Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/07/07
識別力

商 標 :「ボトル to ボトル/Bottle to Bottle」
商 品 : 第 1 類「化学品,原料プラスチック」
    第21類「プラスチック製飲料用包装容器」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」

「ボトル to ボトル」は、審査では『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは言い難く、商品の品質・役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとまでは言い得ず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7947参照)。

2008/07/04
識別力

商 標 :「巣鴨で北海道」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,卵,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状等の加工食品(略) 他」

「巣鴨で北海道」は、審査では『東京都豊島区の巣鴨地域で販売されている北海道産の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の販売地・産地等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28090参照)。

2008/07/03
識別力

商 標 :「屋根で減震」
商 品 : 第 6 類「建築用又は構築用の金属製専用材料 他」
    第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製建築専用材料・合成建築専用材料 他」

「屋根で減震」は、審査では、『屋根の部分で地震による建物の揺れを小さくする』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、たとえ該意味合いを認識させ、商品の用途を暗示させるとしても、商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表すものとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-26365参照)。

2008/07/02
識別力

商 標 :「ネットde労保」
商 品 : 第9類「労働保険の諸手続に使用可能な電子計算機用プログラム,労働保険に関する内容の電子出版物 他」

「ネットde労保」は、審査では『ネットワーク上で労働保険に関する諸手続に使用可能な商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに構成全体から原審説示の如き商品の品質を容易に看取し得るとまでは言えず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-12899参照)。

2008/07/01
識別力

商 標 :「SOUP DE PASTA」
商 品 : 第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ 他」

「SOUP DE PASTA」は、審査では『スープといっしょにパスタを食べる』の意を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取し得るものとはいい得ず、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-1268参照)。

2008/06/30
識別力

商 標 :「オリゴでカルシウム」
商 品 : 第29類「カルシウム・オリゴ糖を主成分とする固形状・錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」
    第30類「カルシウム・オリゴ糖を加味した菓子及びパン」

「オリゴでカルシウム」は、審査では『オリゴ糖入りでカルシウムを含む商品』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないとして登録になりました(不服2007-23558参照)。

2008/06/27
識別力

商 標 :「CREMESTICK PEARL LINER/クリームスティックパールライナー」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「クリームスティックパールライナー」は、審査では『リップクリームを兼ねたパール末を含むスティック状のリップライナー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語と認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-3698参照)。

2008/06/26
識別力

商 標 :「タイロイヤルアップルマンゴー」
商 品 : 第29類「タイ産の冷凍マンゴー,タイ産のマンゴーの加工果実 他」
    第31類「タイ産のマンゴーの果実」
    第32類「タイ産のマンゴー風味の清涼飲料,タイ産のマンゴージュース」

「タイロイヤルアップルマンゴー」は、審査では『タイ産の品質の良いアップルマンゴーを使用した商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-32843参照)。

2008/06/25
識別力

商 標 :「ニューパワーパウダー」
商 品 : 第3類「せっけん類」

「ニューパワーパウダー」は、審査では『新しい力を有する粉』程の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を誇称表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、該文字が商品の品質を直接的かつ具体的に表示する語として一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2007-11542参照)。

2008/06/24
識別力

商 標 :「ナチュラルアイウォーター」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「ナチュラルアイウォーター」は、審査では『天然成分が配合された目薬』程度の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き、商品の品質を表示するものとは言えず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語と需要者に認識されるとして登録になりました(不服2007-31107参照)。

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