるとはいい難く、品質等を誇称するものとして、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-8711参照)。
2008/08/05
識別力
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商 標 :「魅惑」
商 品 : 第3類「せっけん類,植物性天然香料,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他」 - 「魅惑」は、審査では『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいい得ないとして登録になりました(不服2005-4559参照)。
2008/08/04
識別力
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商 標 :「美学」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「美学」は、審査では『美しさに関する独特な考え方を持った商品、即ち、美しさにこだわった商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上の一般使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-666参照)。
2008/08/01
識別力
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商 標 :「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」
商 品 : 第14類「時計」
役 務 : 第42類「ガソリン及びガソリン添加剤の性能に関する調査・試験又は研究についての情報の提供 他」 - 「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」は、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3758参照)。
2008/07/31
識別力
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商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」 - 「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。
2008/07/30
識別力
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商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他 - 「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。
2008/07/29
識別力
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商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。
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