2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/26外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2026/01/23
Japan Trademark
- Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/19審決
識別力
-
商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
-
商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/07/18
識別力
-
商 標 :「脚すっきり」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器 他」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 他」 - 「脚すっきり」は、『足』と同意の『脚』の文字と『気分や味わいが爽快であるさま、余計なものがなく気持よく整っているさま』等の意味合いを有する『すっきり』の文字よりなるから、需要者は『脚がすっきりする、脚がすっきり見える』等のものを想起し、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されました(不服2006-14110参照)。
2008/07/17
識別力
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商 標 :「汗スッキリ」
商 品 : 第16類「アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製ハンカチ 他」 - 「汗スッキリ」は、原審説示の如く『汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする』程の意味合いを暗示させるとしても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-12511参照)。
2008/07/16
識別力
-
商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」 - 「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。
2008/07/15
識別力
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商 標 :「さらっと快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」 - 「さらっと快適」は、衛生マスクやばんそうこう等、肌に着けて使用する商品との関係からして、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-19886参照)。
2008/07/14
識別力
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商 標 :「さらっと」
商 品 : 第30類「ウースターソース,しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,焼肉のたれ 他」 - 「さらっと」は、審査では『ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態』を表現したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2006-24649参照)。
2008/07/11
識別力
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商 標 :「FRANCE VS ITALY」
商 品 : 第25類「被服」 - 「FRANCE VS ITALY」は、スポーツ界では国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズが製造・販売されていることからすると、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらないとして拒絶されました(不服2006-24573参照)。
2008/07/10
識別力
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商 標 :「DESIGN&STYLE」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」
第16類「パンフレット,カタログ,出版物,その他の印刷物 他」
第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,帽子」
役 務 : 第35類「商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の運営 他」
第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
第41類「インターネットを含む通信ネットワークシステムを利用した電子出版物の提供 他」 - 「DESIGN&STYLE」は、審査では『デザインやスタイルを強調した表示』と把握されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質・役務の質を具体的に表すものとはいい難いから、構成全体で特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-13820参照)。
2008/07/09
識別力
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商 標 :「ミント&ソープ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(略)他」
第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,その他の薬剤(略)他」
第11類「家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」 - 「ミント&ソープ」は、香りが商品の重要な品質となる商品に使用した場合、需要者は、商品の出所表示標識として認識するというよりは、むしろ『ミントとせっけんの香りを有する商品』であることを表したものとして理解するとみるのが自然であり、単に商品の品質、香りを表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-18878参照)。
2008/07/08
識別力
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商 標 :「チキン ザ チキン」
商 品 : 第29類「鶏肉製品」 - 「チキン ザ チキン」は、審査では単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該商標が指定商品の分野において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい得ないことから、構成全体で特定の意味合いが生じない一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22790参照)。
2008/07/07
識別力
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商 標 :「ボトル to ボトル/Bottle to Bottle」
商 品 : 第 1 類「化学品,原料プラスチック」
第21類「プラスチック製飲料用包装容器」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」 - 「ボトル to ボトル」は、審査では『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは言い難く、商品の品質・役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとまでは言い得ず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7947参照)。
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