2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/09/05
識別力
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商 標 :「CR-250NN」
商 品 : 第17類「プラスチックスポンジ体,フォームラバー」 - 「CR-250NN」は、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、これに接する需要者は、商品の型式・品番を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まる判断するのが相当で、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-6439参照)。
2008/09/04
識別力
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商 標 :「SN100C」
商 品 : 第6類「はんだ合金」 - 「SN100C」は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなる本願商標が、原査定説示のように、商品の品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているものとは言い難く、また、出願人が指定商品について本願商標を使用した結果、相当程度知られている実情も窺えるとして登録になりました(不服2006-18768参照)。
2008/09/03
識別力
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商 標 :「IV3000」
商 品 : 第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」 - 「IV3000」は、本願指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わせた表示が、商品の種別・品番等を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができることから、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2005-22318参照)。
2008/09/02
識別力
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商 標 :「LJ100」
商 品 : 第29類「ハーブ又はハーブエキスを主原料とした粉末状・カプセル状・ゼリー状等の加工食品(略)」 -
「LJ100」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとして拒絶されましたが、審判では、一体的に表された構成態様よりなる該文字が、指定商品の分野で、商品の品番等を表示する記号として取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-9876参照)。
2008/09/01
識別力
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商 標 :「CQ10」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作 他」 - 「CQ10」は、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、役務の質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当として拒絶されました(不服2006-9996参照)。
2008/08/22
識別力
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商 標 :「受付マスター」
役 務 : 第35類「広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。) 他」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与 他」 - 「受付マスター」は、審査では『受け付けるためのコンピュータシステム』の意味を表す語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2007-11799参照)。
2008/08/21
識別力
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商 標 :「快適サポート」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「快適サポート」は、審査では『快適さをサポートする(助ける)効果を有する商品』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質、効果を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2008-6429参照)。
2008/08/20
識別力
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商 標 :「花粉バリア」
商 品 : 第1類「化学品」
第5類「薬剤」 - 「花粉バリア」は、補正によって、指定商品が第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と限定されたことにより、原審説示の『花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合い』を暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないものとなったとして登録になりました(不服2007-25149参照)。
2008/08/19
識別力
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商 標 :「吸水ウェア」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「吸水ウェア」は、原審で説示する『水分を吸いとるウェア』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質・機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識・把握されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2007-32225参照)。
2008/08/18
識別力
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商 標 :「角質トリマー」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」 - 「角質トリマー」は、審査では『角質を削ったり整えたりする商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質を表示するものとは言い難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-20981参照)。
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