Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/07/28
識別力

商 標 :「Power of Quality」
商 品 : 第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「Power of Quality」は、審査では『品質に強さのある商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、各語を横一連に結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、むしろ一種の造語として認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-11226参照)。

2008/07/18
識別力

商 標 :「脚すっきり」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 他」

「脚すっきり」は、『足』と同意の『脚』の文字と『気分や味わいが爽快であるさま、余計なものがなく気持よく整っているさま』等の意味合いを有する『すっきり』の文字よりなるから、需要者は『脚がすっきりする、脚がすっきり見える』等のものを想起し、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されました(不服2006-14110参照)。

2008/07/17
識別力

商 標 :「汗スッキリ」
商 品 : 第16類「アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製ハンカチ 他」

「汗スッキリ」は、原審説示の如く『汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする』程の意味合いを暗示させるとしても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-12511参照)。

2008/07/16
識別力

商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」

「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。

2008/07/15
識別力

商 標 :「さらっと快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「さらっと快適」は、衛生マスクやばんそうこう等、肌に着けて使用する商品との関係からして、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-19886参照)。

2008/07/14
識別力

商 標 :「さらっと」
商 品 : 第30類「ウースターソース,しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,焼肉のたれ 他」

「さらっと」は、審査では『ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態』を表現したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2006-24649参照)。

2008/07/11
識別力

商 標 :「FRANCE VS ITALY」
商 品 : 第25類「被服」

「FRANCE VS ITALY」は、スポーツ界では国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズが製造・販売されていることからすると、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらないとして拒絶されました(不服2006-24573参照)。

2008/07/10
識別力

商 標 :「DESIGN&STYLE」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品 他」
    第16類「パンフレット,カタログ,出版物,その他の印刷物 他」
    第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,帽子」
役 務 : 第35類「商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の運営 他」
    第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
    第41類「インターネットを含む通信ネットワークシステムを利用した電子出版物の提供 他」

「DESIGN&STYLE」は、審査では『デザインやスタイルを強調した表示』と把握されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質・役務の質を具体的に表すものとはいい難いから、構成全体で特定の語義を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-13820参照)。

2008/07/09
識別力

商 標 :「ミント&ソープ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(略)他」
    第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,その他の薬剤(略)他」
    第11類「家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」

「ミント&ソープ」は、香りが商品の重要な品質となる商品に使用した場合、需要者は、商品の出所表示標識として認識するというよりは、むしろ『ミントとせっけんの香りを有する商品』であることを表したものとして理解するとみるのが自然であり、単に商品の品質、香りを表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-18878参照)。

2008/07/08
識別力

商 標 :「チキン ザ チキン」
商 品 : 第29類「鶏肉製品」

「チキン ザ チキン」は、審査では単に『鶏肉』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、当該商標が指定商品の分野において商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとはいい得ないことから、構成全体で特定の意味合いが生じない一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22790参照)。

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