Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/08/15
識別力

商 標 :「スムーズ浴槽」
商 品 : 第11類「浴槽類」

「スムーズ浴槽」は、たとえ「スムーズ」の文字が「なめらかなさま」の意味を有する「smooth」に通じるとしても、該語と「浴槽」が結合された本願商標からは、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-30045参照)。

2008/08/14
識別力

商 標 :「あったか美脚/あったかびきゃく」
商 品 : 第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「あったか美脚」は、審査では『あったかくして美脚効果を発揮する効能』程の意味を表し、『恒温健康法を目途とし美脚効果を発揮する』恩恵を広めることに貢献したいとの企業のキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-18651参照)。

2008/08/13
識別力

商 標 :「なつかし文庫」
商 品 : 第9類「通信網を介したダウンロード可能な映像又は動画,電子出版物」

「なつかし文庫」は、審査では『昔の懐かしい作品の文庫』の意味合いを認識させ、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとして登録になりました(不服2007-5148参照)。

2008/08/12
識別力

商 標 :「ぐんぐん消臭」
商 品 : 第 3 類「身体用防臭剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」
    第11類「家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」

「ぐんぐん消臭」は、これに接する取引者、需要者は、該商品が『不快な臭いを消す、その変化してゆく度合いが大きい(消臭能力が大きい・高い)』ものであること、即ち、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2006-9288参照)。

2008/08/11
識別力

商 標 :「うるおい実感」
商 品 : 第5類「(目薬等の)薬剤 他」

「うるおい実感」は、入浴剤や目薬等の業界では、保湿効果や保水効果を有し、肌や目に潤いを与える商品が流通していることから、需要者は、肌又は目が水気や湿り気等を帯びた状態を実感させるもの、即ち『潤いを実感させるもの』と理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-26310参照)。

2008/08/07
識別力

商 標 :「極附」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「極附」は、『極め付き』を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、日常的に親しまれた語として普通に使用されていることが認められることから、需要者は、『定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供』の意味合いを容易に理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-30768参照)。

2008/08/06
識別力

商 標 :「感動」
商 品 : 第 9 類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,電子出版物」
    第16類「書画,写真」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,写真の撮影 他」

「感動」は、審査では、単に『感動する内容の商品・役務』であるとの、商品の品質、役務の質を誇称するものとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品、役務の内容を具体的に表示したものと直ちに認識させるとはいい難く、品質等を誇称するものとして、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-8711参照)。

2008/08/05
識別力

商 標 :「魅惑」
商 品 : 第3類「せっけん類,植物性天然香料,化粧品,つけづめ,歯磨き,洗濯用柔軟剤 他」

「魅惑」は、審査では『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいい得ないとして登録になりました(不服2005-4559参照)。

2008/08/04
識別力

商 標 :「美学」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「美学」は、審査では『美しさに関する独特な考え方を持った商品、即ち、美しさにこだわった商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上の一般使用事実もなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-666参照)。

2008/08/01
識別力

商 標 :「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」
商 品 : 第14類「時計」
役 務 : 第42類「ガソリン及びガソリン添加剤の性能に関する調査・試験又は研究についての情報の提供 他」

「MAKING THE THINGS THAT GO,GO BETTER」は、直ちに原審説示の如き一種のキャッチフレーズを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-3758参照)。

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